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《ニコニコ生放送【どうする!?集団的自衛権】各党代表者に問う日本の安全保障(生放送) 》
日 時:平成26年6月11日(水)19:30~21:30(予定)
出演者:玉城デニー生活の渡欧幹事長代理
内 容:集団的自衛権の行使容認などを巡る議論をきっかけに、日本の安全保障政策について各党の考えを発表、討論
第一部:「我党は集団的自衛権をこう考える」スピーチ
第二部:討論「集団的自衛権をはじめとした日本の安全保障政策について」
《6月6日(金) 鈴木克昌代表代行・幹事長 定例記者会見要旨》
【 質疑要旨 】
「小沢氏の言うことは正論」という意見について
野党再編の動きについて
多くの学者や政治家が安倍晋三が目指す集団的自衛権行使容認は立憲主義に反していると批判している。私自身なりにどう立憲主義に反するのか、安倍晋三の遣り方を見てみる。
既に知られていることだが、安倍晋三は憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認を狙っている。だから、憲法解釈変更を前提として集団的自衛権行使事例を公明党や与党自民党と検討している。あるいは容認のための憲法解釈変更の今国会会期中の閣議決定を計画している。
これは当たり前のことなのだろうか。国民全てが憲法解釈変更を前提として集団的自衛権行使を容認しているわけではない。容認はしても、憲法改正を前提としている国民も少なからず存在する。
憲法解釈も憲法改正も、どちらも反対、集団的自衛権そのものを認めないという国民もいる。
にも関わらず、安倍政権は国民の様々な意見を無視して、政治の意思のみで憲法解釈変更に絞った集団的自衛権行使容認の環境づくりに精を出している。
このことは憲法が基本的性格としている国家の恣意的権力行使を禁じる立憲主義に反していないだろうか。
6月8日(2014年)NHK「日曜討論」での憲法解釈変更容認の積極派高村正彦自民党副総裁の発言も国民の存在を無視していた。
野党の政府・与党だけで憲法解釈変更による集団的自衛権行使容認の議論を進めているという指摘に対して。
高村正彦「政府は政府で、三権分立ですから、憲法解釈するんですよ。その後で立法府は立法府で、政府がそれに基づいて出した法律について憲法解釈、当然するんです。
そしてそのあと、司法は司法で憲法解釈して、それはダメだっていうこともある。だから、政府は政府で、行政府は行政府で判断することはいいんです。
ただ、慎重にやらなければいけないということは、その通りですよね。後で立法府でそれはダメですよと言われたら、大失点だからね。内閣倒れるかもしれない。それは最高裁でダメだと言われても、同じことですから。
まさに慎重にやらなければいけないのは、その通りなんですけれども、行政府は行政府で憲法解釈すると。そしてそのあとで行政府がしたからと言っ て、立法府はその憲法解釈に囚われなければいけないということはないんだと。
それが三権分立なんです。そして司法府は新たに判断すべき。そういうことは当然の前提だと思います」――
国家と国民との関係を規定する憲法に深く関わる議論から国民を除外している。また、いくら三権分立を楯に取ったとしても、三権それぞれが最終のところで国民の利益を対象とした統治権であって、国家権力の利益を対象とした統治権ではない。国民の利益・不利益を基準として運営されなければならない。
憲法解釈変更一つを前提とするのではなく、国民の多数決で決めさせる方法論であるはずである。国民投票法(「日本国憲法の改正手続に関する法律」)を利用するなりして、国民の集団的自衛権行使に関わる意思を問うべきだろう。
問うことによって、憲法が規定する国家と国民との関係に従って集団的自衛権行使容認の問題を国民自身の意思表示に基づいた国家との契約とすることができる。
国民の選択が憲法解釈変更によるのか、憲法改正によるのか、いずれかで集団的自衛権行使容認であった場合にのみ、行使基準の議論に入るのが順序であるはずである。
順序を無視している以上、憲法解釈変更のみを前提とした行使容認と行使基準作りは国家の恣意的権力行使と言う他なく、まさに立憲主義に反していることになる。
立憲主義に反しているだけではない。行使容認の基準そのものに問題点を指摘する声がある。《政府事例「現実性乏しい」と批判 元防衛官僚の柳沢協二氏》(47NEWS/2014/06/07 18:47 【共同通信】)
6月7日の都内開催のシンポジウム。元防衛官僚、内閣官房副長官補を務めた柳沢協二氏の発言。
柳沢協二氏「(政府提示の行使事例に関して)現場的なリアリティーが乏しい。(政府の)戦略論が見えなくて議論になっていない」――
講演後の対記者団発言。
柳沢協二氏「(自衛隊が他国軍の後方支援をする範囲をめぐって先に示した4条件を撤回したことに)「めちゃくちゃだ。理屈も何もあったものではな い」――
どれ程に「現場的なリアリティーが乏しい」のか、一例を上げてみる。
6月9日の参議院決算委員会。《首相「海外派兵はない」 歯止め強調、ただし内閣次第》(asahi.com/2014年6月9日21時37分)
安倍晋三「(他国を武力で守る集団的自衛権行使について)海外派兵は一般に憲法上禁じられているから、それはない。
(国連決議に基づき結成された多国籍軍に自衛隊が物資補給や医療面などで支援する場合)戦闘を目的として武力行使を海外でやることはしない」――
海外派兵はしないことと対多国籍軍物資補給等の支援に自衛隊を海外派遣することとの違いはどこにあるのだろうか。集団的自衛権行使が容認されたなら、物資補給時や医療活動時に多国籍軍が攻撃された場合、危険が迫ったから退避という選択肢は集団的自衛権の意味を失う。集団的自衛権を行使して戦闘に参加した時点で、海外派遣は海外派兵と同じ性格を持つことになる。
大体が安倍政権は国連平和維持活動(PKO)に参加している自衛隊部隊が武装集団に襲われた遠方のPKO要員らを救助する「駆け付け警護」を集団的自衛権に含める方針を立て、武器使用基準緩和の検討を開始している。
自衛隊を戦闘を目的として海外のPKO活動に参加させなくても、それ相応の武器を持って警護に駆けつけた自衛隊を襲撃側の武装集団が戦闘を目的としていない部隊だと認めてくれるような人道的精神を発揮するのだろうか。
海外での戦闘を目的とした武力行使を予定外としていたとしても、それはこちら側の都合であって、相手側がこちらの都合に合わせてくれる保証はなく、相手側の都合で動く保証の方が大きいはずである。
戦闘を目的とした武力行使を海外でしないが限りなくこちら側の都合である以上、結果として海外での戦闘を目的とした武力行使となる可能性は100%否定できない。
それを「戦闘を目的として武力行使を海外でやることはしない」とこちらの都合だけで片付けるリアリティのなさはこの点だけではない。
武装集団が自衛隊との戦闘に手こずって相手側に犠牲者を多く出した場合、あるいは自衛隊が現れたことで襲撃の目的が果すことができなかった場合、武装集団は復讐のために日本に複数のテロリストを送り込んでテロ行為に及ばない保証もないはずである。
あるいは復讐のためだけではなく、自衛隊の動きを前以て牽制するために海外の日本人を拉致・誘拐する事件を頻繁に起こす可能性も否定できない。
そこにまで踏み込んだ議論にお目にかかっていないこともリアリティーを欠いていることになるはずだ。
少なくとも集団的自衛権行使容認を獲得した時点で、海外の武装集団たちは日本を要注意国のリストに組み込むことになるはずだ。そうすることが武装集団たちにとってのリアリティー(現実的対応)であろう。
こういった様々な点からも、国民が主体となって自らの意思に基づいて決めて国家との契約とすべき集団的自衛権行使容認であるはずだ。