
NHK会長籾井勝人が私用ハイヤー代金の請求をNHKが立て替えていた問題で籾井勝人はお咎めなしとなったNHK監査委員会の調査・報告書を読んだ。無料「Adobe Reader」の場合に限ってだと思うが、コピー&ペーストができないPDF 記事となっているから、他のソフトを使った全文をここに記載してみる。
大体が国民の視聴料で成り立っているNHKが広く知らせて、その妥当性の論評を受けるべき情報をコピー&ペーストができないPDF 記事で公表すること自体が矛盾している。
《会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理」事案に関する報告》(NHK監査委員会/2015年3月19日)
監査委員会活動結果報告書
(「会長のハイヤーの私的利用をめぐる経理処理」事案に関する報告)
監査委員 上田良一
監査委員 室伏きみ子
監査委員 森下俊三
1.事案の概要
会長が平成27年1月2日に私用目的で利用したハイヤーの代金(約5万円)が、他のハイヤー利用代金と区別せずに経理処理され、協会が2月27日に支払った1月分のハイヤー代金には当該ハイヤー代金が含まれていた。なお、会長は、当初から当該ハイヤー代金を自ら負担する意向を示しており、3月10日にその金額全額を協会に償還した。
2.協会の対応
協会の総合リスク管理室は、会長が、業務用のハイヤーを私的に利用した旨の情報を受け、速やかにコンプライアンス統括理事に報告したうえで、事実確認を開始した。
総合リスク管理室によれば、総務局の車両担当の部署に、1月2日に会長の自宅と小平市内との往復に使われたハイヤー乗車票(以下、「本件ハイヤー乗車票」)の控えがあること、代金は4万9,585円であること、および1月2日に小平市内のゴルフ場で新年のゴルフ大会があり、会長がこれに参加したことが確認された。なお、総合リスク管理室の調査では、会長が就任した平成26年1月から平成27年2月までの間に、会長名で休日にハイヤー乗車票が使われた事例は他にはないことも確認されている。
コンプライアンス統括理事は、2月27日に監査委員に対し概要を報告し、また、その後3月5目までに順次判明した事実について報告を行った。
3.監査委員会の対応
監査委員が3月6日に会長に事実確認の聴取を行ったところ、会長は1月2日に、自宅とゴルフ場への往復に協会が手配したハイヤーを利用したが、当初から当該ハイヤー代金を自己で負担する意向を示していたと述べ、ハイヤー代金はその場でただちに支払うと申し出た。
監査委員会は、会長が私用目的でハイヤーを利用すること、およびその代金を協会が負担することは重大な問題となり得ることから、3月9日の監査委員会において、ただちに会長を含む関係者から事実確認のための聴取等を行うことを決定した。聴取等の概要は以下のとおりである。
・会長からの聴取
3月9日と16日に、会長から事実関係等について聴取した。
・コンプライアンス統括理事からの聴取
3月11日、総合リスク管理室の調査内容と結果について聴取した。
・秘書室からの聴取
3月11日から13日にかけて、秘書室長をはじめ職員から、事実関係(特に、本件ハイヤー乗車票起票の経緯等)について聴取した。
・関係部局職員からの聴取
3月16日、総務局職員から協会による本件ハイヤー手配の状況等について、また、経理局職員から本件ハイヤー代金支払いの経緯等について聴取した。
・副会長からの聴取
3月16日、秘書室を統括する副会長から再発防止策等について聴取した。
4.判明した事実
上記3.記載の聴取等により本日までに判明した事実は、以下のとおりである。
(1)協会によるハイヤー手配
平成26年12月26日に、会長から秘書室に対し、「1月2日に小平市内のゴルフ場に行くため車の手配を頼みたい」旨の要請があった。秘書室は、ゴルフは私用目的であることから、公用目的で利用される「会長車」ではなく、ハイヤーの利用を会長に提案し、会長もこれを了承した。なお、会長は、私用目的でのハイヤーの手配を秘書室へ要請した理由について、安全の確保(セキュリテイ)に配慮したことを挙げており、秘書室長も、そのほか情報管理や緊急時の連絡に備えた所在確認のため、長時間の外出には協会が手配したハイヤー利用が望ましいと考えたことを認めている。
12月31日、秘書室職員が総務局のハイヤー配車担当者に連絡し、1月2日の午前8時に会長の自宅にハイヤーを手配するように依頼し、行き先については、当日会長の指示を仰ぐように伝えた。
秘書室では、ハイヤー代金については会長の「後払い」によることにしたが、具体的な支払時期・方法については検討・確認を行わず、また、会長への説明も行っていなかった。 (注)
(2)ハイヤーの使用
会長は、1月2日に、私用である新年のゴルフ大会に参加するため、自宅と小平市のゴルフ場との往復に協会が手配したハイヤーを利用した。ハイヤー乗車票によると、ハイヤーは午前7時に出車し、午後7時30分に帰車していた。
(3)ハイヤー乗車票の事後起票
年始休暇が終わった1月6日頃に、ハイヤー配車担当者から秘書室に対し、本件ハイヤー代金の精算方法について照会があった。
秘書室職員は、これを受けて1月13日にハイヤー乗車票に使用日時等を記入し、ハイヤー配車担当者に提出した。ハイヤー乗車票は通常、業務目的での利用に際し起票されるものであるが、業務内容として「外部対応業務」と記されているなど、本件ハイヤー乗車票には私用であることを識別し得る記載はなかった。また、本来使用者である会長が自署すべき使用者欄には秘書室職員が会長の氏名を記名して提出した。
秘書室職員は、このような対応をとった理由について、「催促され、時間がないので、とりあえず伝票を出そう」ということになり、内容を精査しないまま記載して、本件ハイヤー乗車票を提出したと証言している。
これらのハイヤー乗車票の起票等について、会長に対する報告は行われていない。
(注)協会は、協会が手配するハイヤー・タクシーについて私用目的での利用は内部規定上詰めておらず、運用上も通常は業務遂行のための利用のみが認められている。
業務に利用するハイヤーについては、乗車場所・経路その他の必要事項を記載したハイヤー乗車票を起票して、ハイヤー配車担当者(総務局)に提出することで、配車の依頼を行う。このため、ハイヤー乗車票は、通常、ハイヤーの利用前に起票される。ハイヤー利用後、降車特に、使用者は、降車時刻と白身の氏名を記人し、運転者に渡すことが求められる。ただし、緊急を要する場合等には、ハイヤーの利用後に乗車票を起票することが認められている。
他のタクシー乗車票やハイヤー乗車票とともに、1月利用データとして、支払請求票を作成した。この支払請求票は、経理局中央審査部に回送された。審査・決定を経て、本件ハイヤー乗車票の代金は、2月27日、ハイヤー会社に他の代金とともにまとめて支払われた。
なお、秘書室長は後になって秘書室職員がハイヤー乗車票を事後的に起票したことを知ったが、「途中で特定のハイヤー乗車票を回収することは異例な手続きであり、支払請求票の作成後、金額がわかった段階で、会長から協会に支払ってもらおうと考えていた」と説明している。
これらの経理処理等について、会長に対する報告は行われていない。
(5)会長からのハイヤー代金の償還
3月6日に監査委員が会長に本件に関する事実確認をした際、会長は、当初からハイヤー代金は自分で負担する意向であったと説明し、ただちにその場で代金を支払うことを申し出た。週明けの9日には、会長から秘書室長にハイヤー代金全額が手渡され、協会への償還手続きが10日に完了した。
秘書室職員は「ハイヤー会社への振り込みが行われた後、速やかに支払手続きをとるべきだったが、失念していた」、また「職員の間で、支払手続きについても認識が不十分だった」などと説明している。
(6)秘書室の見解と再発防止策
秘書室長は、監査委員会に対して、私用目的のハイヤー利用であることを認識していながら、支払時期・方法について十分な検討・確認を行わなかったこと、業務目的の場合と同様に本件ハイヤー乗車票を起票したことについて「不適切だった」との認識を示した。
その上で、今後は、秘書室におけるハイヤー乗車票の管理責任者を明確にすること、管理責任者がハイヤー乗車票の起票が妥当かどうかについて適切な判断をすること、会長による私用目的の利用について必要がある場合には、協会が手配を行う場合であっても、ハイヤー会社から会長宛の請求書が届くように手続きを徹底させることなどの再発防止策をとるとしている。
また、秘書室を統括する副会長も秘書室に対し適切な指導を行っていくことを表明している。
5 監査委員会意見
上記「4.判明した事実」に基づく監査委員会の意見は、次のとおりである。
(1)監査委員会は、会長が、私用目的であったとしても、その立場上必要な、身柄の安全、情報管理および所在確認のために、協会が手配するハ
イヤーの利用を必要とする場合があることを否定するものではない。
しかしながら、協会の「倫理・行動憲章」の「行動指針」では「公私の区別を徹底し誠実に職務を遂行します」と明記されており、監査委員会
は視聴者からの受信料で成り立つNHKにとって、公私の区別が極めて重要であり、とりわけ協会のトップである会長や会長を支える秘書室等
には、高い倫理観と説明責任が求められていることを常に意識して行動すべきであると考える。協会は、会長のハイヤー・タクシー利用の在り
方を検討する必要がある。
(2)また、秘書室は、
① 本件の会長によるハイヤー利用が私用目的であるにもかかわらず、ハイヤーを手配した時点、配車担当者からの照会があった時点のいずれにおいても、利用代金の支払時期・方法等の検討・確認を怠ったこと、
② 利用代金についてハイヤー会社からの直接請求など然るべき手続きを検討も実行もしなかったこと、
③ 業務目的で利用する場合に用いられるハイヤー乗車票を安易に起票したこと、
④本件ハイヤー乗車票の内容に鑑みれば、秘書室が支払い処理を積極的に申し出ない限り、精算が行われなかったおそれがあるが、監査委員が事実関係の確認のための聴取を行った時点でもまだ自主的な支払手続きを開始していなかったことなど、本件に対する対応はずさんであったとの誹りを免れず、早急に改善すべきと考える。
秘書室の業務を統括する副会長も、会長からハイヤー代金の償還があるまで今回の事案について認識しておらず、監督責任を果たすことが出来ていなかった。
(3)さらに会長も、私用目的で協会が手配したハイヤーを利用する場合には、自身の支払いが終了していないことについて、適宜、注意を喚起し、必要に応じ適切な指示を出すべきであったと思われる。
今回の件を受けて、関係者があらためてコンプライアンス意識を徹底し、協会が再発防止策を着実に遂行していくかどうか、監査委員会は引き続き注視していく。 以上
先ず籾井勝人の車の手配依頼から籾井勝人自身が代金を支払うまでを時系列で見てみる。
平成26年12月26日 籾井勝人から車の手配依頼
平成26年12月31日、NHK総務局ハイヤー配車担当者が秘書室職員の要請を受けて日時・場所をタクシー会社に伝えてハイヤー配車を依頼。
平成27年1月2日 籾井勝人NHK手配のハイヤー利用
平成27年1月6日頃 NHK総務局ハイヤー配車担当者から秘書室に対し精算方法についての照会。
平成27年1月13日 ハイヤー乗車票に使用日時等を記入してNHK総務局ハイヤー配車担当者に提出。
平成27年2月27日 籾井勝人私用ハイヤー代金がNHK公用乗車代金と共に支払われる。
平成27年3月6日 監査委員が籾井勝人に本件に関する事実確認を行う。
籾井勝人は当初からハイヤー代金は自分で負担する意向であったと説明。
平成27年3月9日 籾井勝人から秘書室長にハイヤー代金全額が支払われる。
平成27年3月10日 協会への償還手続きが完了。
以上である。
1月2日に代金は自分で払うと言ってハイヤーを利用してから、3月10日に支払いを完了するまで2ヶ月以上も経過している。しかも催促されてのことである。
報告書は、〈協会によるハイヤー手配〉について、〈平成26年12月26日に、会長から秘書室に対し、「1月2日に小平市内のゴルフ場に行くため車の手配を頼みたい」旨の要請があった。秘書室は、ゴルフは私用目的であることから、公用目的で利用される「会長車」ではなく、ハイヤーの利用を会長に提案し、会長もこれを了承した。〉と書いてある。
要するに籾井勝人は「会長車」を利用するつもりでいた。だが、秘書室が「ゴルフは私用目的である」からとハイヤー利用を提案、籾井勝人は了承した。
と言うことは、自分からの代金の支払いは当初は考えていなかった。しかも私的目的に「会長車」の利用を考えていた。
いわば公私混同に気づいていなかった。公私混同を思いとどまらせたのは秘書室ということになる。
籾井勝人は報告書が3月19日に公表される3日前の3月16日参議院予算員会に参考人として出席、小川民主党議員の質問に対して次のように答弁している。
籾井勝人「1月2日にプライベートでゴルフに行く予定があり、去年の暮れに秘書に対して、公用車ではなく、ハイヤーの配車を依頼して、代金は自分で払うことを伝えていた。私のところに代金の請求があり、金額が分かった時点で、全額を支払った。私が支払ったのは3月9日だ」
「公用車ではなく、ハイヤーの配車を依頼」と自分の意思として述べていることは真っ赤なウソとなる。秘書室の意思としてそうなったに過ぎない。
「代金は自分で払うことを伝えていた」の発言にしても、当初はそのつもりではなく、秘書室にハイヤー利用を勧められてからの意思でなければならない。
果してNHKが一括して代金を支払うNHK御用達のタクシー会社のハイヤーを使うということで、自分で代金を支払うことまで考えていたかどうかである。
籾井勝人はHK御用達のハイヤー利用の理由を「安全の確保(セキュリテイ)への配慮」としているが、後付けの尤もらしい理由に過ぎない。ただ単に安易に公私混同となる「会長車」の利用を当初は考えていたからである。
秘書室長にしても、ハイヤー利用の理由を安全の確保(セキュリテイ)以外に情報管理や緊急時の連絡に備ええる所在確認のためには協会手配のハイヤーの利用が望ましいからだとしているが、これも後付けに過ぎず、単に公私混同を避けるためと自分で手配してくださいと言うことができなかったからだろう。
ゴルフ場への行き帰りの「安全の確保(セキュリテイ)」は大手タクシー会社に依頼すれば確保できることであるし、車中での仕草や言葉の遣り取りの雰囲気から明らかに愛人と分かる女を同行していない限り、どのような情報管理があるというのだろうか。「緊急時の連絡に備ええる所在確認」は携帯電話で事足りるし、何もNHK御用達のタクシー会社でなければならないという理由とはならないからだ。
また、〈秘書室では、ハイヤー代金については会長の「後払い」によることにしたが、具体的な支払時期・方法については検討・確認を行わず、また、会長への説明も行っていなかった。〉としていることもおかしい。なぜなら、自分で支払う意思でいたなら、籾井勝人自身の方から、帰宅時に運転手に直接支払うことができるのかとか、そうでなければ、請求書は会長室に別途直接届けて欲しいとか聞くか言うべき問題だからだ。
少なくとも支払いはどういうふうになるのかを聞くべきだったろう。
だが、聞きもしなかった。
要するに監査委員会は問題解明の重点を秘書室の対応により置いている。
最も疑問に感じる点は、「ハイヤー乗車票の事後起票」についての説明である。
先ず最初に、〈年始休暇が終わった1月6日頃に、ハイヤー配車担当者から秘書室に対し、本件ハイヤー代金の精算方法について照会があった。〉としている。
この照会に対して秘書室職員は1月13日にNHK内の総務局ハイヤー配車担当者に向けて事後起票を行った。
事後起票については、〈業務に利用するハイヤーについては、乗車場所・経路その他の必要事項を記載したハイヤー乗車票を起票して、ハイヤー配車担当者(総務局)に提出することで、配車の依頼を行う。このため、ハイヤー乗車票は、通常、ハイヤーの利用前に起票される。ハイヤー利用後、降車特に、使用者は、降車時刻と白身の氏名を記人し、運転者に渡すことが求められる。ただし、緊急を要する場合等には、ハイヤーの利用後に乗車票を起票することが認められている。〉と、それが間違いではないとしている。
NHK総務局ハイヤー配車担当者は秘書室に対して籾井勝人のハイヤー代金の精算方法の照会をしたのである。それに対して精算方法を伝えるのではなく、配車依頼の事後起票を行った。
それともハイヤー利用前のハイヤー乗車票にしても事後起票にしても、そこに精算方法が書き入れる欄があって、照会通りに書き入れたということなのだろうか。
だとすると、〈会長は、当初から当該ハイヤー代金を自ら負担する意向を示して〉いたとするなら、その欄に「籾井勝人会長個人支払い」といったことを記入すべきだが、〈ハイヤー乗車票は通常、業務目的での利用に際し起票されるものであるが、業務内容として「外部対応業務」と記されているなど、本件ハイヤー乗車票には私用であることを識別し得る記載はなかった。〉としている説明と大きく矛盾する。
いわば精算方法の照会に対して「私用であることを識別し得る記載はなかった」――
また、〈業務内容として「外部対応業務」と記されているなど〉と説明している「外部対応業務」なる言葉は業務用のハイヤー乗車票に記載する一般的な文言ではなく、「本件ハイヤー乗車票」にそう記してあったという意味であるはずだから、ハイヤー代金の精算方法の照会に対して籾井会長の「外部対応業務」とした、いわば個人支払いではなく、NHK支払いとしたことになって、このことは〈本件ハイヤー乗車票には私用であることを識別し得る記載はなかった。〉ことと相対応することになるが、秘書室は籾井勝人が自分で支払うこととしていたその意思を勝手にどこかに飛ばしてしまったことになって、自身の役目を全然果たしていなかったことになる。
だが、最初から籾井勝人にしても秘書室にしても籾井の支払いではなくNHK支払いの予定でいたなら、何も矛盾はないことになる。
では何のために会長車からハイヤーに代えたかと言うことになるが、納得のいく答はいつでも時の人となり得る籾井勝人が公用車でゴルフに出かけたと万が一マスコミに漏れた場合に公私混同だと騒がれて尚更に時の人となるのを防ぐ「安全の確保(セキュリテイ)」からと推測できる。
それ以外の「安全の確保(セキュリテイ)」を考えることはできない。
矛盾は他にもある。
昨年12月26日に籾井勝人から車の手配依頼を受けて12月31日にNHK総務局ハイヤー配車担当者にハイヤーの配車要請をするとき、12月26日に籾井勝人から代金は自分で払うという言葉を聞いていたなら、籾井勝人の個人使用で、代金は籾井勝人持ちであることを伝えるべきだったが、伝えていなかった矛盾。
12月26日に籾井勝人から車の手配依頼を受けて12月31日にNHK総務局ハイヤー配車担当者にハイヤーの配車要請するまで間に2日間の時間がありながら、「緊急を要する場合」の事後起票として1月13日に伝票を起こした矛盾。
普通、伝票を起こす時間もない「緊急を要する場合」とは、直ちにハイヤーやタクシーを手配しなければならないといった差し迫っている場合を言う。
しかもハイヤー配車担当者から秘書室に対してハイヤー代金の精算方法の照会があってからの起票である上に「私用であることを識別し得る記載」を行わなかった矛盾。
報告書が描いている秘書室のどのような対応からも籾井勝人個人に支払わせる意思を感じ取ることができない報告書となっているし、籾井勝人自身の対応からも自分から支払う意思があったことを窺わせる報告書とはなっていない。
これらの矛盾を内包したまま報告書を公表し、秘書室の不手際だけを問題視し、籾井勝人を無罪放免とした。
どう読んでも、NHKぐるみで籾井勝人の会長としての公私混同の隠蔽を謀っているとしか見えない。