津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■御恵贈御礼「資料集‐青氈文庫‐所蔵文書」

2018-09-01 10:07:20 | 史料

 この青氈文庫‐所蔵文書の中に、細川家家老米田家の二代是政室・雲仙庵の実父・真賀法印の書簡が紹介されていることを、随分以前ピエール様にご教示いただいていた。
すっかり失念していたが、PCで捜索していたら何と自分のブログの中に、ピエール様から頂いた情報を記していた。米田家の雲仙庵の父親は、明智光秀室・妻木氏の兄弟だとされる。あわてて真賀法印なる人物を調べ出したが全く手掛かりがつかめずにいた。
それが奇しくも、ご厚情頂いている東京在住の近世史家佐藤様の共著による上記資料であることが判明、驚き入ったことであった。
図々しく該当記事のコピーでも頂戴出来ないかとお願いしたところ、今般この一冊をお送りいただいた次第である。
いつもながらのご厚意に只々感謝申し上げる次第である。
実は真賀法印の娘である雲仙庵のお墓が在る坂本の西教寺は光秀ゆかりのお寺であり、室・妻木氏のお墓も存在する。
雲仙庵は豊前で亡くなっているが、坂本の西教寺に葬ってくれるよう遺言したと米田家の史料に書き残されている。
そしてここには雲仙庵の息・是政をはじめとして、米田家の五人の方々のお墓も存在する。

西教寺の代々の貫主は「真」の文字を冠しておられる。真賀法印の名前は見えないが、貫主に連なる人物ではないかと推察しているが確たる証拠はない。たった一件の史料が、歴史の勉強に楽しく誘ってくれる。有り難い出会いであった。それぞれの皆様に感謝である。

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■井田衍義・御惣庄屋十ヶ條 縣令條目 廿一(8)

2018-09-01 06:49:57 | 史料

 七五三
  覺
一牛馬致賣買様之儀ニ付て先年委細及沙汰候通ニ候、然處
 近年牛馬賣買或替馬等も相對ニいたし、證文等も取替不
 申、勿論中次之儀も札とり馬口勞中次仕候得ハ口銭其外
 造用も餘計有之候ゆへ、札取馬口勞ニは不及申聞、村方
 ニて牛馬之目利等心得候者を内々ニて中次ニ仕、賣買等
 いたし候儀多相聞候、畢竟、牛馬賣買之儀被仰付置候筋
 ニ違■(忄偏に取)相成候故、近年は在方ニて牛馬盗人多有之候、右
 賣買之儀付ては先年御郡/\へ格式之帳被渡置、右之帳
 毎月百姓共へ讀聞せ、承届候との判形をも取置、猥ニ賣
 買不仕筈之所ニ、右及沙汰候儀年久敷儀ニ付近年ゆるか
 せに相成候哉、猥成賣買仕者多ク不届之至ニ候、向後急
 度相改、先年被仰付候様無懈怠毎月致其沙汰、村庄屋・
 頭百姓・村横目ニも随分心を付、間違之儀無之入念候様
 御申付可有候、如此及沙汰候ても若違法候仕形仕者有之
 候ハヽ、其者は不及申村役人共も越度可被仰付候條、此
 旨下方之者致得心居候様可有御沙汰事
   元文二巳年正月

 七五四
 身代馬代相滞、其者相立得不申候ハヽ受人共へ立せ、受
 人支候ハヽ五人組、五人組ニても立得不申候ハヽ村中と
 して相立候様、元文三年七月御郡代御讃談ニて究候段御
 沙汰之事

 七五五
一在中之者馬口勞御免被下候様ニと奉願候得は、御郡間よ
 り札相渡、例年正月十一日新古之札相渡取替來候、然處
 當時迄ハ運上銀上納不仕候得共、今度御讃談之趣有之、
 來年より一ヶ年ニ札壹枚ニ付壹匁五分宛、運上銀上納被
 仰付候條可有其御申付候、尤新古之札引替之節不時ニ相
 願候分共、札根帳運上銀一同御郡間へ相納候様可有御申
 付候
一無札馬口勞之儀は従前々御停止ニて、今以其通候處、鎌
 差馬口勞と唱、無札ニて牛馬之致賣買候者有之様子相聞
 候、馬口勞いたし申度者は、願出候得は早速如願被仰付
 候處、前々より被仰付を背無札ニて致賣買候儀不届ニ候
 以來右躰之者有之候ハヽ、札取馬口勞共申合致吟味屹ト
 指留可申候、若指留候ても不致承引候ハヽ、筋々相達候
 様可有御申付候、以上
   明和元申年十二月四日     御郡間

 七五六
  覺
一在中男女質奉公人給銀之儀段々と相増、所ニより候てハ
 不都合之極方仕候者も有之哉ニ相聞、不埒之至候、畢竟
 無據筋より質奉公もいたし候事故、現銀受取候者は餘計
 之極方ニても差當難澁免レ候事ニて候得共、間ニは相對
 之借物をも身代銀ニ直シ受状いたさせ候も有之、年限過
 候ても立方之心當無之、左様之者病死又ハ缺落等いたし
 候得は、受人は勿論五人組村中迄ニも掛り取立ニ相成候、
 左候得は連々零落之村方右躰之辨を以彌増及零落積り、
 御難題ニも至り可申所柄も有之様子ニ相聞候、身代銀之
 儀餘計之究方仕不申様との儀ハ、追々御達も有之候得共、
 其限無之候間、間々心得違之者有來候哉、依之、以來男
 ハ三貫目女は百五拾目を限り受状相極可申候、勿論其内
 ニても少ク相究候は勝手次第之事ニ候、併、人ニより無
 據三百目より上極方不仕候て難叶者は、相對之申談を以
 何程ニても取遣いたし、熟談を以相濟候は不苦事ニ候、
 若不慮之儀有之、受状前を以取立之取計ニ相成候節ハ、
 右之通之極を以取計可申候、惣て身代銀取立之儀猥ニ有
 之候ては抱方甚難澁相成、左候てハ奉公いたし候者も自
 然と及迷惑候所より、嚴重之御法度をも被仰付置候處、
 相對之借物等身代銀ニ結ヒ、受状受取候類ハ不届之至候、
 以來右之趣を以、心得違之儀無之様堅可被申付候、尤萬
 一格別之難澁致出來候ハヽ、其筋委糺方有之、被相伺候
 ハヽ猶又可及達候、以上
   三月        御郡代中
        御惣庄屋中
 [付札]「本紙御奉行衆へ相達候處、被存寄無之由候間、左
    様御心得候様存候、以上       御郡間
   此外事繁候ニ付略之


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