津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■藩校サミット㏌舞鶴

2018-09-27 17:59:25 | 徒然

 29・30日の両日、舞鶴で第16回の藩校サミットが開催される。
舞鶴は細川家ゆかりの田邊城があり、是非共出席したいと考えていたが、行きかえりの道中を含めて自身が持てずに断念をした。
熊本からも多くの方々が出席の予定である。

いまでこそ行政区分としては分かれているが、お隣の宮津と田辺(舞鶴)は宮津城・田邊城が夫々存在し細川家統治の地であった。
慶長五年の暮れに豊前へ領地替になる迄、細川家は約20年ほどをこれ等の地で過ごしている。
特に田邊城は慶長五年、幽齋公が多くの敵に囲まれながらも、よく持ちこたえ、敵の軍勢をひきつけ関ケ原への出陣を阻止する結果となった。
この際の、「古今伝授」の途絶えることを憂いた禁裏の働きかけによる停戦と幽齋の下城は、幽齋の古今伝授の継承者としての名声をいやが上にもたからしめた。
今回のサミットでは田邊藩・牧野家の「明倫館」が主役ではあるが、当然ながら幽齋公に関わる逸話や、細川家治世の時代の話も取り上げられることだろう。
そんな雰囲気を会場で味わいたかったが残念の極みである。ご盛会をお祈り申上げる。

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■永青文庫文庫名の由来、永源庵と青龍寺城

2018-09-27 12:55:09 | 歴史

 「永青文庫」の名称の「永青」は細川家の菩提寺である永源庵(建仁寺塔頭、現在は正伝永源院)の「永」と、細川藤孝の居城・青龍寺(勝龍寺)城の「青」からとられている。

永源庵については「永源師檀紀年録」に詳しいが、細川家とのかかわりは古く、観応二年(1351)細川頼有が永源庵の無涯仁浩と師檀関係を結んだことから始まっている。つまり「永源師檀紀年録」とは、永源庵と細川家の師・檀の関係の始まりからの記録という事である。

       県立図書館も所蔵しない、自慢の蔵書「永源師檀紀年録並付録 : 正伝永源院蔵本」


一方青龍寺はもともとは勝龍寺であったが、いつの比からか承知しないが龍を青にかえて同じく「しょう」と読ませている。
この地は細川家由緒の地としているが、その真偽については最近では否定する説が多いようだ。
藤孝(幽齋)がこの地に入った時期についても、確定的なものは見受けられない。
細川家の記録では、元亀二年(1571)十月十四日付の信長の印判状が一番古いようである。

      勝龍寺要害の儀に付ては、桂川より西、在々所ゝの門並人夫参ヶ月の間
      申しつけられ有る可く、普請の事簡要に候、仍て件の如し
        元亀二 十月十四日         信長(御朱印)
         細川兵部大輔殿
この城は平城であったらしいが、米田求政の進言により、城の外に二重堀を作り土居を築いて要害化したという。(米田家文書)
しかし、兼見卿記においては、元亀二年二月九日の条に「向細兵、皈(帰)城勝龍寺也、直ニ罷下、於路次云、西庄福知所ニ滞留也、罷向對談了、入夜歸宅了」とあるから、信長の書状の指示以前にこの地に入っていたことを伺わせる。
勝龍寺城は槇島城と共に信長の山城の二大前線拠点としての役割を担っていたとされる。
この城において嫡子・忠興は明智光秀女・玉(珠)との婚儀を行っている。

永青文庫命名の由来となった永源庵と青龍寺城は、まさに細川家根本由来の処である。

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■HPの改編をすすめる

2018-09-27 05:49:48 | 徒然

 我が「肥後細川藩拾遺」も先の改編作業から4・5年たって、いろいろ機能しなくなったり内容の見直しをする時期を迎え、少々手を入れようと思っている。
リンク先のアドレスが変わっていることに気が付いていなかったりしてご迷惑をかけたりしている。
又メインの「新・細川藩侍帳」の内容の充実を計りたいと考え、この部分だけは四六時中自分の手で修正が出来るようにしたいと、HP製作者(長男)に頼み込んでいる。
かってこのサイトは、ホームページビルダーで自分で作り上げたものだが、前の改編の時製作ソフトを変えたため、私の手には負えなくなっていた。
何とかしてくれるだろうと思っているが、急かせるわけにもいかず、ただ出来上がりを待つのみである。

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■度支彙凾 文化より文政迄 節儉號令・十三 (2)

2018-09-27 05:49:31 | 史料

 九ニ            
 御勝手向御危難付ては於御前被仰渡候通ニ付、何れも被               細川家財政の大ピンチ
 奉敬承候儀勿論之事ニて、其上去年來追々被仰出之趣及
 達置候付ては、此節別段相達候ニも不及事ニ候得共、御
 艱難之次第一統為被奉承知荒増申達候、近十年臨時非常
 之御物入被差繰候付ては種々御省減、色々之御差繰幷江
 戸・大坂御借財も段々と御手を被入、漸御凌ニ相成候得
 共、遂年御繰合六ヶ敷、明和年中格別御儉約以前之御難
 澁と見比へ候處、其砌は御出納之御幅は一はいに有之、
 御借財高も八拾萬両程ニ候處、當時は御惣計之御幅年々     米価換算1両は4~6万円(日本銀行資料から)
 三萬石餘御不足ニ相成り、且御借財高も百貮拾萬両ニ         120万両×5万円/両=600億円
 及、右之外至急之御難澁高も有之候ニ付ては、御公務御
 奉養を初御撫育筋被指支候場ニ差向、誠ニ御大切之時と
 も可申哉、畢竟不得止御出方差集候故とハ乍申、皆共取
 計筋次第ニはヶ様ニは至間敷と、於其所は重疊恐入候、
 然共其儘ニては御勝手向之安定ニ係り候儀ニ付、追々右
 之次第逐一奉達尊聴候處、不一方被遊御苦悩、去冬及達
 候通當年より五ヶ年中普通を離レ非常之御儉約被仰出、
 既ニ公義えも被遊御届、御手許之儀は不及申一躰之御省
 略筋具ニ被仰付、御出方筋之儀、成丈ヶ手を詰御省減之
 しらへニ及候得共下地之御幅格別ニ張出居候事ニ候得
 は、尋常之事ニては中々御立行之期不相見、其内ニ臨時
 之御出方等難計、只今通ニ被押移候ては、御國家之御危
 難ニも御立行之儀、精々考議を盡遂評決奉窺候處、數條
 之内御扶持方計と申ニ至ては、御苦悩筋兎角を難申上、重
 疊被遊御案方候得共、所詮別段之御仕法無之、深被為凝
 御思惟、御國家之興廢ニは難被為替、御撫育筋も一旦被
 縮永續被仰付度との御旨を以、御側金は一昨年來下地被
 減置候上、猶又各別被減、御奉養之外上々様御分料も被       上々様=齊茲公夫人
 減詰、諸御用筋都て御疊置と申程ニ被仰付候間、不及申
 候得共、一統右之御旨を奉敬承御國家之御艱難を荷イ、
 奉職之面々は常務ニ身を委ね差はまり億劫之儀は古例舊
 格ニ不泥、質素を主とし萬事簡易無造作ニ處し、士風を
 失ひさへ致不申候得は、其餘之儀は傍観ニ不拘如何躰ニ
 差略いたし候とも不被遊御構候、惣て俸禄之儀は祖先之
 武功・近代之勤勞ニ依被下置、常務・御軍役等も厚ク心
 掛有之候處、御扶持方迄ニては嘸(さぞ)難澁ニ可有之候得共、
 前文之意味一統深勘考仕、上意之御旨趣を相守り、忠孝
 を篤心掛、文武之道廢弛ニ不及様精々心を可被用候、尤
 來八月以後之所は相應ニ小手取被仰付、漸を以被増下筈
 ニ候得共、下地至て難澁之様子付ては餘計之拝借・他借
 等も有之趣相聞候間、被附御心候趣、幷御扶持方之割合
 御役料減等之儀は、別紙書附相渡候條夫々奉得其意、組
 支配方へも可被申聞候、以上

 御家中手取米等、別紙被仰出之通ニ付、左之通           御家中手取米の減
一御知行高五百石以下役付・無役・在宅無差別、高百石五
 人扶持宛    [高百石缺]
一右同四百石以上、五人半半扶持宛
          [右同]
一右同三百拾石以上、六人扶持宛
             [右同]
一右同三百石より貮百石迄、六人半扶持宛
一右同百五拾石取、拾壹人半扶持宛
一右同百石取、拾人扶持宛
  此外之御知行は右之割合を以被渡下筈
一旅詰御知行取、高百石三拾石手取
一御合力御切米拾石高三石手取
  御中小姓ハ拾石高三石三斗手取
一旅詰右同拾石高七石手取
一御扶持方迄被下置候面々、役付・無役・在宅無差別、四
 人扶持以上惣て右割合を以上米被仰付候、三人扶持以下
 無減被渡下候
一寸志御知行御扶持方今迄之手取半分上ヶ被仰付候
一御役料・御心附拝領銀等、當暮は惣て三ヶ一減被仰付候
  右之通被減候付被附御心、左之通
一御本方拝借は此節一切被捨下候
一諸御間より拝借手取米ニ懸り候分は、五ヶ年疊置被仰付
 候
一手取外之品より諸間御取立ニ相成候類は、五ヶ年利分迄
 御取立被仰付候
一右之通拝借御引立等之稜々も筋付被下候ニ付、御家中相
 對借物之儀も五ヶ年疊置之申談有之候様、左候ハヽ五ヶ
 年後之儀は追て可及達候、尤右ニ付町在え及達候書附別
 紙為存知相添候
一御知行取中此節御扶持方増渡分は、下地之通在中直拂を
 以被渡下候、尤御蔵渡も不苦候間銘々便利次第望差出、
 來月十五日限直ニ御勘定方え達可有之候様
 右之通被仰付候、以上
   七月
 

 

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