津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川藩士平山氏の出自は足守藩主木下氏

2018-09-10 14:10:32 | 色・いろいろ

侍帳で平山伊一郎家をながめると、家祖は木下内記とある。その孫長助を初代としているが、父の才蔵には享保六年の宜紀公の220石の御書出(宛行状)が残されている。
この家祖・木下内記なる人物は、秀吉の正室高台院の兄・木下家定の二男・備中足守藩の家系である。
諸資料を眺めながら謎を読み解いたときは、まさに至福の時である。
     

  +------木下家定---+---勝俊(長嘯子)
  |          |
  |                     +---利房-------+---利當----利定----+---公定=====利潔・・・・・・・→(備中足守藩主)
  |             |            |         |                        ↑
  |         |            |         +---藤栄---+----利潔
  |         |            |                                        | 
     豊臣秀吉   |            |               +----才蔵---長助・・・→(細川家臣・平山氏)
  |           ‖     |          |
  +------高台院============+---利次(旗本3,000石)        
          |
    細川藤孝----------+---忠興-----忠利
                           
                  +----於岩 松平忠重室(上総佐貫→駿河田中→遠江掛川藩主)    
                     
                    +----於豊 木下利當室(備中足守藩主)
            |  +---加賀   
            |    ‖ ----+----於栗 (梅松院室)
            +----木下延俊
            |    ‖-----+---俊治・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→(豊後日出藩主)
            |    ●       
            |        +---延次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→(寄合交代衆)
            |        
            |        +---三郎左衛門・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・→(細川家臣・木下家)  
            |        
            +---小早川秀秋

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■ごっと起き

2018-09-10 07:04:05 | 徒然

 今朝は時計を見間違えて「ごっと起き」して散歩に出た。5時15分だと思ったら6時15分だった。
この「ごっと起き」という言葉は方言だろうが、本来の熊本弁ではないのではないか、WEBで検索しても熊本は出てこない。

どうやらお隣鹿児島の方言らしい。ニュアンスからすると「起きてすぐさま」という感じに私は理解している。
通常使う言葉ではないが、なぜか当たり前に覚えている。

夏の間は短パン+Tシャツで寝ているから、朝起きたら靴下をはいてそのまま出かける。
ものの1分も掛らない。35~40分散歩をして、帰ってすぐさまシャワーをして朝食である。
熊本は一昨日・昨日といささかの雨が降り最高気温が6・7度下がった。
また今日から30℃越えの予報が出ているが、朝夕はまさに「随兵寒合」で短パン+Tシャツ姿では肌寒い感じ。
そろそろ秋の散歩ファッションを考えなければならない。散歩も今日で皆勤79日目である。体重も70キロを割ってご満悦の爺である。

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■井田衍義・十四ヶ條 會所定法 廿二(4)

2018-09-10 07:01:04 | 史料

  〇賭博等敷儀堅仕間敷事
 七八二
一博奕御停止之儀は従前々度々及沙汰事候、然處御家中末
 々之者迄隠居をかまへ、或道路におゐても密々博奕かま
 しき手遊いたすもの有之様子相聞、不届之至候、依之猶
 又御役人被差出、若右之通之者有之候ハヽ何方之物たり
                      [中ヵ]
 共遂吟味、急度御仕置可被仰付候條、此段御家老且又町
 方在中共、末々迄不洩様稠敷可被申付候、如此及沙汰候
 ても若右之通之者於有之は、町方町頭・五人組、在中ハ
 庄屋・五人組共迄越度可及候間、此段も可有御沙汰候、
 右之趣可致沙汰旨御家老中被仰聞候事
  享保十九年寅十一月日    奉行中

 七八三
一博奕不仕候様ニと追々及御沙汰候、然處在町其外村方ニ
 て博奕仕様子相聞、不届之至ニ候、左様成所より自然と烏
 亂者も入込、口論ヶ間敷儀も致出來及混亂申儀ニ候、向
 後一銭之事ニても博奕ヶ間敷儀仕候もの有之候ハヽ、其
 者は勿論村役人迄差通申間敷候、且又所ニより酒長如何
 敷儀ニ候、人集之所よりおのつから博奕等之企も有之、
 風俗不宜儀早漏間、打寄酒長し不申様ニと沙汰可有之候、
 尤此儀下方ニ不限、寺社方・御家中へも各手永限可被申
 通候、横目役差廻、不審成様子も有之候ハヽ遂吟味、稠
 敷可被申付候、重疊其沙汰可有候事
  天文四年未正月      御郡奉行

 七八四
一博奕御停止之儀ハ、従前々被仰付有之事候得共、博奕ヶ間
 敷儀手遊相止不申様子ニ付、延享四年二月委及沙汰候ニ
 付、御惣庄屋幷庄屋・頭百姓共油断可仕様も無之候へ
 共、間ニハ不心得之者も有之段相聞候間、彌以右之役人
 共心掛、右之通之者有之候ハヽ押置せ其段可有御達候、
 其者ハ不及申、五人組・村庄屋迄急度越度可被仰付候
 條、此旨不洩様可有御沙汰候、以上
  寛延四年未護月朔日     奉行所

 七八五
   覺
 博奕之儀、従公義一統御制禁被仰出置候處、遂年致流布
 候様子ニ相聞不届之至候、以來博奕いたし候儀見出聞出
 次第何方ニても押入、其座ニ有之候金銀銭取上、其段可
 訴出候、左候ハヽ為御褒美直其者ニ可被下候、尤かるた
 商賣堅仕間敷候、萬一密々ニも致商賣輩有之候ハヽ急度
 可被仰付候、賣渡候問屋迄同罪たるへき事
 右之趣御支配方不洩様可有御沙汰候、以上
  寶暦五亥年四月七日     御奉行所

  〇火用心之儀ニ付、追々御達之通随分入念可申事
 七八六
  口上書
 在中火用心之儀、毎度申達候通哉以無油断入念、勿論御
 茶屋御蔵有之所々、且又往還宿町舟着御境目之所々ハ猶
 以麁抹無之様可被有御申付候、他國より諸觀進参候時節
 候條、烏亂者之儀付ては追々及達候通候間、彌以入念候
 様可有御申付候、右之通可申達旨ニ付如此候、以上
  三月十六日         御郡間

  〇宗門御改之趣堅相守可申事
 七八七
 切支丹宗門之儀、毎年如申入候無懈怠可被有御改候、尤
 來春奉公人出替之時分、深山は不及申居續幷譜代之者男
 女共八歳以上、日本南蠻之誓紙書物、旦那坊主之裏書判
 形被取置、諸事被入御念か被相改候、将又年々従五月九
 月迄ハ異國船次第参居、到十月歸帆之事候間、彌可被入
 御念候、自然不審成者於有之ハ即刻御奉行所え可被申上
 候、従前々如被仰出候、彼宗門之者見出聞出於訴人之輩
 は御褒美か被下旨候條、面々召仕被申候末々男女至迄堅
 可被申付候、右之趣毎御觸候方へも可被相觸候、尤此觸
 状可有御判形候、以上     
  年號月           類族御改所

  〇諸木仕立方之儀ニ付御達之趣相守可申事
 七八八
  口上書
 諸御郡松・杉・檜植立之根帳、去冬より當春迄之分四月
 中指出候様、尤去春迄植立候山ニも見計植継等仕、且又
 所々御拂山諸床木立薄所は猶又植継可仕候、惣躰植立、
 植継麁抹有之、枯候所々も有之様子ニ候、御横目役をも
 差出見分致せ申事ニ候、植方方等付て追々申達候通ニ     扌偏に乄=締
 候、彌以不之儀無之様可有御申付候、尤植立無之所は
 其趣書附差出候様可有御申付候
一所ニより杉・檜苗無之、植立指支候所々も有之様子ニ相
 聞候、御山支配役・御山口共心掛地味相應之所見計、苗
 仕立候様、是又可有御申付候
一御藪仕立可然所も候ハヽ、心懸仕立候様可有御申付候
 右之趣可申達旨ニ付如此御座候、以上
  二月十六日         御郡間

  〇浦御觸状之趣相守可申事
 七八九
一異國船入津之時分ニ候間、御領内浦々如例年入年可申付
 旨、従長崎御奉行衆申來候間、支配番人浦々えも如毎入
 念可被申付候、尤觸状致判形候て可被相返候、以上
  四月八日              奉行所 印
 右之通候様如例入念可被申候、以上
  四月九日              御郡代 印

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