津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川藩士熊谷氏二家の先祖は・・?

2018-09-09 14:03:48 | 人物

 細川家臣に四家の熊谷氏が見えるが、どうも夫々のルーツは別のように思われる。

■熊谷直之丞家(150石)の初代は、竹堂熊谷儀平で京都の生まれ、林家に学び後熊本藩に仕えて侍講となったとされるが綱利代か。
 その4代前が熊谷大膳亮(直之)だとされる。若狭国守護であった若狭武田氏の家臣であったが、本能寺の変ご秀吉に仕え、秀次の家老職(50,000石)を勤めた。
 秀次が高野山に蟄居を申し渡された後、切腹をしている。

■熊谷早之允家(200石)の家祖は、豊後安岐城主(18,00石)の熊谷内蔵允・直盛だとされる。
 初代三郎右衛門は直盛の四代の孫である。
 直盛は慶長四年私曲があったとして五大老から改易を申し渡されている。しかし石田三成妹婿であることから三成によって復権し、関ケ原戦
 に於いては大垣城に入城抗戦した。同じく大垣城に入城していた人吉相良藩の相良頼兄(相良清兵衛)が直盛等を殺害して東軍に寝返った。
 熊谷家は断絶し、人吉相良藩は此のことをもって領地が安堵された。

 尚この熊谷氏は熊谷次郎直実の後胤とも考えられるが詳細は不明だという。
 大膳亮直之と内蔵允直盛とは同族であるとする説があるが、両者の関係性もまた不明であるという。

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                                 永青文庫蔵「一の谷合戦図屏風」 左・平敦盛 右熊谷直実

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■新陰流外之物謀略之事

2018-09-09 09:15:54 | オークション

           江戸期/肥後/熊本/細川藩/新陰流/居合/速水八郎兵衛?/15×93 江戸期/肥後/熊本/細川藩/新陰流/居合/速水八郎兵衛?/15×93 

 「新陰流外之物謀略之事」とある。
 肥後新陰流の祖上野氏三代の名前と、分立の弟子・速水八郎兵衛の名前がある。花押がないところをみると写しであろう。
 誰かに与えたものであろうがはっきりしない。

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■井田衍義・十四ヶ條 會所定法 廿二(3)

2018-09-09 06:33:29 | 史料

   〇孝心可仕事

 七七二
  覺 
                 宇土郡大見村
  貞享二年六月             四郎兵衛
 右は孝心よつて御賞美有之候、其以後之行事、親又ハ自
 身死亡之年月・葬墓之在否・子孫之有無・其所々ニ申傳
 も可有之候間、委吟味之事
一孝行之志厚有之御役所へも相聞、御褒美御扶持方等被下
 候者ハ前廉より段々有之内、其孝行之かたちハ色々ニ有
 之、同様之形ニては無之候ニ付、其孝のいたし様ハ其所々
 の者も承傳居申事候條、得斗承繕書出申候様との事ニ候
  寶暦五年六月        御郡代

 七七三
   覺
 大見村四郎兵衛儀、親孝行仕候由ニて御吟味被仰付、聞
 傳之ヶ條之覺
一四郎兵衛儀、貞享二年より為御扶持方御米拾俵宛年々拝
 領仕、享保四年迄存命仕居、九十三歳ニて六月十二日病
 死仕候
一四郎兵衛果申候て佛事等之儀ハ、年囘参候節ハ旦那寺へ
 佛米等を上ヶ其噂仕、猶又月々之銘日ニは茶湯迄仕候
一四郎兵衛墓所、大見村之内もりのさこと申所ニ御座候、
 墓印石塔を建、法名道悦と申候
一四郎兵衛浄土真宗ニて松合村光暁寺旦那ニて御座候

一四郎兵衛玄孫、只今傳助と申者、小高を抱居松山手永小
 頭役相勤居申候
一四郎兵衛孫才兵衛儀、只今大見村庄屋役相勤居申候
一四郎兵衛儀、元来大見村之百姓ニて御座候
一四郎兵衛儀平生之心持之儀、村中不依何事麁抹等も無御
 座様、心を付候者と申傳候
一四郎兵衛儀、両親之墓所へは毎朝参詣仕候由申傳候
 右は大見村四郎兵衛親孝行仕候由、御聞傳御吟味被仰付
 候、只今迄申傳候儀右之通書附差上申候、尤此節御書附
 之寫是又差上申候、以上  
  寶暦五年六月      大見村庄屋 才 兵 衛

 七七四
   覺
四郎兵衛儀、孝行勝たる者ニて御座候、母ハ十ヶ年以前
 相果、父親存生ニて八十六七に罷成申候、老人ゆへ夜臥
 り兼申候ニ付、四郎兵衛儀夜中大形付居申候程ニ仕候、
 寒夜は着物をあたため足を包、其着物寒へ申候得は又詣
 仕候、下人共三四人持居申候得共、下人ハ耕作ニ骨折申
 事御座候、其上老極之親を下人ニ任せ候てハ無心元と申
 候て、自身せおひ申候由御座候、朝夕之給物も何ほと    =さわがしい
 敷御座候ても試を仕給させ、諸事如形孝行成様子ニて御
 座候、扨又下人共耕作ニ参候得ハ、歸り申時分を考へ湯
 をわかし置、行水等取遣し、殊之外いたわり召仕申候、
 右之通成る心得之勤成程たまりに仕、御年貢之つかへ無
 御座様取立申候、若差申御百姓共御座候得は、四郎兵    =つかえる
 衛才覺を以無滞様仕由御座候、此段近村幷四郎兵衛邊り
 之村之もの共も申候、尤御惣庄屋郡浦彦左衛門も相尋候
 處、右之通相違無御座由ニて、則彦左衛門書附指出申段
 被達御耳、右之通被仰出候也
  此者一代毎蔵米拾俵宛被下置之
 右之御書附、貞享二年丑六月十六日宇土郡御郡奉行小村
 與惣助殿、四郎兵衛を御召連日成、御奉行所へ御出被成
 候間、御紙面一々被仰聞幷御郡間御奉行衆へも右之通被
 仰渡候、拙者無紛之條書附相渡申候、以上
  貞享二年丑六月十六日       松山庄左衛門 
         
                  参考:この四郎兵衛については、中村正尊著の「肥後孝子傳」で取り上げられている。

                         

 七七五
           宇土郡松山手永笹原村甚右衛門妻
                     ま  さ
 右は舅姑幷夫へ厚仕へ、其上相煩候付てハ産業難成候處、
 女更農業をも心懸精勤いたし、右老人幷夫を育候様相聞
 殊勝之至候、依之米貮俵被為拝領之
  明和二年十二月二十八日

 七七六
                 右同宇土町
                    安 平 次
 右安平次、極々不如意者ニて家内も大勢有之、朝夕之煙
 も立兼候程之者ニて候處、両親ニ孝心ニ有之、先年猶又
 助病気相成候節、夜中共別て心を用、時分ニハ至極麁抹
 なる給物を用、両親ニは心を付、右之通之不如意ニ付病
 中寒気強節も夜具等も無之處、女房里三里程も有之由、
 夜通シ女房罷越夜具をもらひ罷歸、女房儀も同前ニ孝心
 有之由、其後親又助ハ病死いたし當時母まて存生ニて居
 申候處、今以母へ夫婦共ニ心を盡候由聞届、奇特成者共
 ニ候、彌以孝心を盡候様可被申渡候、以上
  安永元年六月廿一日     御郡代

 七七七
          松山手永馬瀬村左平次
                 十九歳 彦右衛門
 右彦右衛門儀、農業出精仕、村役人より申付候諸公役大
 切ニ相勤、両親へ心ニも叶手全成者ニ有之由聞届候、未
 年若キ者之由奇特成事候、彌以農業出精諸公役等手全相
 心得、両親之助相成候様可被申渡候
  同年六月廿一日       御郡代

 七七八
             松山手永松合村無高百姓
                     清  八
 右清八儀貧窮之者ニて有之候處、老母をいたわり朝夕
 食物等も入念、老母他行いたし候節も介抱等心を付孝心
 ニ有之由、右付てハ家内之者迄も老母を大切ニ付、村並
 之諸公役も無懈怠相勤申者之由聞届候、彌以孝心を盡、
 諸公役等入念相勤候様可被申渡候、以上
  同年六月廿一日       御郡代

 七七九
              玉名郡中富手永會所役人
                     曾  助
 右は老母へ孝を盡候段抜群ニ相聞候、依之被賞一人扶持
 被下置候事
  安永二年閏三月

 七八〇
              菊池郡深川手永山崎村
                     甚右衛門
 右は親へ孝を盡し家内一和いたし候段抜群相聞候、依之
 被賞毎年一人被知被下置之
  畢て連々農業各別出精いたし候段も相聞候、此段も可
  被申渡候
                      右甚右衛門妻
                     と  め
 右は舅姑ニ能仕へ、家内睦敷貞順之様子相聞候、依之被
 賞一貫文被下置候
                          右同人妹
                     き  ん
 右は親へ孝心厚、兄よめニも陸敷農業をも相勤候段相聞
 候、依之被賞一貫文被下置候
  安永二年四月

 七八一
                 玉名郡大濱村
                     藤左衛門
 右は兼々両親へ孝心有之、父果候以後は追孝厚有之段殊
 勝之至ニ候、依之為御褒美一人扶持被下置之
  安永六年六月

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