津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■第49回古書籍販売会目録

2018-09-26 19:27:34 | 書籍・読書

 今年も古書籍販売会の目録をお送りいただいた。しかし大いに目の毒で、求めたいものは沢山あるが財布の中身が追い付かない。

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■歌舞伎俳優・尾上右近の永青文庫展観

2018-09-26 10:18:06 | 徒然

 ブログ「徒然(とぜん)なか話」を主宰しておられる柴田様から、「注目の若手歌舞伎俳優・尾上右近さんが永青文庫を訪れたルポがアップされています。」とご連絡をいただいた。御礼申し上げる。
右近氏は今は亡き俳優・鶴田浩二のお孫さんとして知られるが、若手のホープであるという。                 
拝見してみると、「尾上右近・日本文化入門」というサイトで、シリーズ化されており、今回が第8回目である。        
              https://intojapanwaraku.com/onoeukon/20180919/42602

大変興味深いサイトであり、よくぞ永青文庫をお訪ねいただいたと思う。
過去のシリーズについても、ゆっくり拝見したいと思っている。

(展覧会に於ける写真の撮影は禁じられていると思うのだが、特別な許可を得られたのだろう。私も撮影のお許しをいただけないか、伺ってみようかとふと思った事であった・・・)

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■度支彙凾 文化より文政迄 節儉號令・十三 (1)  

2018-09-26 07:31:06 | 史料

 「度支彙凾 寛延より文化迄 節儉號令・十ニ」は、■度支彙凾(1)」(2017‐10‐08)よりスタート、「■再開・度支彙凾(18)」(2017‐11‐11)で一度中断している。「文化より文政迄 節儉號令・十三」の「八五」という中途半端なところである。
今回はその続きとして「八六」から再スタートとする。文化十一年家中不勝手による「省略」の大嵐が吹き荒れている。齊茲の治世下の時代である。

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  (文化十一年)

 八六
 今度格別御省略被仰出候付ては、御用向等も簡易無造作
 ニ取計無之候ては、御趣意も届兼候事ニ付、諸局之記録
 等も要用之事迄を致記録、定例之事は年中行事様之格帳
 仕立置、臨時之諸達或ハ日々之手數等記置候様之儀、其
 外致來候儀たり共、差て後年之見合ニも不相成候程之儀
 は随分差略いたし候様、且又別局より起り來候儀を向々
 之局ニも猶致記録候様之儀は、諸向之手數費候事ニ付、
 根方ニ記録有之事は向々之局ニは委敷記録ニ不及、其事
 次第頭書躰之略記ニてもいたし置、後日見合ニ相成候節
 は根方之局問合、事を辨候ても可然哉、惣て御用邊も口
 達ニて相濟候程之儀は成丈ヶ不及書附相濟、御用紙面等
 も事之分り候迄ニ取縮ニ相成候得は、第一御用向彌以無
 遅滞手數、筆・紙・墨等之費も少相成候事候間、心を用
 取計有之候様、尤當分折合候迄ハ少々宛之届兼候儀は可
 有之候得共、右等之所は御免被成置候條諸事煩砕之弊を
 除、樞要之事ニ差はまり力を用候様可被申談候、以上
   十二月

 八七
 於江戸寺院其外他所御出入之面々幷諸町人等え、年頭御
 禮頂戴被仰付來候分、來年頭より五ヶ年之間都て頂戴物
 被指止候段申來候間、左様相心得、於此元も右ニ准し候
 取計筋も有之候ハヽ、取しらへ可被相伺候、以上
   十二月

 八八
  〇文化十一年戌二月御達
 餞別・土産之儀、親類・縁者・忌掛又は忌は不掛とも忌
 懸り同様之間柄、輕微之品を以志を表し候儀は、勝手次
 第之事候段被仰出之趣、去々年一統及達置候通ニ候、然
 處非情之御儉約年限中は、寶暦二年及達候通、親子・兄
 第之外身近親類たり共、餞別・土産之取遣無味ニ可為無
 用候、尤醫師或師家え相應之會譯ハ別段ニ相心得候様可
 申聞旨被仰出候條、奉得其意組支配方えも可被申聞候、
 以上

 八九
 非常之御儉約年限中餞別之儀ニ付、被仰出之趣書付一
 通、御用番被相渡、組支配えも可申聞旨ニ付、別紙寫
 之相渡候條、日奉得其意、名付之面々え御通達、觸支配
 方有之面々は可被申聞候、以上
   二月

 九〇
  〇文化十一年戌七月非常御儉約御達
 御勝手向省略之儀付て、於御花畑被仰渡之御直書之寫一
 通、幷御用番より之書附四通寫之相渡候條、被奉得其
 意、別紙名付之面々え御通達、追て可被相返候
  但、觸支配方有之面々は拝見仕せ可被申候
   七月廿九日

 九一
  文化十一年戌七月廿八日於御殿讀聞御書
 勝手向省略之儀安永目當申付置候處、根元出入之幅大ニ
 釣合兼年々及不足、借財は遂年相増、今通ニ閣候ては彌
 増之逼迫ニ至、公務を初奉養筋、國中之撫育も届兼、不
 慮之備も手薄、依之公義え相届、五ヶ年之内非常之儉約
 申付、我等手許を初猶又稠敷省略申付候、右年限中は何
 れも難澁之内と申、祖先之武功・又ハ近代之勤勞ニ付遣
 置候俸禄、殊相應之軍役も相勤候面々彌上致困窮可申
 段、其以苦悩之至候得共、國家傾敗ニハ難替、上下之長
 キ患を一時ニ除度、不得止當一ヶ年扶助方迄申付候間、
 乍苦勞士風をさへ失不申候得は、萬事簡易無造作ニて、
 公私とも億劫之儀は例格たりとも取疊候程ニ相心得、文
 武之心掛不怠様、尤來年よりハ小手取遣置、年限後は猶
 増方可申付候、且困窮を凌候助ニも可相成事等、委儀は
 家老共より可申聞者也
  七月

コメント (2)
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