津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■細川藩士鎌田氏の祖・團平八郎

2018-09-08 15:23:11 | 人物

 代々番頭や用人、小姓頭などを輩出した鎌田家、その初代は鎌田源太夫(300石)、「原城にて戦功之面々御褒美被下候--黄金一枚袷単物帷子五宛(綿考輯録・巻四十九)」などの功績を残し光尚代には御側物頭等を勤めた。
先祖附を見るとその曾祖父は團平八郎だとある。
諱は忠正、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将・大名。織田氏の家臣であり信長・信忠につかえた美濃国岩村城主である。
本能寺の変に際しては、信忠と共に二条城にあり光秀軍とたたかい戦死した。

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■井田衍義・十四ヶ條 會所定法 廿二(2)

2018-09-08 06:52:59 | 史料

 「烏亂者之儀付て御達之趣堅相守可申事」つづき

 七七〇
一近年町在旅人宿之外ニ烏亂者等入込居、在中徘徊いたし
 候ニては無之哉、御郡代中より被及吟味候様頃日及口達
 候、然處烏亂者大勢入居候所も有之、廻役共より押指出事
 候、畢竟、最初御郡代中より之達筋不行届故と相聞候、
 惣躰旅人之儀は旅人宿之外ニ一宿ニても堅ク仕せ不申筈
 候處、無其儀、旅人宿之外ニも宿仕せ候者も有之様子ニ
 相聞不届之至候、已來右躰之儀堅不仕様ニ屹ト可被申付
 候、旅人宿たり共御格之通往來手形相改、相違之儀無之
 候ハヽ一宿させ、若無據譯有之雨夜ニ及ひ候ハヽ、宗門
 書物仕せ候儀勿論之儀ニ候處、於在々ハ右躰之儀猥敷相
 成、心得違之者も有之様子相聞候、是又御格之通相守候
 様堅可被申付候、往來手形持参いたし候旅人たり共、商
 賣其外之業共不審之躰相見候者有之候ハヽ、委承届、申
 分怪敷様子も候ハヽ其段早速可相達候、惣躰往來持参不
 致烏亂之者ハ片時之立宿も不仕せ、不審之様子も候ハ
 ヽ、押置相達候様急度可被達候、御國者たり共烏亂之者
 ハ遂吟味、不審之様子候ハヽ押置相達候様被及達、御惣
 庄屋幷村役人共無油断遂吟味候様、若隠置候者有之候ハ
 ヽ屹ト越度可被仰付候、右之通不洩様可被及御達旨ニ付
 申達候、以上
  四月

 七七一
  覺
此間烏亂者致徘徊候様子ニ付、頃日御沙汰之趣委細及達候
處、所柄より候てハ不之儀も有之様子ニ付、猶又今度     扌偏に乄=締
御奉行衆より之書附御郡頭より被相渡候間、寫之相渡候ニ
付、右書附之趣急度相守、在々端々至迄烏亂成者不及申、
旅人其外被人躰之者ニても御定法之通委敷相改可申候、烏
亂者改様之儀ニ付てハ、先年委細御沙汰有之たる儀ニ候處、
近年猥敷相成不埒之至候、則先年御沙汰之書附を寫相渡候
間、右書附之趣を以、各幷村庄屋・村役人共精々心を用ひ、
後年共無怠慢相改可申候、御家人をも差出右改方之様子承
届、此方へ相達候様申付候、此上不之儀有之におひてハ
屹ト可被仰付候條、此段村々小百姓無高者ニ至迄不洩様、
委細被申付、人別奉得其意候との受書判形取置可被申事
  四月            御郡代中

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■街角風景・水無川の巨石

2018-09-08 06:50:17 | 徒然

 すぐ近所を流れている健軍川は、雨が上がると水が全くなくなってしまう。
しかし洪水の際の避難MAPが在るくらいだから、過去には水害もあったのだろう。
熊本は昨日から雨となり、数日続くようだ。もうすでに濁流となっている。
この写真は三日前のもの、日照りが続いて川底はカラカラである。
我が家に近い部分は川底にはコンクリートの大きな床版が敷きこまれているが、300m程の下流になると巨石がごろごろ転がっている。
その中の一個・・・枯山水の庭石の展示場のような感じを呈しているが、正真正銘の川底の石である。
健軍川誕生の由来を思わせるようなこんな巨石が散乱している。

       
           

 2×2.5×h1.5mくらいありそうだが、御宅のお庭にいかがでしょうか。
元々はまだ大きかったようで石を割るための穴の跡が残っている。流れを遮る障害物だったのか?
まさか御城の石垣用ではないと思うが、いくつかの穴がえぐられた巨石が他にも確認される。

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