津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■井田衍義・十四ヶ條 會所定法 廿二(14)

2018-09-21 16:20:45 | 史料

 八〇四
  寶暦五年亥二月
   衣服御制度之内書抜
一獨禮以下諸役人段以上衣服、羽織・袴等表裏總て布木
 綿可用事
  但、下着幷單羽織ハ加賀・日野之類勝手次第
 [付札]「御侍中又ハ寺社支配諸浪人之内、士席浪人ハ獨
  禮以下ニ准ス
   但、陪臣知行取之浪人ハ士席ニ准ス」
一火事羽織、革木綿可被用事
  但、着座以上は羅紗勝手次第
 [付札]「獨禮以下火事羽織、紋所縮緬ぬめ等之類無用」
一雨羽織は總て木綿類可被用事
 [付札]「獨禮以下雨羽織、内袖は總て木綿用可申事」
一七十歳已上十歳以下、幷醫師諸出家ハ御制外之事
 [付札]「社人も本行ニ准、尤有官之附族は士席之附族ニ
  准ス
  無官之者之附族は獨禮已下准ス
   但、有官は論旨・口宣を致頂戴候社人、無官ハ裁許
   状迄申受候社人ニ候事」
一獨禮以下之妻子幷家中之女、木綿上着帯を可致事
  但、純子・繻子以上之帯被禁之、且又半下女ハ萬布木
  綿可用事
 [付札]「足輕之妻子下着ハ、表紬裏ハ加賀・日野、帯は
  紬類可用事」
   已上

 八〇五
  覺
一在醫衣服之儀、都て日野・紬勝手次第之事
一夏之衣服も右ニ准シ、上品之晒ちゝみ等之帷子幷ろもん
 しや等之類、堅着用仕間敷事
一雨羽織・傘・小脇差勝手次第之事
  但、雨羽織内袖無、尤らしや・ひろうとのゑり等堅用
  申間敷事
  寶暦九年三月

 八〇六
  寶暦五年衣類御制禁抜書
  口之ヶ條ハ此口寶暦五年御達之通ニ付省之

 八〇七
一一領一疋   但、諸役人段ニ准ス
一地侍     但、足輕段ニ准ス
一御郡代直觸醫師は御制外之内ニて候、家内ハ地侍之家内
 ニ准ス
一衣服御制度之内、御制外被仰付置候ハ、醫師ニても出家
 ニても其身迄之事ニ候處、附族迄御制外と心得違罷在候
 も有之様子ニ候、諸出家之附族ハ士席之附族ニ准候、此
 段可令沙汰旨候間、各支配之寺院へ可有御沙汰候、已上
  明和八年四月十八日    御奉行所

 八〇八
 御郡代直觸・名字帯刀又は無苗之直觸等衣類之儀ニ付、
 頃日内意之趣令承知候、何れも地侍格ニ准申候間、家内
 共ニ右之通相心得候様、各より寄々可被申聞候、以上
  同年九月廿五日       御郡代

 八〇九
   覺
一旅詰之節、士席以上縮緬之衣服着用不被苦事
一右同、輕輩之内諸役人段以上幷御家中若黨、日野・加賀
 類之上着は不苦候處、右類ニても織紋有之衣服ハ火禁     =糸偏ニ旨
 之、右之通可被相心得候
  安永二年二月

 八一〇
  口達
一於御當地着用之衣服品分之儀、先年被仰出置候處、婦人
 之衣服又ハ櫛笄之類、間ニは紛敷様子有之哉と相聞、主
 人/\より之申付行届不被申候哉、又は品分之儀熟得無
 之故ニて候哉、左候ハヽ其不審之ヶ條被相伺、所詮紛敷
 儀無之様、頭又ハ支配/\より屹ト心を可被附候、以上
  安永二年二月

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■愛宕山下坊福寿院と細川家

2018-09-21 09:55:16 | 歴史

 京都の北西部山城国と丹波国の国境にある愛宕山には中世から近世にかけて、信仰の山として知られている。
愛宕神社には奥の院の外、天台宗の勝地院長床坊、教学院尾崎坊、大善院上坊、威徳院西坊、天台宗・真言宗両義の福寿院下坊、宝蔵院の六宿坊で構成された。これらの坊から全国に勧進をしてまわった。
特に明智光秀が謀叛を決行する直前、連歌の会を催し「時はいま雨が下しる五月哉」と詠んだ威徳院が有名である。
又、細川家では下坊・福寿院との関係が深く、細川幸隆・細川忠利・細川立孝などが若いころ入山勉学に励んでいる。は御供の人々。

細川幸隆(妙庵)----細川藤孝(幽齋)三男・豊前龍王城主
  「妙庵寺由緒」によると、幸隆の愛宕山入山は天正10年(1582年)で、還俗したのは天正19年(1591年)とある

    吉山福満(初・逸見右馬之助 )【丹後以来】【田辺城籠城】
       逸見右馬之助信尹と申候而、若州武田之一族なり、武田家没落之時、愛宕山之坊中ニ遁来て剃髪福万と号す、
       福寿院妙庵主ニ仕奉る、妙庵主天正十一年御還俗以後丹後ニ被召連、御側に相勤候、此節吉山と改申候、
       文禄三年五月御光様福寿院に御登山之節御介抱之為召供られ、御留院の内、御側に被召仕候、其後又妙庵主
       御附被置、今度籠城(田辺城)仕候、妙庵主御卒去後、忠利君被召仕、築地御門御櫓ニ妻と共ニ被召置候
       寛永五年五月八十余歳ニ而病死、養子熊之助御知行三百石被下候(綿考輯録・巻五)

    小林勘右衛門    http://kobayashi10.info/wp/?p=64

細川幽齋娘・伊也と一色義有(義定)の遺児・五郎は、父義有が細川忠興に討たれた後母親の手を離れて福寿院に入れられ修行を積んだが、二十五歳で亡くなってる。
     ・愛宕山福壽院住持幸能法印
又伊也が吉田兼治と再婚して為した子の幸賢も、福寿院住職となっている。
     ・愛宕山福壽院住持幸賢法印
   

細川忠利
   文禄三年(1594)から慶長三年(1598)まで、愛宕山福寿院に入り学問に励んだ。

   田中意徳(以得)
       元来上方出生之者ニ而、いまた御家に不被召出幼少之節、妙解院様(忠利)於愛宕山御学文被遊候節(文禄
       三年五月愛宕山福寿院に御登山、慶長三年二月御帰国被成候--吉山市右衛門家記)御一同ニ学文仕候処、
       昼夜御出精被遊、意徳儀段々心を付奉り御介抱仕上申候、或時御側近被召寄、御出家可被遊旨御内意被成下
       候間、乍恐最三御留申上候、右之儀共後ニ御満足被為思召上、以後被任御心候節は御知行をも被下、御懇ニ
       可被召仕之旨、度々御意被成下候、然共御互ニ幼年之儀故其後意徳は存懸も無御座候処、於豊前御代に成早
       速意徳を上方より被召寄、御知行弐百石被為拝領候  (綿考輯録・巻二十八)

   中瀬助九郎
       松下源太左衛門嫡子ニ而御座候助九郎母方之曾祖父ハ明智助九郎と申候後ニ中瀬と申候明智日向守殿孫分ニ
       て実は甥之子ニ而御座候幼少之時分ハ秀林院(ガラシャ)様御側ニ而御養育被仰付其後妙解院様愛宕福寿院
       江被成御座候節御一所ニ被差置候

 

細川立孝(東方立允)---宇土細川家始祖 

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