最近PCが重くて作動がはっきりしない。
いろんな資料や、建築の設計図などが詰め込まれているから、これらをUSBに落とそうと隙々に作業をしている。
「新・細川家侍帳」を整備するために、HP内の表示史料とは別に修正用のデータまでPCに入れたままにしているので、今日はこれを外してみた。
4,455KB(4.05MB)あったこの資料を外してみると、サクサクとはいかないまでも、なんだか作動が早くなった感じがする。
生業の設計図書はもう現役ではないので、消してしまってもよいのだが、我過去の仕事ぶりを時折振り返るのも良いかと考えたりする。
相当数の先祖附けのスキャン資料・読み下し等も、たまりにたまっているから、こちらは外して整理をしようと思うが、編集に難儀すること必定である。
とにかくサクサク環境にしようと、76爺はない頭をひねって奮闘中である。
容量のでかいPCが欲しいなーと思うが、奥方から大目玉を食いそうである。
侍帳を整備する中で牧田氏の家祖に田村右京大夫という名前を見つけた。
田村右京大夫と言えば、浅野内匠頭の松の廊下の人情事件後、その身を預けられた人物である。
しかし牧田家の祖とするには時代が合わない。この右京大夫(建顕)を調べていたら、伊達政宗の曾孫にあたることが判った。
政宗の正室が田村氏であり、田村家の採光を願って宗良をもって岩沼藩が創設された。
浅野内匠頭が田村邸の庭先で切腹させたことについて、伊達本家から異議が伝えられたという話もある。
庶長子
+---秀宗(伊予宇和島10万石)
|
| 三男・新藩創家
+---田村宗良ーーーーーーーーーーーー建顕(陸奥岩沼藩二代・一関藩初代藩主)
| 陸奥岩沼藩初代藩主
|
伊達政宗 | 六男
‖ーーーーーーーーーー忠宗ーーー+---綱宗ーーーーーーーーーーーーーーーー(伊達本家)
田村清顯・女
父親宗良も右京大夫であるから、どうやら細川藩牧田家はここから分かれたと思われる。
しかしこの牧田家、京都や大坂を本拠地として細川家の宿やお茶屋の管理をしていたようである。50石
どのような伝手があっての事かはよくわからない。
本当に細川家の家臣には遡るとこういう人物が現れて驚かされる。
〇御郡方御記録之面、堅相守可申事
此一巻左ニ記
七六一
一公義御法度之趣、於在々所々末々迄堅相守候様可申付候、
御高札之寫御惣庄屋・村庄屋手前召置、毎年切支丹影踏
之節讀聞可申事
一毎月切支丹宗門御改之御觸状、村庄屋所ニて判形取置可
申候、其節御高札之寫讀聞せ堅相守候様可申付候、他所
より参其所居住者幷奉公人召抱候砌、随分念いれ相改、
如御定法日本誓詞書物切支丹之罰文書加之、判形致せ、
尤旦那寺の裏判取置歟申事
但、轉切支丹病死仕候時は、五人組・御惣庄屋・村庄
屋立合、葬禮之規式を見届差出を仕、旦那坊主葬禮仕
候段無紛との裏書判形仕候を取、御奉行所へ可差上候
ころひ者之根帳ニ引合、右之書物支配人之方へ相渡候
事
一往還之旅人、雇人馬幷渡舟之儀、譬雖為風雨夜中無滞様
可申付候事
附、道橋之修理油断仕間敷事
一往還筋其外駄賃日雇銀定之儀、荷馬は一疋壹里四分宛、
輕尻ハ貮分六厘六毛、定夫壹人壹里ニ付貮分宛ニ定被置
候、向後坂道は其所/\増銀之定有之候、在郷馬は宿町
之馬之様に荷を負不申候ニ付、半駄賃ニ〆壹里貮分宛致
沙汰候事
一他國之者往來は不及申、御國者ニても御定之外増駄賃夫
銀木賃ともに堅取申間敷候事
一御百姓共不限男女、衣類布木綿之外、襟・袖・帯・頭巾
・縁等ニも用イ不申筈候、尤上方染幷晒之帷子着仕候
儀御停止之事
一在々町ニて酒造候儀、公義御觸之通堅相守可申事
一在々町揚酒一切御停止之事
但、川尻町・高橋町・高瀬町・大津・内牧・坂梨・久
住・野津原・鶴崎・宇土・佐敷・山鹿・南関、此所々
御免之事
一八代町は諸事熊本同前之事
一御國境海邊筋は不及申脇道ニても、走り者通り候ハヽ、
在々庄屋百姓心掛押置、即刻御惣庄屋へ可申達候事
一宿々村々ニて旅人宿を借り候ハヽ、往來手形幷宗門手形
五人組見届、疑敷様子ニて無之候ハヽ宿を借り可申候、
二夜とハ借申間敷候、病人なとにて逗留仕候てハ不叶者
は惣庄屋へ申理候て、如御定法宗門改を仕、日本誓詞切
支丹誓詞取置、逗留仕せ可申候事
一廻國之執行人、在々所々え一夜之外逗留仕せ申間敷候、
左候て先々え通候様可申付候、乍然或ハ煩或ハ何とそ子
細有之候て、逗留不仕候て不叶者は、御惣庄屋へ相達逗
留仕せ可申事
一他國より百姓幷牢人等走來候ハヽ、其村より即刻惣庄屋
へ申達、惣庄屋手前より切支丹宗門改之誓詞申付、御奉
行衆へ急度申達、即御郡奉行より御奉行所へ申上、帳二
付置、其者居申度旨申所へ支無之候ハヽ召置、則旦那寺
を定させ可申候事
一他國より走者をおつかけ参、其所にて預ヶ可申と申候ハ
ヽ預置、取迯不申様押置、其村庄屋より惣庄屋へ申理、
御郡奉行え可相達候、又、捕候て可連歸と申候ハヽ、國
法にて候間遣候事不成通申候て差留、走り者を可預置候、
是又不移時刻御郡奉行え申達、御郡奉行より御奉行所へ
可被申上候
一他領より走者來候、本所より付届有之時ハ可被差歸候、
然レとも縁付候女は不被差歸此方へ被殘置候、勿論御國
之女を女房に持候者ハ、男に付ヶ他國へ可遣候
一道路又は何之村中ニても喧嘩を仕、互ニ手を負申儀共有
之候ハヽ、双方共に其所ニ留置、其趣即刻惣庄屋より御
郡奉行へ可申達候、若相手を討果立退可申と仕もの於有
之ハ押置、其所之者共早々注進可仕候、惣て人をあやま
り申者狼藉者は其所へ留置、即刻御惣庄屋より御郡奉行
え注進、御奉行より御奉行所へ可被申上事
一在々放レ牛馬繋置候ハヽ、其様子書附御郡奉行へ相達、
御奉行所へ差上可申候、右之牛馬主知申間ハ放牛馬繋
置候との札を付召置、其上繋置候馬牛毛付・年付等委細
札ニ書附、其村之辻ニ建置可申候、牛馬を取放候者ハ其
書附仕、御奉行所え差上申ニ付、双方之さし出引合沙汰
仕相知申分ハ則本主へ差返させ申候事
一他國より御使者被通候ハヽ、紛有之間敷候間何れより何
可てへ被通候との儀承届、宿を借申候、熊本へ之御使者
ニて候ハヽ、何某様より御使者何某上下何人と書付、筑
後表ハ南關より、豊後筋ハ内牧より、薩摩ヘハ小川より
継飛脚ニて早々先達て注進申上、船津ハ船場より注進、
此外所々口々より之御使者右同前可被申上事
一百姓之公事其外出入之儀ハ、其給人一切構せ申間敷候事
一御知行取在宅之儀、面々知行所にて無之御蔵納之内ニて
も、其所之百姓申分無之候ハヽ、御郡奉行え相達、御奉
行所へ致沙汰、支於無之は何レ之所ニても勝手次第ニ在
宅致せ可申事
一在々御百姓参宮幷本寺参仕候者之儀、受人相立書物仕、
御郡奉行迄差出候上往來手形を仕、御郡奉行衆加印候て
御奉行所へ上ヶ、御奉行加印有之、於大坂御留守居より
裏書判形を取下差上候ニ付、其時限帳消申候事
一百姓共雨請風祭等之立願有之、村所之者願ほときに何ニ
ても支候歟、又は他所より藝者を雇候ハヽ、御郡奉行え
相達、いかにも輕キ儀を仕可申候事
一在々庄屋百姓町人ニ至迄、下ニて他國之者と縁組仕間敷
候、縁組仕候てハ不叶儀候ハヽ、御郡奉行より御奉行所
へ申上可有沙汰候事
一在々市町ニて布木綿類幷肴物熊本より賣ニ参候ハヽ、町
年寄手形をもたせ出申候、又、在郷町へ熊本より買ニ参
候儀、町年寄手形を以道筋通可申事
一在々へ鹽・農具・雑魚鰯等之類、商人之外出入御停止之
事
(この記事は長大であるため次回に続く)