津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■仲秋の名月・・雨

2018-09-24 17:40:49 | 徒然

 今日は秋分の日、仲秋の名月なのだが、熊本は残念ながら雨の一日となりそう・・・
朝の散歩のときはなんとかもっていたが、暫くして小雨が降り出し、降り続いている。
散歩のコースに高さが3m・幅10m?ほどの土手がある。上には建物があるのだが擁壁ではなく・・土手である。
春から夏にかけて草がぼうぼう状態だったが、奇麗に刈り込まれていた。これが猛暑の中すぐさま芽立ち始め、またたく間に緑に覆われた。
一番下の所にはススキのような植物が一斉に育ち、穂が風に揺らいでいる。
ところがよくよく観察するとススキとは似て非なるもののように思える。ススキは株立ちするが、これにはそれがない。
どうやら「荻ーおぎ」らしい。荻は水辺を好むと聞くがこんなところでも育つのかしらと思うのだが・・・ススキではない。
ススキであればニ三本頂戴して御月見に及ぼうとしたが、「荻」で代替えとも参らず断念。
どこかに株立ちのススキがはえていたな~と思うが、思い出せないでいる。

あすの十六夜の月はお出ましになるでしょうか???

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■井田衍義・十四ヶ條 會所定法 廿二(17)

2018-09-24 10:35:31 | 史料

 八一四
   覺
一田畑を質地ニ遣又は譲渡シ候は其後御年貢差支、身躰を
 潰候歟、又ハ當前之不納取立差支候由ニて、村役人共取
 計譲渡候田畑ニも上米銀と(を?)懸、元之地主之御年貢ニ相立
 候儀も有之由相聞候、質地之儀は元之地主手前を離レ不
 申姿ニて候故、筋ニより上米銀之申談も可有之哉、譲地
 之儀は元之地主手を離レ候事ニ候得は、上米銀をかけ申
 譯ニて無之候間、此段不洩様下方ニ可有御沙汰候、已上
  戌三月

 八一五
   覺
一質地幷譲地之儀付ては、去夏令沙汰候通ニ候處、賣切之
 田畑ニ今以上納銀を懸ヶ候所有之、下方之者共ニ今夫々
 不承届様子ニ相聞候、御惣庄屋を初村役人共不埒之至ニ
 候、彌以及沙汰候趣小百姓共迄不洩様ニ承届、相互ニ堅
 相守候様猶又可有御申付候、已上
  亥五月

 八一六
   覺
一田畑質地ニ遣、又は譲渡候者共、其後御年貢差支身躰潰
 候歟、又は當前不納取立差支候由ニて、村役人共取計譲
 渡は田畑ニも上銀を懸、元之地主之御年貢相立候儀も有
 之候由、質地之儀は地主手を放レ不申姿ニて候故、筋ニ
 より上米銀之申談も可有之哉、譲地之儀は元之地主手を
 離候事ニ候得は、上米銀を懸不申筈ニ候段は追々及沙汰
 候、然處手を離可申筋之田畑も内證ニていたし取遣置候
 を申立、上米銀等何角及取遣申趣ニ相聞候、譲渡之田畑
 ニは彌以上ヶ米銀懸不申、證文之儀は早々調替御惣庄屋
 中印を用、夫々急度相渡置候様可有御沙汰候、已上
  九月            御郡方

 八一七
   覺
一在中上地證文・質地證文之儀、正徳五年文案相渡取替之
 仕法等委及達置候、然處今度地引合被仰付候見圖帳面ニ
 ハ、田畑共ニ番付數記有之事ニ付、正徳五年相渡置候案
 文ニ、此以後ハ見圖帳前之通下ヶ名之下ニ田畑番付枚數
 を記可申候、且又上地質地之證文猥ニ相成候處も有之様
 子相聞、不届之儀ニ候、彌以先年及達置候通、違亂無之
 様ニ村々庄屋役人共へも急度被申付、受書物取置可被申
 候、已上
  九月八日          御郡奉行

 〇縁約之儀ニ付、御達之趣堅く相守可申事
 八一八
一主人之母或ハ妻等え密通いたすもの於有之は、死罪たる
 へきもの也
  寶暦五年十一月       奉行所

 八一九
   覺
 下人家長之母妻致奸淫候儀、五倫を亂大罪ニて兼て各別
 不被及御沙汰事ニ候、然處累年風俗致陵夷候所より遂々
 奸淫之者多相聞へ、其元支配玉名郡荒尾手永上沖ノ次村
 久右衛門妻やな・同下人嘉平次奸淫罪、依之被召籠候、
 重疊不届者ニ付早速死刑か被仰付候得共、別て沖ノ次村
 之儀ハ淫亂之所柄ニて、數年風俗を成候事ニ候得ハ、此
 度之儀ハ先一等を被減、夫々御刑法被仰付候、自今違犯
 のもの於有之は惣て歟可被處死刑候事
 右之趣、其元出在有之郡中不洩様可被申聞候、尤仲間中
 へも支配/\え沙汰有之候様可有通達候、已上
  亥十一月          御奉行所

 八二〇
   覺
 男女縁約之儀、双方之親々より媒を以申談、親無之者ハ
 一家縁類之内より親同前之申談ニて相極候儀、上下貴賤
 となく縁約之作法ニて、相對ニ夫婦之約束いたし候儀は
 いか様ニ申堅置候とも密通とて、相顕おゐてハ不差通候
 ニ候處、未方間々心得違候者有之、右密通を實之縁約と
 心得、追て其女之親類納得不致候得は、押懸奪取候様成
 放埓之躰有之、終ニ口論ニも相成候、畢竟親々申教不宜
 其所々之役人共示シ方不行届より、自然と右之通之風
 俗ニも成行不埒之至候間、勿論致縁約候ハヽ、作法之通
 双方之親々幷親無之者は一家縁類之内致世話、媒を以順
 熟ニ、一家縁類も無之者は五人組共申談取計、縁組相極
 候様、萬一相對約束仕、密通之筋於相顕ハ其分ニて被差
 通間敷候、右之趣一統ニ被申渡、親々より申教ハ勿論其
 所々之役人よりも常々示方仕候様急度可被申渡候、已上
  七月

  八ニ一
  覺
一男女縁役之儀ニ付御奉行所より書附被相渡候、以來右御
 書附之趣相背おゐてハ、本人ハ不及申荷擔仕候者被差
 通間敷候、此旨堅相守可申候、常々親々より子共へ右御
 書附之趣委教可申候、勿論、村庄屋・頭百姓共ハ心を付
 番所不儀なる仕形無之様可仕候、即右御書附御惣庄屋へ
 相渡候間寫取可申候、猶又於村々八才以上之者共召寄、
 御惣庄屋より可申渡候間、奉承知趣人別判形差出歟申
 事
  申八月           御郡代

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■貴田玄蕃宛山鹿素行の書状

2018-09-24 06:50:45 | 色・いろいろ

                     

 この写真は、今般「赤穂民報」に発表された山鹿素行の書状である。
実は過日、東京在住の史家S氏から、貴田玄蕃宛の山鹿素行の書状を手に入れられた旨のご連絡をいただいたのだが、それがこの記事のものである。

加藤清正の重臣の一人に貴田孫兵衛がいるが、加藤家没落後その子権内は細川家家臣となっている。「綿考輯録-巻21」において「権内は・・・貴田玄蕃弟なり」としている。
そして「大日本近世史料」では、「貴田正勝--玄蕃、加藤清正庶子、加藤家改易ののち攝津国尼崎にて青山幸成に召出さる、千五百石」とある。

赤穂民報が報じている記事においては、「尼崎藩の家老に新春のあいさつや贈り物への御礼」とされており、まさしく貴田孫兵衛の子孫だが、この書状が天和三年ころのものと比定され、この玄蕃なる人物は正勝の子であろうと考えられる。
S氏からは三枚分割の写真をお送りいただいたが、とんと読めずにいる。

 

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