そろそろ23時、何時もなら明日の朝の散歩に向けて早寝を決め込んでいるのですが、さすがに明日は雨でしょう。
台風24号は少々うなり始めましたが、鹿児島の南から、四国の南海上を通り和歌山あたりで上陸という事になりそうな気配ですね。
強い台風だと言いますから、被害が大きくならないことを願うばかりです。
明日は一日雨といった感じがしていますが、朝の散歩の皆勤99日目は終に中止の可能性が出てきました。
小ぶりであれば時間をずらしてでも傘をさしてでも出かけようとは思っていますが?
先に記した如く、細川氏が青龍寺に入ったのは元亀二年(1571)のことである。この地で約9年間を過ごし、天正八年(1580)藤孝・忠興父子は信長から丹後一国(123,500石)を拝領し宮津・八幡山城に入った。父・藤孝は宮津の浜の手に居城を定めるべく信長に築城の許可を求めた。
平城であり、現在の宮津城とは若干の位置の違いもあると聞くし、規模も異なるもであったろうが、天橋立に近いこの地は藤孝にとっては有難い土地柄であったろう。
慶長五年(1600)に忠興が大身の大名として豊前に領地替になるまで、大きな時代のうねりの中に身を置きながら、約20年間の長い年月を過ごしている。
以下略年表で20年間を追ってみる。
■天正八年(1580)三月、藤孝、従四位下侍従に叙さる
・同年、宮津に城を普請し居城としたい旨の申し入れに関し信長の返書
折紙披見候。仍つて其面の儀、異議無きの由尤も以つて珍重に候。
然らば居城の事、宮津と申す地に相拵ふべきの旨得心候。定て然
るべき所に候哉。其に就きて普請の儀、急ぎ度きの由に候。則是
任(光秀)かたへも朱印之を遣はし候間、相談ぜしめ、丈夫に申
付くべき儀肝要に候。(以下略)
八月廿一日 信長(黒印)
長岡兵部大輔殿
・同年 中院通勝、正親町天皇の勅勘を蒙り丹後国舞鶴に配流
■天正九年(1581)、三月忠興・興元兄弟信長の旗本衆として甲州攻めに従う。
信長の旗印改めに際し忠興「黒字に引両を筋違に仕したし」と申し出て「物数寄者とご褒美」さる
又年月は不明だが九曜の紋の始まりに付いては次の記録が残る。
「忠興公御譜中」に「或時忠興公信長公之腰物を持ツ小刀の柄に九曜之紋有を見て愛シ衣服之紋とし
信長公御感ニ而自分家紋にすべき由被仰候よう忠興公九曜を用候なり」
・同年五月藤孝長女・伊也、一色左兵衛督義有(五郎)に嫁ぐ
・同年十二月十三日落成か 田辺一如院住職・永雄(藤孝・甥)落成の式の詩
「臘月十三賀徙藤孝宮津新城」 (中嶋利雄講演集・細川時代の宮津)
・同年中 長岡玄蕃(興元)、松井康之を家老とす。夫々13,000石
玄蕃を左備とし番頭は米田助右衛門、康之を右備とし番頭は有吉将監(3,500石)とす。
玄蕃を嶺山の城代、松井康之を久美の城代、有吉を安良の城代とす。
■天正十年(1582)五月廿九日光秀謀叛、六月朔日信長自刃、六月二日信二条邸にて死去す
六月三日、早田道鬼斎により、信長父子死去の報宮津に届く。父子共に剃髪す。
藤孝隠居して幽齋と号し、忠興家督す。詳細日時不明
六月九日付、御味方を乞う光秀書状届く、父子同心せず
六月十三日、山崎合戦に於いて明智光秀敗北、殺害さる
時期不明:忠興、室明智玉(後・ガラシャ)を味土野に隠棲さす
七月十一日付秀吉書状、細川父子の義心に対し起請文を送る
九月八日、忠興一色五郎義有を宮津に招き饗応、謀殺す
室・伊也(幽齋長女)、宮津に帰る
■天正十一年(1583)正月八日、安土に赴き三法師並びに秀吉に面会す
三月幽齋長女・伊也、吉田神道宗家吉田兼治に再嫁す
期日不明:忠興二男・興秋誕生す
※田辺城の築城 「天正十一年越中守守御縄張、同十三年酉年普請大略出来之由申伝」(田辺御成図)
■天正十二年四月、小牧の戦いに出陣
■天正十三年(1585)三月、秀吉の根来攻めに従う
七月、忠興従四位下侍従に叙せられ、羽柴姓を賜う
八月、秀吉の越中攻めに従う
十月六日、幽齋(52歳)法印に叙せらる
この年、幽齋四男茶知丸誕生(孝之・休也宗也)
■天正十四年(1586)四月十一日付、秀吉、幽齋に対し、在洛料としてかっての知行地勝龍寺村などに
3,000石を知行す。(勝龍寺村・神足・上々野・石見など)
同年四月、忠興三男・光千代(内記 忠利)誕生す
■天正十五年(1587)三月~七月、秀吉九州征伐、幽齋随行す。忠興、豊後方面に出陣す。
■天正十七年(1589)六月九日、島津義弘相國寺光源院(十三代将軍足利義輝)において幽齋を饗応す
九月、秀吉より丹後領地を定められる
■天正十八年(1590)二月廿ニ日、北条攻めに従う
■天正十九年(1591)二月十三日、堺に蟄居を命じられた利休を淀川べりにて見送る
十四日、上記のことを記す松井佐渡(康之)宛書状
財団法人松井文庫所蔵
廿八日、利休切腹
(以降随時書き込み、文禄・慶長期につづく)
九九
〇文化十一年戌十月御達
齊茲
今度非常之御省減之儀、少将様被聞召上、此節は格別之
御省減に付、御分料も上々様御同様相應被減候様有之度
御旨趣、直記二被仰付候得共、少々様御分料は御別段御
孝養之御事ニ付、是迄之通ニて被閣度趣、直記より委細 直記=松井分家五代誠之か、家老3,600石
御断申上候處、其通ニは候得共、御家中御扶持方迄被下
置候程之御儉約之折柄、御隠居様之御身分何そ御動等も
不被為在候へハ、一向ニ御減方不被仰付と有之候てハ、
何分難被遊御安心候間、いか様とそ可被遊御凌候間、此
節之儀ニて何レ外々御相應ニ減方被仰付候様被思召上候
付、右之段御國え申遣候様被遊御意候間、申達候段直記
より申越、誠以尊慮之程難有儀ニ御座候、然處少将様御
暮方之儀、御下地之所至て御手詰ニて、御省減筋委ク被
為附御心候處、此上御分料を被為減候ては御孝養之御筋
何程ニ可有之哉、少将様御分料之儀は直記より奉願候
通、無御減方被差上候様江戸ニ向ヶ奉願度、其段奉達尊
聴候處、少将様尊意、上えも不輕難有被思召上、皆共申
段候所も其通之儀と被思召上候得共、左候てハ少将様被
遊御安心間敷候間、少々御減方を付差上候方、却て御氣
安可被遊御座候間、減方之儀取しらへ候様被仰付候二
付、猶篤ト申談候處、皆共は少将様御不自由不被為在御
座候様ニと申所をのみ奉存候所、上之思召は御心を被為
安候所之孝養ニて御座候へハ、乍恐御尤之思召ニて御分
料減方之僉議候事ニ候、右之趣奉承知、組支配方えも
可被知置候、以上
一〇〇
御省略之儀付ては、七月廿八日於御前被仰渡之趣、一統
奉承知、末々迄も御旨趣を奉感載候様子相聞、皆共より
及達候書附之旨趣をも得其意、堅相守候様子ニ相聞、尤
之儀被思召上候、然處次第寒冷之時候ニ相成候得は、老
幼養育等小身之面々は猶更難儀ニて、大身之族と申候て
も相應/\ニ家来も有之、可為當惑候間、御側金・御納
戸金等之御省減之御集金、幷當夏御下國之節御供登等被
減候餘分等之別途之御銀を以、如何様とそ仕法を付遣候
様被仰付候二付、別紙目安之通之米銭被下置候、右之通
御心を被附下候條、彌以衣食住等初勘辨を用候様可仕
候、右之趣奉得其意組支配方えも可被達候、以上
十月
一米八拾俵銭六貫目 三萬石
一米六拾俵銭三貫目 萬石以上
一同四拾俵銭貮貫目 五千石以上
一同三拾俵銭壹貫貮百目 三千石以上
一米貮拾俵銭八百目 貮千石以上
一米拾五俵銭五百目 千石以上
一同拾俵銭三百目 五百石以上
一同七俵銭貮百五拾目 貮百拾石已上
一同六俵銭貮百貮拾目 貮百石以下
一同四俵銭百三拾目 御中小姓
一同六斗五升銭六拾目 歩御使番以下役人段
一同三升五斗銭三拾目 足輕段
御側足輕御掃除坊主五升増
一同三斗銭貮拾目 無苗
以上
一御家老 一御中老 一大御目附 一御奉行 一御用人
一御目附 一御郡御目附 一御勘定役 一御郡代 一佐貮
役 一御奉行所根取 一小物成方根取 一櫨方御吟味役
右ハ三ヶ一二て被下置候事
一〇一
〇文化十二年亥二月御達
御勝手向御危難付ては去七月於御前被仰渡候付ては、一
統奉敬承候儀勿論之事ニは候得共、御扶持方迄ニ被仰付
置、難澁之内當務は不及申、文武藝相勵節儉之志一際相
立、願筋等も無之、彼是神妙之次第委細奉達尊聴候處、
何レも心得方宜儀と被思召上、甚被遊御満足御旨ニ候、
御勝手向之儀も去年及達候通、連年無類之御出方差集、
御跡繰ニ相成候事ニ候得は、未御取直と申程ニは至り可
申様も無之候得共、非常之御出方無之候得は、至急之御
難澁は無之見渡ニ相成、於此所は恐悦之至ニ候、右付て
は去年被仰出置候、當八月以後は別紙書附之通被仰付
候、根元上下之艱難を一時ニ被縮、永キ憂を徐被下候御
旨趣ニ候得は、不及申此節手取被下置候迚、聊も節儉之
志相弛候様有之候ては、忽チ難澁相成其節被至御難題ヶ
間敷筋、願出候様ニとも成行候ては御旨趣ニ齟齬し難相
濟事ニ付、衣食住を初質素を主とし分限を守、簡易無造
作ニ相心得候様
右之通被仰出候條、奉得其意・組支配方えも可被相達候
以上
二月