津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■あと四日の苦闘

2019-08-13 13:18:30 | 熊本史談会

 世の中はお盆休みという事もあり、こちらも人様並みにゆっくりしようと思っていたが、17日の史談会資料の準備が思いがけず難航してそれどころではない。
どうしても取り上げたい某家史料があるのだが、この読み下しに悪戦苦闘している。
「くずし字解読辞典」や「くずし字用例辞典」、東京大学史料編纂所の『電子くずし字字典データベース』『木簡画像データベース・木簡字典』などにお世話になり、さらには人文学オープンデータ共同利用センターの「日本古典籍くずし字データセット」等迄駆使している始末である。
それでも浅学菲才の身には如何ともしがたく、いささか自分に腹立たしくも思える。

 今日はその文書の持ち主S氏が、熊本市の歴史文書資料室主催で月一回催されている古文書相談にこれを持ち込まれて、専門家の指導を受けられることになった。
六通のうちの最難関文書であったので、これは大いに助かり結果を大いに期待している処である。
史談会の開催については、熊本日日新聞にも取り上げていただいており、今更の変更などできない話である。今日も含めて4日、何とか決着をつけようと必死である。

もっとも、連日の猛暑であり、巨大台風の影響も避けられそうにないから、外出などは頭の片隅にも浮かばない。
クーラーを効かせて水を飲み/\頑張ることに致しましょう。

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■元和九年・十一月「宇佐郡蔵納末村庄屋等申状案」

2019-08-13 06:38:05 | 細川小倉藩

                                  
15宇佐郡蔵納末村庄屋  
|     

  等申状案       |     申上覚
   竿つまり      | 一、宇佐郡内御蔵納末村、高四百八拾八石余之所、御検地御さほつまり申候て、迷惑仕候、其上、田
             |   畠共ニ、上中下のはまり、殊外ちがひ申候、中や下の所も、上々・上なとニ御帳ニ付申候て、悪
             |   所之田畠も、過分ニ罷成申候、高ニかゝる諸役等ニも、迷惑仕候、殊ニ、当年御土免ニ被下候へ
             |   共、日損仕候ニ付、御内検ニ被仰付被下候様ニと、初秋御理り申上ルニ付而、御奉行衆ゟ、日損
             |   仕候は、当御郡、御蔵納中ニならし候へと、被仰出候、就夫、御惣庄屋中ゟ、日損仕候て、御理
   舛付        |   り申上候村を、御舛付ニ被成、御土免ニ不足候は、残ル御蔵納中ニならし可申と、御申被成候、
             |   左様ニ御座候は、さほづまりの村ニて御座候条、其指引被成被下候へと、申候へ共、左様之指引
   一歩ためし     |   ハ不成由、御申候て、一歩ためしと披仰候ニ付、おさほつまり申候て、畝之たり不申候所を、指
             |   引被成不被下候ヘハ、畝のたり不申候分、御百性のわきまへニ罷成候迷惑も、又、日損仕候ての

             |   めいわくも同前と存、御土免のまゝニ、御請相仕候ニ付、御さほつまり申候て、畝ノたり不申候
             |   分、当御年貢ニ迷惑仕候間、奉公人を出し、又、牛をうりへき、ひとり身の御百性ハ、自身奉公
             |   ニ出申候て成とも、御年貢上納仕より外ハ、仕様ム御座候、か様ニ罷成候ヘハ、来年等をも仕り
             |   そこない申様ニ御座候ヘハ、弥々御百性之めいわくと奉存候、右之分ニ、御竿づまりの故ニ、御
             |   免相之時も、か様之御理申上儀も不罷成候、御内検ニ被仰付候時も、せのたり不申候分ハ、御目
             |   ニたち不申、毛上ばかり御見かけニ被成候ニ付、自余之村ニ相替り、御百性めいわく仕候、右之
   竿つまり上中下の  |   分ニ御座候間、御さほ、同上中下のはまり御なをし被下候へかしと、奉存候
   はまりノ改定願   |
   田ニナラザル畠   | 一、田方ノ内、水もち悪敷御座候て、出ニつくり申事不罷成所を、畠ニつくり申分、高七拾四石余御
             |   座候、此分畠の高ニ仕候て、指引へり高、三拾五石八斗余御座候、然共、御物成之儀は、元高ニ
             |   て致上納、迷惑仕候、自余之村ニ相替り、如此ニ御座候ニ付、御免相之時、毛上御覧候時も、田
             |   ノ毛上・畠之毛上ばかりこそ御目ニたち申候、か様之へり高之分ハ、御目ニたち不申候故、御理
             |   申上儀も不罷成、年々つもり迷惑仕候、右之通、前かと御郡御奉行衆迄御理り申上ルニ付、立
             |   御耳ニ、元和七年ゟへり高の分、御ゆるし被下候通、承及申候へ共、へり高之内、壱石弐斗弐升
             |   御免し被下、残分いまた御引不被下、元田之高ニて、御物成上納仕り、迷惑ニ奉存候条、へり高
             |   ノ分、御ゆるし被下候へかしと、奉存候、則、今度御改之御奉行衆へも、右ゟ畠を田ニ仕ル出高
             |   ノ御年貢、毎年上納仕来ル分、同田を畠ニ仕ルへり高之坪々御目ニかけ、御帳上ケ申候、右之分
             |   ニ、田を畠ニ仕ルへり高、又、川成之引高御座候へ共、諸役等之儀ハ、惣高ニかゝり申候ヘハ、
             |   御百性数すくなき在所ニて御座候故、就中、諸役等にもめいわく仕候
   川成改奉行     | 一、今度、川成御改之御奉行被成御出候、前廉川成改置申候ハ、たとへハ、一たんの内、川成をも、
   有竿        |   毛付をも有さほニ仕り、せのたり不申候分をハ、川成ニも、毛付ニも、ろくニわり付申候処ニ、
             |   今度御奉行衆ハ、所ニより、川成ばかりを、有さほニ御打被成候へば、河成之内、畝のたり不申
             |   候分、毛付ニ罷成申候、か様之御改之儀ニ付申候ても、御さほづまりの村々迷惑と奉存候
             |   右之通、御百姓迷惑ニ奉存候条、申上候、以上
             |     元和九年十一月十日            末村頭百姓 源太郎
             |                              小二郎
             |                              與九郎
             |                           同小百姓 弥三郎  
   御奉行宛      |    御奉行様                      惣二郎
             |                            同庄や 加兵衛
             |
   宇佐郡末村庄屋等  |
   帰参届案      | 一、御蔵納末村之御百性小三郎・與左衛門と申者、十七、八ヶ年以前ニ走申候て、他国へ居申候を、
   走り百姓      |   彼者親類之者共を以、才覚仕、御惣庄や高並又右衛門指帋ニて、御留守中、彼者両人なをし申候
             |   て、御百性ニ仕付申候、小三郎と申す者は、元和七年ニなをし申候、與左衛門と申者ハ、去年なを
             |   し申候、以上
             |     元和九年十一月十日
   奉行宛       |     御奉行様                末村庄や 加兵衛
             |                             
             |
   惣奉行等用状案   |
   竿違ハ次ノ検地ヲ  | 一、竿之違は、重而之検地を相待可申候事
   待ツベシ      | 
   郡役ノ百石ニ十石  | 一、御郡役之儀、高百石ニ付、拾石宛、免被遣候事
   宛免        |
   田ヨリ畠ニナル減  | 一、田之畠ニ成候分、へり高免シ被遣候事
   高ハ免       |
             |       以上
             |     元和九年十一月廿七日         西郡刑ア少
             |                        仁保太兵衛
             |                        浅山清右衛門
             |                        横山助進
   宇佐郡奉行宛    |         上田忠左衛門殿
             |         釘本半左衛門殿
             |

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