津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■元和九年・覚書(七月朔日~七月六日)

2019-06-10 06:35:15 | 細川小倉藩

 福岡県史・近世史料編‐細川小倉藩 元和九年覚書から

         |     七月朔日 午ノ刻ニ雨フル、半時程大雨也、
         |

小人小頭ヲ差上ス | 一、御小人小頭孫六、便舟次第ニ可差上由、横権左・真下七兵衛方ゟ、六月十二日之状、七月朔日巳
         |       (沢村吉重)
         |   ノ刻ニ、大学殿ノ使持下り候事                   御小人→幕府植生の中での位置
         |
採銅所金山ノ報告 |   午ノ刻ニ御鉄炮衆                 (井上)
ヲ命ズ      | 一、採銅所御金山之様子、言上被仕候へと、宗和へ飛脚遣申候事      採銅所地図
         |
         |   (林)弥五右衛門・(河田)八右衛門ニ、さしかミ遣候事
         | 一、呼野(御)金山へ遣手伝之事、例汰ノ手伝五人            呼野鉱山・地図
         |                 (陶汰)
         |   井門亀右衛門くミ  同与     佐兵太くミ
         |     児玉角助 十左衛門 半助
         |                     
(筑紫重門室、細川幸隆女)
菜園場ノ瓜を上グ | 一、御さいゑん場ノ瓜十一、平次郎持参候ヲ、おかね様へ上ケ申候事
         |
利息弐割     |   わき/\の利足ノひつかけニ不成事ニ候間、弐わりニして、かし可申ニ相定申事也
作事用ノ米ヲ大工 | 一、御作叓之御用ニ残置候米之事、弐わりニして、御大工衆ニかし、作料ニさし次可申との談合、相
等ニ貸ス     |   究候事
         |
         | 一、和田伝兵衛手伝之事
         |
         |
         |     七月二日 晴天 戌ノ刻ヨリ雨フル、
         |
         | 一、上田忠蔵、巳ノ刻ニ出船仕候
         |   さしかミ遣候事
         |   採銅所
金山米奉行ノ手伝 | 一、金山米奉行手伝共へ、四人ニ御荒仕子壱人遣事
         |
         |   村田儀兵衛ニ遣候て、同三日採銅所へ持参事
         | 一、採銅所御金山へ、長持遣事
         |
         |   吉田茂左衛門ニ、直ニ申渡ス也
         | 一、しい村之新左衛門、よびニ遣候事
         |   (志井、規矩郡)                                      
福岡県北九州市小倉南区志井
         |         
北ノ丸路地ノ用品 | 一、北ノ御丸御路地ニ入申、さうきん・水こし布の事            豊前国小倉城絵図
雑巾水漉布    |
路地箒      | 一、しづらはうき・拾本入申事                      しづら→地面(じつら・じめん)か
         |
荒仕子死跡ノ借米 | 一、荒仕子ノ内、相果候者之御借米之事
         |
         |
         |     七月三日 晴天 夜前之雨(ニゟ)水出ル也
         |

         |   松ノ葉無之候て、三拾九俵ひろい候て、帰候由候事、御郡奉行返事、同八日来候事
岩石山ニ松葉採集 | 一、かんしゃく山ニ而、松ノは五十俵取度ノ由、式ア殿ゟ披仰候付、御郡奉行迄切手遣候事
         |   (岩石・田川郡)                   (松井興長)
         |
石灰       | 一、石ばい三石、式ア殿ゟ、御かり有度ノ由被仰候付而、弥五右衛門・八右衛門へ切手遣候事
         |   
志井村庄屋ト新左 |   (志井、規矩郡)                                            (中津郡)   
喧嘩ノ詮議    | 一、しい村庄やと新左衛門と引合、双方口を聞届、新左衛門も親子共ニ御しちへやへ入置候、節丸
質部屋ニ入置   |   彦兵衛事、可尋とて、せつ丸庄や・頭百姓呼ニ被遣候へと、佐方少左衛門・宮部久三郎へ申遣候
惣奉行目付等籠へ |           (小篠)   (横山重嘉)(米田是次)(矢野)
尋問ニ趣ク    |   事、籠へ参、承衆次太夫・太兵衛・助進・左兵衛・助二郎、
         |
         |
         |     七月四日 晴天
宇佐郡ノ加損米郡 |                               (野田幸長)(田中氏久)
奉行ノ扶持ヲ知行 | 一、宇佐郡畠方ノ御加損米ノさしかミ、御郡奉行ふち取置候ニ付、小左衛門・猪兵衛手前惣積りノ目
方奉行惣積リノ目 |   録ノ高ニ入申候所、百弐十石余ノ米之事
録ニ入ル     |
         |
大坂蔵奉行ノ用状 | 一、明石源左衛門下着ノ由候て、大坂御蔵本奉行衆ゟノ状持せ被上候、六月十八日之日付也
         |
呼野ノ銀否    | 一、呼野ノワキこもり二銀杏在之候■間、納候へと可申付事
         |
津川辰珍ノ賄続キ | 一、津川四郎右衛門尉殿留之賄難続由、重畳被申候二付、又、■八月分之御ふちかた、明日相渡候へ
カタシ      |   と申付候也
         |
         |     七月五日 晴天
         |

松井友好桜井某ノ |     (友好)
人ノ出入     | 一、松井宇右衛門・桜井五兵衛人ノ出入二付、松井■采女書物被上候事    出入→俗に、争いごと。もめごと。けんか。
         |
吉田茂左下代ト住 | 一、吉田茂左衛門下代之儀二付、住江甚兵衛と出入有之由候て、茂左衛門尉書物幷下代在々にてかり
江元明ノ出入   |   候米銀之書物、三枚被上候事
         |
加子走ル二ツキ請 | 一、舟瀬六郎左衛門御預りノ御加子九介、五月廿二日走候付而、請人御のほり衆半介、手前ゟ可相
人昇衆ノ状    |   立儀と、鏡善右衛門被申、半介儀状持参候事
         |
         |   (細川忠興乳母・中村新助妻)              (野田幸長)(田中氏久)
大局貸付米    | 一、大御つほね借付米ノ儀、山本小左衛門所ゟ、小左衛門・猪兵衛所へ申来候事
         |
         |     七月六日 晴天
         |                          (矢野)
         | 一、呼野御金山にて、竹内吉兵衛組内田久左衛門尉儀、矢利斎ゟ披申渡、承届候事
         |   (猪兵衛)        (井門重元)                                (源左衛門)
採銅所金山金奉行 | 一、冨嶋組上田六右衛門・井戸組権兵衛、昨日、採銅所御金山御金奉行手伝二遣候事、明石組池田次
手伝       |   兵衛ハ未遣候事
         |
吉田茂左住江元明 | 一、井上加兵衛召寄、茂左衛門訴状之趣申渡、返答候様ニと申うら事判つき候て、書物相渡ス也、茂                  
         |   左衛門へ明石二郎九郎・住江四郎兵衛状茂左衛門返事ノ案見届候
         |
三淵好重貸米   | 一、山路太左衛門・桑原主殿・坂崎半兵衛下着候て、御城へ被上候、伊賀殿米之儀ニ付、 御口上之
         |   趣被申渡候
         |
         |   (志井・規矩郡)                 (中津郡)                                      
志井村ノ新左ノ詮 | 一、しい村之新左衛門手前せんさくの儀ニ付、節丸ノ伊井関伝蔵百姓参候て、書物仕らせ、佐方(少)左衛
儀        |   門かた書ニて、書物取置、百姓共在所へ返し申候
         |
         |                 竹木借り候儀
採銅所金山小屋場 | 一、採銅所御金山之儀ニ付、小屋場地子之儀覚書ニかた書仕、本書ハ此方ニ取置、うつしヲ仕、
ノ竹木ノ借料地子 |   遣也
         |


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■元和九年・御用覚帳について…大チョンボ

2019-06-09 18:50:27 | 細川小倉藩

 
■元和九年・御用覚帳(五月朔日~五日)の次回分をタイピングしながら、ふと頭をよぎるものがあった。
「元和九年・御用覚帳」については、10年前25回にわたりUPしていた。
大チョンボである。77爺の脳みそは大いに委縮していて、すっかり忘れていた。
見返してみると少々手を入れたいところもあるが、それは後日の事として約32頁分をタイピングする必要がなくなったことになる。
悦ぶべきか悲しむべきか・・・・チョホホである。つづきは「元和九年・覚書(七月朔日~)」から再開する。


細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(1)
        
細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(2)
        
細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(3)   

     以上は昨日分と重複してしています。      

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(4)
        
細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(5)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(6)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(7)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(8)     

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(9)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(10)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(11)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(12)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(13)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(14)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(15)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年五月(16)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(1)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(2)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(3)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(4)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(5)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(6)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(7)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(8)

細川小倉藩・御用覚書之帳--元和九年六月(了)       

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■元和九年・御用覚帳(五月朔日~五日)

2019-06-09 06:47:01 | 細川小倉藩

   福岡県史・近世史料篇‐細川小倉藩(三)より 

         |      五月朔日 当番小篠次太夫
         |   相済との書物請取也
田川郡荒発ノ奉行 | 一、田川郡荒発之御奉行、杉山藤兵衛与野坂茂太夫・西沢文右衛門尉与田中喜左衛門仕舞、罷帰候事、
帰任       |     (荒廃農地か)
         |   竹を此方ゟ遣、壱人ニ一日ニ、こけらふきノくき壱升つゝあて、被上候へと、(林)弥五右衛門・(河田)八右衛門へ申渡、差帋遣候事
柿葺用竹釘ノ課業 | 一、所々御番衆隙有之分ニ、仕事あて候事
所々ノ番人ノ課業 |
         |      五月二日 当番続兵左衛門 
         
|   (栗野)伝介ゟ御郡奉行衆へ、御炭奉行へ切手遣也
呼野金山用ノ炭  | 一、呼野へ遣たき炭の事
         |   (規矩郡)
         |   まこも三荷、御荒仕子壱人ニからせ、桜田藤右衛門ニ相渡候へと、指帋遣也
端午ノ粽用ノ真菰 | 一、御なへ様御賄ニ、節供ノ■ちまき・まこも事            なべ→南条元信室・細川興秋女(*)
         |
         |   先、拾石御米被渡候へと、伝介へ差紙遣之也 
         | 一、松下靏松殿御賄米之事
         |
         |   くわふろの儀、御買物奉行衆へ差紙遣候也、かなつきのゑ、上野文左衛門ニ申付ル也
鍬風炉 鉄突ノ柄 | 一、御金山へ遣、宗和手前ニ鍬のふろ・かなつきのゑの事        
         |          (井上)     

                                             
                                             鍬先の部分(風炉)だけに鉄を用いた鍬

鍛冶奉行     |   奉行ニ甚右衛門与小頭村上久次・八左衛門与市丸與左衛門、両人申付候、札之儀ハかぢ奉行田辺七兵衛・橋本孫左衛門、両人ニ申渡候
弓鉄炮足軽自前ノ | 一、御弓・御鉄炮衆七百拾三人、自分ニ代出シ、誘申なた・かま七百拾三丁之事、内弐百三十七丁ハかま也
鉈鎌数      |                                       四百七十六丁ハなた也
         |   御郡奉行衆へ触状を廻之事                 (幸長)
         | 一、伊賀殿米かり候御百姓改ノ儀、中津より、野田小左衛門被申越候事
         |   (三淵好重)
         |         ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■但、借状ハ調太夫 清右 太兵中津より帰を待也
         | 一、松下靏松殿御賄米之事
         |              (可政)
         |      五月三日 当番加々山主馬
         |    (金突鋤簾か)       (鶴嘴) (淘汰鉢)
         |   かなつきしょゑん・与州くわ・つるのはし・ゆりはち、御荒仕子ニ持せ遣也
金山の道具    | 一、井上宗和へ渡、金ほり道具事
         |
         |   やすめ可被申さしかミ、かゝみ(鏡)善右衛門ニ渡
節供ニ水夫休業  | 一、せつくニ御かこやすめ申事
         | 
         |   御馬やへ渡ル御あらしこの内、壱人遣候へと、仁兵衛ニ申渡ス
荒仕子     | 一、井上宗和ニ付而、届候御馬ノあらしこの事              荒仕子→本来は「荒し子」雑役夫(婦)の意。
         |
算用役      | 一、御さん用聞衆替の事
         |
         |      五月四日 当番仁保太兵衛
         |   来ル十日ニ、爰元へ罷出候様ニ申付候也
         | 一、江戸へ参、御荒仕子三右衛門事
         |
         |   林理右衛門ニ目録相渡シ、申付候也
         | 一、井上宗和賄道具、不足分書立可申付事 
         |
         |   利斎・言斎へ相渡申候                                       
端午の呉服    | 一、御なへ様・御かね様端午之御帷、今日下着候事
         |   「 * 」「筑紫重門室・細川幸隆女」
         |
         |   送切手甚太夫持参候て、被相渡候へと申候也
寺ノ材木     | 一、嶋田甚太夫預り之舟ニ、御寺之御材木積下り候事、幷安田久兵衛預り之御舟ニ、ふのり三石下着
布海苔      |   候事
         |
         | 一、加藤半右衛門尉手前御算用相済、返号帳持参候て被見せ、未届申候事         
                          |
         |            (沼田延元)
         |   則、返事仕候、御郡奉行、又勘解由殿へも様子申渡候、(使ハ)酒井半右衛門と申仁ニ申渡也
         | 一、中津奉行ゟ、寿斎下女之儀ニ付、状参候事                寿斎樹下左馬之助(入道寿斎)
         |        
         |   遣切手遣也
         | 一、伊賀殿米之ふれ状持せ遣、御鉄炮衆芦田與兵衛組末岡次右衛門尉、ふれ状ニ判形相調、罷帰候事
         |   (三淵好重)
         |     (富木)                    ○八十斗の
老婆撲殺ノ犯人  | 一、国東郡留木村、谷助太夫知行ノ内二罷在候○うば在之ヲ、何者共不知、卯月五日之夜打ころし申
         |                               (田中)
         |   候、色々せんさく吟味仕候へ共、仕てしれ不申候由、御郡奉行與左衛門被申候事
         |
         |      五月五日 当番小篠次太夫
         |   少次郎ニ申渡、切手相調、翌日六日ニ、手間銀五拾め相渡候事   
分清目薬箱ノ塗替 | 一、分清目薬箱ノぬりちん、可相済事                                  分清→目医師 忠興の眼病
           
         |              
(井上)
         | 一、沢田吉右衛門出津候を、宗和奉行ニ付候と申て、御金山へ戻シ候事 

         |


         

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■(元和七年)七月九日~七月廿三日忠利裁可(4)

2019-06-08 11:27:25 | 細川小倉藩

       一ニ   七月九日忠利裁可

大里口出女切 | 私ゑんじや土肥平兵衛と申者、筑後ゟ牢人仕リ拙者知行所ニ抱置申候、女上下弐人大里ゟ
手      | 出船仕候条、御印被仰上可給候、慥成所ハ我等共請人ニ罷立申候、以上
       |    元和七年七月九日             道家次右衛門 花押
       |                       請人 芦田与兵衛  花押
       |      坂崎清左衛門殿
       |      富田 十大夫殿
       |
                                                                                                道家次右衛門→帯刀一成 頭衆・二千百五十五石四升一合八勺 (於豊前小倉御侍帳)

       一三   七月十二日忠利裁可

小倉川口出女 |   川口御印被仰上可被下人数之事
切手     |              壱人ハ自身
       |    合三人者上下共ニ内 壱人ハむすめ
       |              壱人ハ下女
       | 右者当津船頭町向井太郎助女ニて候、当正月ニ離別仕候を我等今迄相拘置候、此女の行先
       | 播州本田甲斐殿御内湯川清左衛門と申者の所へ送届候、右之内ニ御国の者壱人も無御座候、
       | 右之前川口御印被仰上可被下候、以上
       |    元和七年七月十二日         中務少輔内
       |                          上羽 佐大夫 花押・印
       |                    右之前無紛候間請人ニ罷立候
       |      坂崎清左衛門殿             石寺 加兵衛 花押・印
       |      加々山 主馬殿
       |      道家左近右衛門殿
       |      長谷部文左衛門殿
       |

       一四   七月廿一日忠利裁可

小倉川口出切 |     小倉川口出切手か被下男女之女事  
手      |        壱人ハしうと女
       | 一、女三人内 壱人ハ同むすめ
       |        壱人ハ下女
       |
       | 一、男三人内 壱人ハ右之むす子
       |        壱人ハ内ノもの、但唐人也
       |    以上六人   
       | 一、米参石 是ハしうとニ遣申候
       |   右者私しうと女平戸ゟ見廻ニ参候を、只今平戸へ戻申候間河口出切手可被下候、右之男女
       |   之内ニ紛申候者壱人も無御座候、以上
       |      元和七年七月廿一日 ●            少     峯 花押
       |          坂崎清左衛門殿       右之男女紛無御座候請人
       |          加々山 主馬殿            宮 村 出 雲 花押
       |          道家左近右衛門殿
       |          長谷部文左衛門殿
       |          富田 十大夫殿
       |  

       一五   七月廿三日忠利裁可
                      (貞通・豊後臼杵城主)(貞通ー典通ー一通(室・忠興女多羅)      
中津口御門出 | 妙喜と申尼壱人、十ヶ年以前ゟ稲葉彦六様御内伊藤勘右衛門殿内大石文介と申人之母にて
女切手    | 候、我等ためニあねにて御座候故預り置申候、今度召つれニ彼文介参り候間返し申度候条、
       | 彼尼中津口御門出申御印被仰上候而可被下候、以上
       |    元和七年七月廿三日          
 もろ町薬屋
       |                          忠 左 衛 門 花押・印
       |                         同年寄
       |                          五  兵  衛 花押・印
       |                         かしや主
       |                          間  紹  甫 印
       |          沖津弥五右衛門殿 花押・印
       |          吉田 小右衛門殿 花押・印
       |      坂崎清左衛門殿
       |      道家左近右衛門殿
       |      富田 十大夫殿
       |      長谷部文左衛門殿
       |      加々山 主馬殿
       |

       十六    七月廿三日忠利裁可

小倉川口出女 | 備前ゟ女壱人・男壱人我等いもとかたゟ召連候、唯今指帰申候、右之飯米壱斗ニて御座候、
切手     | 川口御印被仰上可被下候、以上
       |    元和七年七月廿三日             伊 崎 半 丞 花押
       |                          請人
       |        坂崎 清左衛門殿           田 鍋 平 介 花押          
       |        道家左近右衛門殿
       |    

                  (了)                                    

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■御侍帳・家紋から考える(9)

2019-06-08 06:12:27 | 家紋

                                                              

   

  堀尾茂三郎の名前はこの「御侍帳(家紋付)」にしか登場しない名前である。読み間違えか、誤植ではないかと考えられる。
   「堀尾恩次郎 (南東9-8)家」の5代・義三郎  大組附・九百石 「寛政五年二月(三拾挺副頭)~寛政五年六月 八代番頭」ではないか。  
   家紋は「六角に橘」及び「分銅」紋の二つである。
   堀尾家は堀尾茂助吉晴の子孫である。磐倉寺境内の堀尾吉晴墓碑、香台を見ると「分銅」と「六つ目結」の紋が刻まれている。 

  堀内喜左衛門は「堀内謙太 (南東9-15)家」(2)の 5代・彦蔵(喜左衛門)か
   家紋は「加賀?梅鉢」肥陽諸士鑑に於いては「六曜」である。

  堀内三郁は「堀内三■(サンエキ)(南東56-2 医)家」(1)の7代目、代々医業を以て仕えた。
   家紋は      肥陽諸士鑑に於いては「六曜」である。

  堀内伝右衛門は「堀内傳内(南東9-20)家」(3) の6代・佐八郎(傳右衛門)である。
   初代・伝右衛門が赤穂義士の接待役を勤めて名高い。旦夕覚書など貴重な記録を書き残している。

   家紋は「加賀?梅鉢」肥陽諸士鑑に於いては「六曜」である。

  堀内十三郎は「堀内卓爾(南東9-7)家」(6)の6代・左門太(十三郎)、芦北郡代などを勤めた。
   家紋は「丸」 肥陽諸士鑑に於いては「丸」である。

  堀内半助は「堀内角平 (南東9-16)家」(4)の7代目である。 御近習御次御物頭列などを勤めた。
   家紋の表示がないが、卓爾家と同様の意か?

  堀内坤次は「堀内軍蔵 (南東9-14)家」(5)の6代である。
          堀内坤次 名は之弘、坤次と称す。食禄二百石。穿鑿頭、奉行職等を勤め、夙に勇壮
               の名あり。又剣射の技に精しく騎法に熟す。文化六年八月四十七歳にして
               江戸に没す。三田大増寺に葬り、遺髪を分ちて西岸寺に葬せり。
   家紋は「子持ち丸」、肥陽諸士鑑においては「丸」である。

  これら六家(■)は家祖を一にする一族である。
    熊野別当・新宮城主27,000石→加藤清正臣・宇土城代
      +--安房守氏善 熊本ニて没、宇土市三宝院に葬る
        |                                                         三盛

    |           三郎兵衛       ‖-----+--三盛-------------------------→(三曎家)(1) 
    |  池田家家臣      同左     ‖--------+----女      |    
    +--半介------構之助--------妙庵      |         +--喜左衛門--------------------→(謙太家)(2)
                                 |     |
                                                              |     +--傳右衛門--------------------→(傳内家)(3)                                                                 |

                         +----八右衛門--------------------------------→(角平家)(4)
                         |
                                                              +----角之允----------------------------------→(軍蔵家)(5) 
                                                              |
                         +----文右衛門--------------------------------→(卓爾家)(6) 

   つまり三盛系の三家(三曎家・謙太家・傳内家)が「六曜」、その他の三家(角平家・軍蔵家・卓爾家)が「丸紋」であることが判る。 

  

  堀田佐次郎は「堀田市衛 (南東9-11)家」の 6代・佐次郎(七郎右衛門)である。
   家紋は「丸に立て木瓜」 「肥陽諸士鑑」に於いては隅切り角に木瓜

  堀田次右衛門は「堀田権十郎 (南東9-13)家」の5代または7代で特定できない。
   家紋は同上 「肥陽諸士鑑」に於いても同上

  堀田佐左衛門は「堀田慎太郎(南東9-19)家」の 6代・佐左衛門(諸兵衛)である。
   家紋は「平角に立て木瓜」 「肥陽諸士鑑」に於いても同左
  
  堀田金吾は「堀田九平太 (南東9-22)家」の7代で久武家からの養子である。
    ・明和六年七月十二日、久武権之助・仝金吾手討 宜敷トテ御褒詞(人を手討ちして褒詞を頂戴した珍しい事件である) 
   家紋は同上  「肥陽諸士鑑」に於いては隅切り角に木瓜    
  以上の堀田四氏も一族である。私にもこの金吾の血がわずかながら流れている。

  ■波々伯部万八は「波々伯部操一(南東7-8)(南東5-61)家」の 9代目・万八(権右衛門)三百石 御使番である。
   姓の読みは「ほうかべ」「ははかべ」などがあるようだが、細川藩に於いては「ほうかべ」ではないか。

   家紋は「隅立て角に中陰丸に引両」

  ■細田政之丞は「細田七蔵(南東9-9)家」の5代目・寿平太(政之允・七蔵)とおもわれる。
   細田氏は荒木村重の子孫である。

   家紋は「中陰三つ地紙に二つ左巴」
   荒木・細田氏については当ブログで何回もご紹介してきた。荒木攝津守村重子孫--熊本に於ける二つの流れ

  ■本庄源八は丹後以来の「本庄源八 (南東9-5)家」の 9代目・太次郎(太兵衛・源八)か。
          本庄源八 名は正明、関流撃剣居合の師役なり。文化八年八月没す。年七十二。

   家紋は「六つ鉄線」

  ■本庄次左衛門は丹後以来の「本庄源次 (南東9-25)家」の7代目か
   家紋は「八段鞠挟み」
   源次家は源八家の分家筋である。

  ■本間忠助は「本間寛太(南東53-36)家」の 7代目である。
        本間忠助 名は素當、忠助と称す。藩に仕へ歩頭使番、江戸留守居役を勤む。食禄二百石。又和歌を善せり。
             天保十二年正月八日没す。享年五十六。墓は横手北岡長国寺。

   家紋は「丸輪に黒餅」「平隅入り角に本文字」

  ■星野貞八は「星野一十 (南東9-12)家」の6代目である。
   家紋は「丸に柏」紋である。

  ■遠坂万助は丹後以来で田辺城籠城衆の「遠坂関内(南東10-1)家」の10代・萬助(関内)である。
                  文化十一年八月~文化十二年二月 留守居番頭
                  文化十二年二月~天保二年七月 番頭(初万助・文政三年二月改名)
                  文政六年九月~文政七年十月 鶴崎番頭
                  天保七年十一月(大組付)~天保十年十二月 番頭
                  天保十年十二月~嘉永二年二月 小姓頭
                  安政三年二月(比着座)~安政三年十月 番頭

   家紋は「赤鳥」の変形?か、もう一つは「円相」

  ■遠山半兵衛は「遠山彦次郎 (南東10-16)家」の 4代・藤吉(半兵衛)である。
   家紋は「隅切り角に引両」「丸に三つ引両」
   遠山一族の主紋は「丸に二引き」だそうだが、「岩村遠山氏」も「江儀遠山氏」も主紋は「丸に二引両」らしい。
   主家筋を慮ってややデザインを変えていることが判る。

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■古都大宰府保存協会から

2019-06-07 17:33:52 | 書籍・読書

         

 
「令和」の新元号誕生で、大伴旅人ゆかりの大宰府の坂本八幡宮は御朱印を求める大勢の観光客に対応しきれずに、職員や臨時の補助の人たちも疲労困憊になられ一時ストップされたと聞く。大変な賑わいだったようだ。
大宰府天満宮や九州国立博物館なども相当な人出であったと聞く。
梅花の宴については、「古都太宰府保存協会」がその会誌「都府楼」で、平成三年に「梅花の宴」「筑紫万葉の世界」の号で特集を組み発行されていた。
その上記二冊の冊子を注文し手元に届いた。「令和」の命名者だといわれる中西進氏の「万葉・梅花の宴」という6頁にわたる一文があり、旅人がなぜ「梅花の宴」を催したかについてふれている。
二冊の冊子が万葉集や万葉の宴について詳しく説明が為されており、これだけのものを網羅した刊本はなかろう。良い買い物をした。
大宰府周辺にかかわる書籍が数多く発刊されている。興味がおありのかたは「書籍のご案内・販売」からどうぞ。

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■梅雨入りか?

2019-06-07 10:54:40 | 熊本

 一昨日から昨日の未明にかけては、5~6時間ものすごい雷雨に見舞われた。しかし昼間は一転して晴れ間も見えていた。
昨晩も九時ころから雨が降り出し、風鈴の尾を引きちぎるのではないかと思わせる風をともなった。12時間はゆうにそのような状態であった。
これはまさしく「梅雨入りですな~」

 朝食後晴れ間が見えたところを見計らって朝散歩、風は相変わらず強くて時折体を持っていかれるような突風が吹く。
絶壁頭にかぶった帽子は飛んでいきそうで、これは眼鏡とともに脱いでしまった。
散歩コースの水無川は、そんな大雨を集めて水かさを増し、川底に繁茂している草木をなぎ倒してごうごうと流れている。
そんな音もなんだか小気味よい。
あちこちのお宅の紫陽花がざんぶりと雨を被り、身奇麗にいろいろな色合いで咲き誇っている。この時期の風物詩である。

          紫陽花の絵手紙とどく 梅雨の入り  津々(季かさなり、お粗末)

帰宅後シャワーを被ると、少々湿気はあるものの風が爽やかである。
明日の午後あたりには天気は回復し、一週間予報でも雨の気配は伺えない。本格的夏の到来である。
約三ヶ月「熱中症で倒れました」というご報告をしなくて済むように、大いに水を飲んでがんばりましょう。
各位様、御自愛ください。

追記:お昼過ぎから太陽が見えてきました。数日間お天気がつづくのを踏まえて、北九州地区(熊本も)の梅雨入り宣言は出されないようです。
   中旬以降という事になるようです。14:10記



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■長岡監物宛細川三齋書状

2019-06-07 09:01:43 | 史料

                                       

                                                                                   已上
                                    為見廻被差越          
                                    使者真竹子                 
                                    十本鮑之なし物
                                    小壷一ツ到至来
                                    則賞玩一段
                                    味能喜悦候恐々
                                    謹言

                                     卯月廿三日 三斎 (ローマ字印)
                                         長岡監物殿

  I 様からご所蔵の御品の画像のご提供を頂いた。ご厚意に感謝申し上げる。
ご紹介している写真は、お送りいただいた二枚の映像をパノラマ処理をしてつないだものである。
内容は長岡監物の見廻の贈り物に対する礼状である。
 (見舞いのために使者を差し越され、真竹の竹の子十本・アワビのなし物?の小壷が到来、すぐに賞玩したが一段と味がよく悦んでいる)
この書状は非常に興味深いものがある。それはこの書状が書かれた時期である。
細川忠興が隠居し三齋と名乗るのは、元和六年の暮である。監物という名は家老・米田家代々の当主の名乗りだが、三齋忠興代の米田家当主は是季である。
是季は慶長十二年(1607)細川家を退去している。その原因は定かではないが妹婿長岡(飯河)肥後とその父・豊前が誅伐されたことに対する抗議と思われる。
                    ■綿考輯録から「飯河豊前・長岡肥後誅伐事件」(一)
                    ■綿考輯録から「飯河豊前・長岡肥後誅伐事件」(ニ)

是季は三齋の隠居後、忠利の代の元和八年(1622)春に忠利が呼び返す形で細川家に帰参している。退去の期間は15年に及んでいる。
その後、寛永二十年(1643)の正月、当時の当主光尚が八代に三齋のもとを訪ねるに際し、三齋はこの是季と沢村大学を伴うように達している。
つまり帰参した元和八年から寛永二十年までの間の21年間、細川家を退去していた期間15年を加えると通算36年間、是季は三齋に目通りができていないことになるが、この目通りをもって長い確執が解きほどかれたと考えたい。
三齋は正保二年(1645)十二月に亡くなるから是季が目通りを果たしてからわずか三年足らずの事である。
つまり、この書状はこの三年弱の間のものではないか。ひょっとすると目通りがかなった直後の卯月の事かもしれない。
ただ気になるのはローマ字印である。この時期果たしてローマ字印を遣っていたのかどうか確かな情報を知らない。
米田家はこの後代々、世襲家老三家(三卿家老)の二番家老として細川家に仕えることになる。

I 様には写真の公開とブログでご紹介することを快く御承引いただいた。重ねて御礼申し上げる。

 

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■完成まじか・・熊本市民病院

2019-06-06 13:00:02 | 熊本

                                    

 敷地を囲んでいた工事用の安全柵が取り除かれ、外構工事に入っています。それと同時に大きな樹が相当数伐採されているようです。
入り口付近の県道の切り込みや、構内の舗装工事、植栽工事が順次行われ10月には診療開始だといいますから、医療機器の設置や引越や事前のトレーニングなどを考えると、施設としては6~7月で完成させなければならないところでしょう。
市電(路面電車)の延伸の計画がとん挫しているようですが、ぜひとも建設的な話し合いで計画が実行されることを願います。
熊本市内5区の中で一番の人口を有する東区住民のみならず、病院を訪れる市民の足の確保は大事な政策だと思います。
計画ではちょうど建物の裏手に市電の終点駅が設けられるようです。

                                                    

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■(元和七年)七月朔日~七月四日忠利裁可(3)

2019-06-06 06:14:08 | 細川小倉藩

       五    七月朔日忠利裁可
           
             (吉英)
小倉川口出女 | 去々年小出大和守殿和泉国より但馬国江知行易ニ付、其刻私しうとめ為見廻女数上下五人
切手     | ニ而爰元罷下候処、去冬但馬子共所より迎之者下シ申候、然共御留守故河口出シ申候儀不
       | 罷成候、又此度迎之者指下シ申候間被立御耳、右之女上下五人小倉河口出シ被下候様被仰
       | 上候て可被下候、已上
       |    元和七年七月朔日             神西与三右衛門尉 花押
       |
       |          神西与三右衛門尉しうとめ無紛候、召遣申候四人ノ女
       |          前かと召連下候儀存候間請人ニ立申候
       |                          富嶋 猪兵衛 花押
       |     加々山 主馬殿
       |     富田 十大夫殿
       |     長谷部文左衛門殿
       |     道家左近右衛門殿
       |
       
       六    七月朔日忠利裁可

猪膝口出切手 |  猪膝之御切手可被下人数之事
       |   合男女上下八人内男四人女四人也   (根本)
       | 右ハ松野織部内安田十右衛門尉と申者、こんほん立花左近殿者ニ而御座候、近年織部抱置
       | 申候、此度帰参仕候男女ノ内壱人も御国之者無御座候、為後日拙者請状如件
       |    元和七年七月朔日              松野 半斎 花押
       |
       |     坂崎清左衛門殿              請人
       |     加々山 主馬殿               長岡勘解由 花押
       |     道家左近右衛門殿
       |     富田 十大夫殿
       |     長谷部文左衛門殿
       |
       
       七    七月朔日忠利裁可

香春口御門出 | 小河彦左衛門ばゝ中津へ為御見廻罷越候、上下女房三人瓦口御門御切手可被下候、以上
切手     |    元和七年七月朔日 
       |                           ばゝせかれ
       |     加々山 主馬介殿               沢田吉右衛門 花押
       |     道家左近右衛門殿
       |        (文)
       |     長谷部分左衛門殿
       |
       
       八    七月二日忠利裁可

小倉御門出女 |   小倉御門御出し可下女之事
切手     |    合壱人也
       | 右者中津郡大橋村惣十郎儀被成御成敗ニ付而、彼女房中津へ被召上候、然者右之女小倉ニ
       | 罷居候ニ付而、右之女房小倉ヨリ中津へ召連罷越候間、御印被仰上候而可被下候、以上
       |    元和七年七月二日 
       |                         大橋庄屋
       |                           惣左衛門 花押
       |           佐方膳左衛門殿 花押 印
       |           宮部 久三郎殿 花押 印
       |     加々山 主馬助殿
       |     道家左近右衛門殿
       |     長谷部文左衛門殿
       |     富田 十大夫殿
       |     坂崎清左衛門殿
       |
       
       九    七月三日忠利裁可
               (三齋忠興)
小倉御門切手 | 鳴海助右衛門母宗立様へ御見廻ニ罷越候間、御門口出申御印被仰上可被下候
       | 一、女上下弐人
       | 一、男上下五人          鳴海助右衛門母中津より罷帰まて請人
       |     以上合七人        私たち申候、為後日相判仕申候
       |                           吉田茂右衛門 花押
       |                           鳴海助右衛門 花押
       |    元和七年七月二日 
       |        長谷部文左衛門殿
       |        真下 七兵衛殿
       |
       
       一〇    七月三日忠利裁可

       |    (菜園)    
       | 私儀御さゑん湯作被仰付候而今日御さゑん湯へ罷渡候間、おんな壱人・むすめ壱人合弐人
       | 之御印可被仰上下候、以上
       |    七月三日                   平次郎 花押
       |       真下 七兵へ殿
       |       長谷部文左衛門殿
       |
       
       
       一一    七月四日忠利裁可

小倉川口出女 | 中津御城御とらの内、いちやと申女壱人従中津爰許へ使ニ参候、船ニ而罷戻候間小倉川口
切手     | 御切手可被下候、御とらより拙者を被頼候間如此候、以上
       |    元和七年七月四日 ●              沢 村 大 学 花押
                    |        長谷部文左衛門殿
       |        真下 七兵衛殿
       | 
        

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■世界のドングリの話

2019-06-05 10:36:47 | 熊本史談会

                                
          

 熊本史談会の6月例会に於いては、少々歴史から離れて、世界のどんぐり博士で会員のS氏の「ヒマラヤの東西を分ける世界のドングリ文化」をお聞きすることにした。たまには歴史の話から離れるのも良かろうと思ったがゆえである。
この写真は我が家の近所で撮影した「ドングリ」の赤ちゃんである。まだ5㎜にも満たない大きさである。
よくよく見ると通常我々が「棒樫」(シラカシか)と読んでいる樹木だと思われる。この写真のお宅もそうだが熊本ではよく生垣に用いられている。
ウィキペディアをみると、ドングリ(団栗、acorn)とは、ブナ科の、特にカシナラカシワなどコナラ属樹木の果実の総称である」と記されている。
 私は小学生のころ、学校の行事で立田山にドングリ拾いに出かけた。ここではドングリとともに「椎の実」を拾ったものだが、先生から見分け方を教えていただいたのだろう、結構量を拾って持ち帰って焙烙で焼いて食べた思い出がある。(生でも食べられるが・・・)
「椎の実」も一応「ドングリ」の範疇ではあるらしい。ドングリと違い「殻斗」で覆われている。こちらは現在では町中で見ることはあまりない。   
神社などに大木があると聞くが、以前出かけた西園神社の敷地内が一面ドングリで覆われた風景に出くわしたが、これがまさにそうであったのかもしれない。

 あちこちの遺跡から食料としてのドングリが発見されているらしいが、熊本県立装飾古墳館では時折ドングリクッキーを作ったりするイベントがあったように記憶するが今でもやっているのだろうか?

                 「ドングリクッキ...」の画像検索結果 cookpadから引用

 当日のお話を楽しみにしている。





 

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■(元和七年)六月廿七日忠利裁可(2)

2019-06-05 06:39:39 | 細川小倉藩

 

             元和七年
          ■諸御奉行之手前ニ有之御印之写

       |       申上覚
       |   (忠利裁可肩書、以下同ジ)
       |   「鷹師餌指朱ノ印判を持せあるき候、此印無之者ハにせ者たるへく候、見付出候者ほうびたるへく
       |    候」 御印(忠利ノ印、以下同ジ)
       | 一、御鷹師衆・御餌指衆御印被遣、在々へも被成御印御出シ、何時も合申様ニ前廉ハ被仰付候ニ
       |   付、御百姓隙を入申致迷惑候、此以後如何可被仰付哉之事
       |
       |   「代官惣庄屋ニ可申付候、国廻り近々ニ候間、無沙汰成所ニハ、其手永永可為越度」 御印
       | 一、田畠草取申候儀、御百性かしけ申ニ付如例年之草取申儀不罷成躰ニ御座候、何共迷惑ニ奉存
       |   候、御奉行被出可被下哉之事
       |
       |   「右よりのことく」 御印  
早田の指示  | 一御蔵納御給人方共ニ早田如前々可被仰付哉之事
       |
       |   「前々のことく、但理承帰ものハ其分無理ニ人をつれ参候者とめ可申候、とめられさるものハ打果
       |    可申」 御印
       | 一、他国ゟ走来候者を追かけ参、理不尽ニとらへ候ハヽ其追かけ来候者を則時ニ打果可申旨先
       |   年被仰出候、此以後者如何可被仰付哉之事
       |
       |   「主二次第」 御印
蔵納免相の決 | 一、御蔵納免相之儀、御横目衆加被遣候条、御郡々ニ而免相究可申旨被仰出候、奉得其意候、
定・横目衆之 |   併御郡ニてハはか参間敷候間、御横目衆を同道仕候而在々を見申、小倉へ御庄屋共召連罷
派遣     |   出相済可申と奉存候様子口上ニ御座候事
       |
       |   「中津へ得御意従是カ申候」 御印
中津蔵屋敷  | 一、下毛郡中津御倉屋敷、同御作事之儀口上ニ御座候事
       |
       |   「前々のことく」 御印
       | 一、私共御郡ニ罷居候内、其所々ニ而私共荒仕子ニ薪きらせ申候儀、如此以前御免可被下哉之事
       |
       |   「春ニ成竹田津ニ可申付候、百性之隙を斗春加申付候」 御印
国東郡ニ御茶 | 一、国東郡ニ御茶屋無御座候、如何可被仰付哉之事」
屋設定    |
       |   「前々のことく」 御印
鷹場     | 一、国東郡ニ御鷹場無御座ニ付、今迄鉄炮打申儀被成御免候、如何可被仰付哉之事
       |        以上
       |                             井上六右衛門
       |                             平井五郎兵衛 
       |                             吉田茂左衛門尉
       |                             向四郎左衛門尉
       |                             山本次郎右衛門尉 
       |                             宮部 久三郎 
       |                             佐方少左衛門        
       |                             堀内 半兵衛
       |                             佐藤 半助
       |                             野間次左衛門
       |                             入江 仁兵衛 
       |                             財津惣左衛門 
       |                             上田忠左衛門 
       |                             佐田五郎左衛門
       |                             田中与左衛門 
       | 

 

          ■六月晦日忠利裁可
       |
豆腐屋作介の |   豆腐屋作介妻子女三人男弐人中津へ引越候間、御印被仰上可被下候、以上
中津移住   |      元和七年六月晦日               沖津弥五右衛門尉 花押 
       |                             吉田小右衛門 
       |        加々山 主馬殿
       |        道家左近右衛門殿
       |        長谷部文右衛門殿
       |        富田 十大夫殿
       |
                                        

       

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■源立院のこと

2019-06-04 14:29:31 | 細川小倉藩
 
■源立院ゟ
                              「~より」は環境依存文字として「ゟ」と表記されるが、三齋公の養女にして宇土細川家初代・行孝公室の源立院の書状にある「......
 

 これはちょうど一年前の記事である。ここで書いた通り、源立院(三齋養女・宇土初代藩主行孝室)が従兄弟である加来宇左衛門にあてた手紙は、女文字であるため読み下しが大変難儀でいつ終わるか目途がつかない。どなたかにお願いしようと思うが「女文字の手紙」は引き受け手がない。
自身の子である二代・有孝以来宇土支藩は男系が途絶えることなく続き、細川本家にも二代にわたり養子として入っているため、この源立院のDNAは脈々と現代に至っている。

                                   

                                 
手紙の最後の部分、中央やや左下に源立院の署名が見え、その上に加来宇左衛門の名が見える。
            大名夫人が身内にあてた私信で、何が書かれているか大変興味深いのだが、この通りでギブアップです。

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■細川忠利裁可文書(1-2)

2019-06-04 06:27:28 | 細川小倉藩

             (元和七年)六月廿四日忠利裁可 2  筆による書き込みは後段の条にかかっている。

       
|   (異筆)
       |   「穿鑿仕重而可申上事」 ■ 
新地の無主化 | 一、安立原すな新地高百石余諸奉公人・町人として最前開被申候へ共、今ハ走人・死人・主

       |   なし大分ニ御座候てしれ不申候間、当年御給地被仰付可被下候事
       |   (異筆)
       |   「もとのことく先ツ給人ニ可申付事」 
       | 一、篠崎之内畠方百石、元和五年ゟ御百姓手前ニゟ披召上、御奉公人衆ニ被仰付候故御百姓迷惑
       |   仕候事
       |   (異筆)
       |   「ほらせ可申事、但なまりの運上差引よき比ニ可申付候」 
船山     | 一、吉原村なまり山被成御留候故吉原村御百姓迷惑仕候事
       |   (異筆)
       |   「来年の事たるへき事」 
新惣庄屋の選 | 一、新御惣庄屋之事
任      |
       |   (異筆)
       |   「被成御免候事」 
紫の買立上納 | 一、紫少々御座候へ共、作時分ニほり申物ニ而誤差候間、毎年買立上納仕候事致迷惑候事
       |   (異筆)
       |   「見立可申付候、来年其沙汰可申付候事」
惣庄屋の仕立 | 一、御惣庄屋無御座所之事
て      |
       |   (異筆)
       |   「被成御免候事」 
       | 一、草札代銀之事
       |   (異筆)
       |   「田地の畠ニ成候所者畠之年貢、畠田ニ成候ニ者田之可為年貢事」 
畠成田の年貢 | 一、田地ニ水入不申す所畠ニ仕、田之御年貢上納仕御百姓迷惑仕候事
       |   (異筆)
       |   「新溝ハ年貢有間敷敷事」 ■
       | 一、去年以来大水ニ井出溝損申ニ付、田畠之内新溝堀申分御年貢御免可被下候事
       |   (異筆)
       |   「小倉出シニ可仕事」 
上田川蔵納米 | 一、上田川御倉納御米先年御給人之時大橋村ニ津出仕ニ付、于今大橋出ニ被仰付殊外勝手悪敷
の津出し   |   御座候而御百姓迷惑仕候、御郡中並ニ小倉出ニ被仰付可被下候事
       |   (異筆)
       |   「新百姓者役儀御免之事、差引よきかけんニ可仕候」 
新百姓の仕立 | 一、御百姓数ム御座在所ニ当年新百姓仕立申候間、御免相各別ニ被仰付、御役儀御免可被下候事
て      |
       |   (異筆)
       |   「帳ニしるしを仕可上事、何之子細と可書付候」 
国境の蔵納化 | 一、境目在所ニより先年御給人地を御倉納ニ申かへ、今以少々役目御免被下候、此以後御給人
       |   地へ不被成様ニ被仰付可被下候事
       |   (異筆)
       |   「如前々たるへし」 
在中振状の伝 | 一、御代官・御惣庄屋共申上候、就御用在々へ申渡候触状今まてハ自分之者ニて廻シ申、手つ
達      |   かへ申時ハ村送ニ百姓ニ申付候、此後茂右之分ニ被仰付可被下候事
       |          以上
       |      元和七年六月廿四日
       |                     規矩郡     平井五郎兵衛 (花押)
       |                     同       吉田茂左衛門 (花押)
       |                     京都郡・仲津郡 宮部 久三郎 (花押)
       |                     同       佐方少左衛門 (花押)
       |                        田川郡  向四郎左衛門 (花押)
       |                        下毛郡  野間次左衛門 (花押)
       |                        同    入江 仁兵衛 (花押)
       |                        宇佐郡  財津惣左衛門 (花押)
       |                        同    上田忠左衛門 (花押)
       |                        国東郡  田中与左衛門 (花押)
       |                        同    佐田五郎左衛門(花押)
       |                        早見郡  井上六右衛門 (花押)
       |     
  

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■細川忠利裁可文書(1-1)

2019-06-03 14:35:31 | 細川小倉藩

 「元和七年・御印帳」が終了しましたので、引き続き「細川忠利裁可文書」をお届けします。
これは一連の史料として紹介されていますが、元和七年の六月から始まっています。
前回までご紹介した資料より数か月遡りますが、ご理解ください。

             (元和七年)六月廿四日忠利裁可   異筆による書き込みは後段の条にかかっている。
       |   宗立様へ申上度存儀就御尋言上仕候事

       |   (忠利裁可肩書・以下同ジ、異筆)
       |   「れうを不仕分ハさい米申付間敷候事」 (忠利ノ花押以下同ジ)
       | 一、浦々御加子役被成御免おか役ヲ被仰付、御薪米・御荒仕子米上納仕、又加子被成御雇御賃米
       |   被下候へ共、御さい米運上ニ指次申故致迷惑候事
       |   (遺筆)
       |   「免相にて其かけん可仕候)
川成・野成の | 一、永荒新地先年御帳ニ付申内、河成又ハ野ニ成申候へ共御年貢幷上納仕候、被成御改有躰ニ
永荒新地の年 |   年貢被召上可被下候事
貢      |   (遺筆)
       |   「よき比ニ請させ可申事」 
       | 一、御竹藪請米二比仰付候へ共、過分ニ御米懸り申致迷惑候者薮上ケ申度と申候分比召上可被
       |   下候事
       |   (遺筆)
       |   「免申候、其段口上」 
御茶屋番切米 | 一、御茶屋番之者切米扶持方御郡中ゟ出申候間、公儀ゟ披仰付可被下候事
       |   (異筆)
       |   「猪打せ可申事、鹿ノ札前其かけん可仕候」 
しし打ち札  | 一、し々うち申儀先年ゟ札ニ而うち申候へ共、札請迄にてハしゝおゝく御座候て田畠作毛損申
       |   間、御給人・御百姓ニよらす山おく之儀ハ札なしニうち申様ニ被仰付可被下候事
       |   (異筆)
       |   「免申候」 
       | 一、田畠ニかゝり申竹木くろ切ノ代銀運上仕候儀御免可被下候事
       |   (異筆)
       |   「免申候」  
       | 一、葭御年貢先年御帳ニ付申所、山おく又ハ葭立不申候所御百姓ニ御免被下候事
       |   (異筆)
       |   「免申候」  
綿・漆の木  | 一、綿漆ノ木かれ申候分ハ御免可被下候事
       |   (異筆)
       |   「免申候」 
       | 一、蜜柑ノ木かれ申候分ハ上納御免可被下候事 
       |   (異筆)
       |   「免申候」 
       | 一、木ノ実取集申候儀御百性手間入申候間御免可被下候事
       |   (異筆)
       |   「請させ可申事」 
       | 一、竹之子ノ皮作時分ニ指ひろい申ニ大分人手間入申、皮ハ少々儀にて御座候間御免可被下
       |   候事
       |   (異筆)
       |   「道札免申候」 
鍛冶炭の道札 | 一、かじ炭道札御免可被下候事、付薪道札之事
       |   (異筆)
       |   「宗立様ゟ渡候ハヽ急度可申付候」 ■ 
中津郡代官  | 一、中津御代官壱人相果申候間跡目壱人被仰付可被下候事
       |   (異筆)
       |   「当年之様子ニより来年可申付候」 
惣庄屋の知行 | 一、同郡御惣庄屋国作九郎左衛門去年相果申ニ付、せかれ善七郎ニ庄屋被仰付候へ共、五十石
物成     |   之知行分去年物成不被下候、当年ゟ披仰付可被下候事
       |   (異筆)
       |   「当暮之麦地ゟ本百姓へ可返事、但かい主訴訟奉行迄可申候」 ■
給人衆の出作 | 一、御城廻之村々御給人大分ニ出作被仕、毎年其田之毛上ヲハかり取被申、御切米御借米被
       |   出次第ニ御年貢上納可申との請状御座候へ共、于今滞申候も御座候間、当年ゟハ其田之
       |   毛上にて上納被仕候様ニ仰付可被下候事
       |
             (つづく)

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