| 十月十一日
大坂蔵本担当 | 一、大坂御蔵本ニ御付置被成候坂本仁兵衛・石本三介・岩田甚太郎両三人張紙之儀積り上せ可
の役人 | 申御諚之事 ●
| 一、杉原万蔵ニ御合力米之儀年中拾弐月ニ割符仕、月々ニ可相渡御諚之事 ●
| (貼紙・異筆)
| 「御切米取衆の□□□改而それニ在之ハ不入事」
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| 十二日~十八日欠
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| 十月十九日
| 一、姫嶋之御庄屋親子共ニ被成御赦免如前々御庄や可被仰付旨御諚之事 ● 古地図コレクション「豊前中津・豊後姫嶋」(右上の離島)
(紅屋)
| 一、へにや与右衛門米弐百石利分四わりニ〆●被成御貸付可被遣旨御諚之事
| (三齋忠興)
| 一、宗立様被仰付儀御用同前ニ可仕御意之事 ●
| (細川忠隆・忠興嫡男) (異筆)
| 一、休無様御用之事、宗立様御用程ニ可仕御意之事 ● 「付宗立様御心ニ不背儀者如右」
三齋よりの人 | 一、宗立様ヨリ御知行取・御切米取・御扶持方取被成御返シ候ハヽ如前々可申付●御意之事
返し | (留守)
| 一、御手前之金銀払方御印之儀御留主中ハ四人共ニ印判つき可申候、若ハ四人ノ内壱人弐人
| かけ申候分ハ不苦之旨被成御意候事 ●
| (松井興長)(小笠原長元) (有吉)
家中遣銀の判 | 一、御家中遣様之御銀子ハ式部少・民部少 ● ゜平橘判形を其事之用人之切手ニくわへ可相渡
形 | 御意之事
| 一、同銀子之つきかへの印判右三人可仕御意之事 ●
| (異筆)
家中の川口出 | 一、ご家中ゟ川口出申米之事 「供之者のハ知行分ハ可出候」 ●
来 | (異筆)
| 「跡のものハ如前々」 ●
| (異筆)
| 一、他国ヨリ入申米之事 「入候而よき時ハ可入候、無左時者如前々」 ●
| 一、小倉川口人々出切手之事
| (異筆)
| 「式部・民部切手にて可出事」 ●
| 一、御直入御門出切手之事 (異筆)
| 一、籠者出申時之御印之事 「式部・民部・奉行加判を以出入可仕候」
大坂蔵本奉行 | 一、大坂御蔵本御奉行岩田甚太郎替リニ井上平右衛門被遣候事 ●
の交替 |
| この間欠
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| 十一月十四日
| 一、正木伝右衛門尉手前ニ取こミ候永荒・新地・竹藪御年貢之出来、惣庄屋請取、惣百姓ニ
| 可四和利戻シ可申候、又伝右衛門尉と半右衛門と弐ノ口之出入ハ算用(以下、欠ナルヘシ)
| (以下の箇条、前条ト接続セザルモ、原本ノ通リココニ収ム)
| 一、人足御用ニ召遣申時四人之者切手ニ而仕可申御意之事 ●
| 一、明家有之望手多候者鬮取ニ可仕候、代銀ハ右ゟ代付可申付●御意之事
| (野田) (田中) (松本) (栗野)
| 一、四人ノ者共、小左衛門・猪兵衛・彦市・伝助手前ニ算用無之様ニ可仕●御意之事
| 一、御算用つかへ申候時時々ニ見及御奉行可申付●御意之事
| 一、来年耕作時分知行所へ御暇之事
| 「小身」(異筆)
| 一、他国ヨリ走来リ申候跡ゟ其主人走来リかまい申事、又主人さきへ走来リ跡ゟ内ノ者走来申
| (異筆)
| 候を主人かまい申候事● 「ニ色共ニ構間敷候」●
| (異筆)
| 一、他国出入之事 「式部・民部へ可申事」 ●
| (異筆)
| 一、他国へ出申女之事 「御留守中出間敷候事、但江戸へ可尋候、尋間もなく可出ものニ候ハヽ式部・
| 民部加判ニテ可出事」
| (異筆)
| 一、御国中へ出申女之事 「請人を立、式部・民部判にて可出事」 ●
| (異筆)
| 一、清水へ参申女之事 「如前々」 ●
| 一、他国へ湯治仕御暇之事
| (異筆)
| 一、知行所へ御暇之事 「如前々」 ●
| (異筆)
| 一、中津へ参候事 「式部・民部ニ可理事」 ●
| (異筆)
| 「式部・民部判可申付事」●
| 一、御侍衆御使又ハ御用被仰付事
| (異筆)
| 「式部・民部斗可申候事」 ●
| 一、御使ニ被遣候時前後御役引様之事
| (異筆)
| 「人可入奉行ハ人つもり仕引可申候」 ●
| 一、御国ニ而諸奉行御役引様之事
| (異筆)
| 「見斗かへ可申候」
諸奉行の交替 | 一、諸奉行其御役難儀ニ候者見合かへ可申哉之事
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(以上・完)