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■□ 2022.8.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和4年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
残り8日間、全力を尽くしましょう。
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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ
K-Net社労士受験ゼミ「2023年度試験向け会員」の申込みの
受付は、8月28日以降に開始します。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について
は、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫
負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(( A )
が行われた場合にあっては、当該( A )に係る期間を除く。)は国庫負担
の対象とならない。
同一人に対して障害厚生年金(( B )に限る。)の支給を停止して老齢基礎
年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降
の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金
は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
障害基礎年金について、( C )が令和( D )年4月1日前にある場合は、
当該( C )の前日において当該( C )の属する月の前々月までの1年間
(当該( C )において被保険者でなかった者については、当該( C )の
属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付
要件は満たされたものとされる。ただし、当該( C )において( E )で
あるときに限られる。
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令和3年度択一式「国民年金法」問1-B・問2-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 追納
※「保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間」が国庫の負担の対象と
なるのは、保険料納付済期間となった場合なので、「追納」です。
B 厚生労働大臣が支給するもの
※「厚生労働省で定めるもの」とかではありません。
C 初診日
※「障害認定日」ではありません。
D 8
※「7」ではありません。
E 65歳未満
※「65歳以上」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問9-C「脱退一時金」です。
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ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を
喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者
資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、
同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過
した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有して
おり、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法
に定める脱退一時金の請求が可能である。
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「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H30-厚年3-オ 】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において
日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有し
なくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。
【 H18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の
被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には
資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過し
ているときにも支給されない。
【 H26-厚年4-D 】
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を
有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)
から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。
【 H12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格
を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。
【 H13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した
日から2年を経過した日以後である。
【 H23-国年1-C 】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。
【 H13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合に
は、脱退一時金を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定
があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは基本的に同じなので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。
ここに挙げた問題は、いずれも、支給の請求をすることができる時期を論点にし
ています。
【 H30-厚年3-オ 】と【 H18-厚年5-C 】では、国民年金の被保険者の
資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは「請求することが
できない」又は「支給されない」としています。これは、正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
【 R3-厚年9-C 】では、「最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した
日から起算して2年が経過」とありますが、厚生年金保険の被保険者資格を喪失
した日からどれだけ経過しているのかというのは、支給に影響しません。国民
年金の被保険者資格を喪失した日などから起算して2年を経過していないので
あれば、その他の要件を満たす限り、請求することができます。この問題の場合、
要件を満たしているので、請求が可能です。
正しいです。
【 H26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。
【 H12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、請求期限
は厚生年金保険法と同じですから、正しいです。
一方、【 H13-国年10-B 】、【 H23-国年1-C 】は、請求することができる
のが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」とあるので、誤りです。
では、【 H13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。
【 H30-厚年3-オ 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本
国内に住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求することができ
ます。
それと、【 H18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」とあり
ますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日の過去問は「社会一般H21-8-C」です。
【 問 題 】
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が
同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
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【 解 説 】
確定拠出年金法における「個人型年金」は、「国民年金基金連合会」
が実施します。
企業年金連合会は、企業年金の通算センターであって、個人型年金
の実施主体にはなりません。
誤り。