K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

健保法20-2-E

2016-05-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-2-E」です。


【 問 題 】

高額介護合算療養費が支給されるためには、健康保険から高額
療養費、介護保険から高額介護サービス費又は高額介護予防
サービス費が、いずれも支給されており、かつ、それぞれの
自己負担額から高額療養費、高額介護サービス費又は高額介護
予防サービス費を控除した額の合計額が、自己負担限度額を超え
ていることが必要である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「健康保険から高額療養費、介護保険から高額介護サービス費
又は高額介護予防サービス費が、いずれも支給されていること」
は、高額介護合算療養費の支給要件とされていません。
高額療養費や高額介護サービス費、高額介護予防サービス費の
支給を受けていなくとも、一部負担金等や介護サービス利用者
負担額の合計額(介護合算一部負担金等世帯合算額)が介護合算
算定基準額と支給基準額の合算額を超えるときは、高額介護合算
療養費が支給されます。


 誤り。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

直前期

2016-05-23 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成28年度の社労士試験まで100日を切りました。

そろそろ直前期ですね。

いつからが直前期という定義はないですが、
試験3カ月前くらいからは、一般に直前期という言い方をします。

で、直前期なんていうと、焦ってしまう方もいるのでは?
勉強を始めた時期や進めるスピードによって、
この時期は、受験生の間で、かなりの差があるかもしれません。

ただ、この差って・・・
進んでいる受験生がちょっと油断をし、
遅れている受験生が必死に頑張れば、
たちまち逆転してしまいます。

ですので、遅れていると思っても、焦らず、じっくりと勉強を進めること、
大切です。

かなり進んでいるのであれば、油断せず、さらにしっかりと進めていきましょう。

まだまだ、時間はあります。
残り3カ月ちょっと、
全力で進んで行きましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法15-4-C

2016-05-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法15-4-C」です。

【 問 題 】

夫婦がともに被保険者である場合、高額療養費の計算においては
同一世帯とはみなされないため、両者の医療費は合算の対象とは
ならない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

夫婦がともに被保険者である場合には、それぞれが一の世帯
として取り扱われるので、合算の対象とはなりません。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成27年の労働災害発生状況

2016-05-22 05:00:01 | 労働経済情報
5月17日に、厚生労働省が

平成27年の労働災害発生状況

を公表しました。

これによると、
平成27年は、死亡災害、死傷災害、重大災害の発生件数が、
いずれも前年を下回り、
特に、死亡災害の発生件数は、統計を取り始めて以来、
初めて1,000人を下回っています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000124353.html

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法21-5-D

2016-05-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-5-D」です。


【 問 題 】

被保険者が死産児を出産した場合、出産育児一時金及び家族
埋葬料が支給される。

 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者が死産児を出産した場合、被扶養者の死亡に該当しない
ため、家族埋葬料は支給されません。
なお、設問の出産が妊娠4月以上であれば、出産育児一時金は
支給されます。


 誤り。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

655号

2016-05-21 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厳選された過去問で実戦力を養う
「社労士合格レッスン 過去問題集」2016年版
価格:¥3,564
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789237451/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789237451&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━       
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2016.5.14
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No655
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 おしらせ

2 白書対策

3 過去問データベース 


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 おしらせ
────────────────────────────────────


まずは、お知らせです。

K-Net社労士受験ゼミの
平成28年度試験向け会員を募集↓しておりますが、
http://www.sr-knet.com/member2016explanation.html

「特別会員」と「合格ナビゲート会員」については、
募集を締め切らせて頂きます。

なお、「一般会員」については、引き続きお申込みが可能です。

お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「医療保険制度改革の推進・国保改革」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P409)。


☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
プログラム法において、財政支援の拡充等により国民健康保険が抱える財政上
の構造的な問題を解決することとした上で、都道府県と市町村との適切な役割
分担について検討を行い、必要な措置を講ずることとされていた。

これを踏まえて、2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で
「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」
で協議を進め、2015(平成27)年2月12日に、改革内容について合意に達し、
当該内容を踏まえ国保法等一部改正法案を提出、5月に成立、公布されたところ
である。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、2015年度から低所得者対策の強化のため、
保険者支援制度の拡充(約1,700億円)を実施し、2018(平成30)年度以降は、
医療費適正化等を進める保険者等に対し、更に約1,700億円の財政支援を行う
こととしている。

改革内容のもう一つの柱は、2018(平成30)年度から、都道府県が国民健康保険
の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の
国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととすることである。
都道府県は、市町村の保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付すると
ともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理
することとなる。
さらに、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、市町
村が担う事務の効率化や広域化に向けた取組み等を推進することとしている。
また、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険料の賦課徴収、保健
事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われます。

ただ、前号でも記述したように、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任
主体となることに関する部分は、平成30年4月1日からの施行となっているので、
平成28年度試験の対象ではありません。

これに対して、改革の内容の一つの柱として挙げている「保険者支援制度の拡充」
については、平成28年度試験の対象です。
この点は、少し細かいことになるので、出題されるとしたら、法令としての出題
というよりは、この白書の記述のような出題が考えられます。

そこで、「保険者支援制度」というのは、
市町村が、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況
その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を特別会計に繰り入
れる仕組みです。
つまり、低所得者への保険料の負担緩和を行う目的で、市町村が特別会計に一定額
を繰り入れる制度です。
この繰入額については、国がその2分の1に相当する額、都道府県がその4分の1
に相当する額を負担することになっています。

この制度について、低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数
に応じた財政支援を拡充するというものです。

ということで、細かいことは置いておいて、とりあえず、概要だけでも知っておくと
よいでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成27年-国年法問1-D「第3号被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者
の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。


☆☆======================================================☆☆


「第3号被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-5-A 】

国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。


【 15-1-C 】

第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。


【 13-2-D 】

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住して
いても第3号被保険者である。


【 11-8-A 】

第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。


☆☆======================================================☆☆


被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。

強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて働く
なんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮らすということもあります。
そのため、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。


これに対して、「第1号被保険者」は、基本的に自営業などを営む人たちを対象に
した資格ですから、国内に居住し、自営業を営んでいる場合などに、被保険者と
します。

ということで、
【 21-5-A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。

【 15-1-C 】、【 13-2-D 】、【 11-8-A 】は、
いずれも、第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります(【 11-8-A 】は、年齢に関する記載
がないので、厳密には正しいとはいえないのですが)。

そこで、【 27-1-D 】では、「外国籍の者」が第3号被保険者となるかどうかも
論点としています。
国民年金の強制被保険者の資格には国籍要件はありません。
ですので、日本国内に住所を有しない外国籍の者であっても、
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満のものであれば、
第3号被保険者になります。
ということで、【 27-1-D 】は誤りです。

国民年金の被保険者に係る要件、これは、基本中の基本ですから、
出題されたら、絶対に間違えないようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□




コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法18-3-E[改題]

2016-05-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-3-E[改題]」です。


【 問 題 】

被扶養者が保険医療機関で先進医療を受けた場合、被保険者と
同様に保険外併用療養費が支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合、「保険外併用療養費」ではなく、「家族療養費」が
支給されます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成27年-国年法問1-D「第3号被保険者」

2016-05-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-国年法問1-D「第3号被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者
の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。


☆☆======================================================☆☆


「第3号被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-5-A 】

国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。


【 15-1-C 】

第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。


【 13-2-D 】

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住して
いても第3号被保険者である。


【 11-8-A 】

第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。


☆☆======================================================☆☆


被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。

強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて働く
なんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮らすということもあります。
そのため、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。


これに対して、「第1号被保険者」は、基本的に自営業などを営む人たちを対象に
した資格ですから、国内に居住し、自営業を営んでいる場合などに、被保険者と
します。

ということで、
【 21-5-A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。

【 15-1-C 】、【 13-2-D 】、【 11-8-A 】は、
いずれも、第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります(【 11-8-A 】は、年齢に関する記載
がないので、厳密には正しいとはいえないのですが)。

そこで、【 27-1-D 】では、「外国籍の者」が第3号被保険者となるかどうかも
論点としています。
国民年金の強制被保険者の資格には国籍要件はありません。
ですので、日本国内に住所を有しない外国籍の者であっても、
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満のものであれば、
第3号被保険者になります。
ということで、【 27-1-D 】は誤りです。

国民年金の被保険者に係る要件、これは、基本中の基本ですから、
出題されたら、絶対に間違えないようにしましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法21-3-C

2016-05-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-3-C」です。


【 問 題 】

被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上
被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後8か月以内
に出産したときは、被保険者として受けることができるはず
であった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けること
ができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

資格喪失後の出産育児一時金の給付は、被保険者の資格を喪失
した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、
被保険者資格を喪失した日後「6カ月」以内に出産した場合
に行われます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大

2016-05-19 05:00:01 | 改正情報
平成28年10月1日から、
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が
拡大され、特例適用事業所に使用される短時間労働者は、
健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。

この扱いについて、日本年金機構が周知しています 

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/20160516.pdf


また、健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するQ&Aを
公表しています 

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/0516.files/0516.pdf



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法20-4-D

2016-05-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-4-D」です。


【 問 題 】

一般の被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上
被保険者であった者が特例退職被保険者となり、かつ、一般の
被保険者資格を喪失した際に傷病手当金を受けている場合は、
当該傷病手当金の継続給付を受けることができる。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

資格喪失後の継続給付の支給要件を満たしていたとしても、
被保険者資格の喪失後に特例退職被保険者となった場合は、
傷病手当金は支給されません。
なお、任意継続被保険者となった場合は、傷病手当金の継続
給付は行われます。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

医療保険制度改革の推進・国保改革

2016-05-18 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療保険制度改革の推進・国保改革」に関する記述です
(平成27年版厚生労働白書P409)。


☆☆======================================================☆☆


国民皆保険を支える重要な基盤である国民健康保険制度の安定化を図るため、
プログラム法において、財政支援の拡充等により国民健康保険が抱える財政上
の構造的な問題を解決することとした上で、都道府県と市町村との適切な役割
分担について検討を行い、必要な措置を講ずることとされていた。

これを踏まえて、2014(平成26)年1月以降、厚生労働省と地方との間で
「国民健康保険制度の基盤強化に関する国と地方の協議(国保基盤強化協議会)」
で協議を進め、2015(平成27)年2月12日に、改革内容について合意に達し、
当該内容を踏まえ国保法等一部改正法案を提出、5月に成立、公布されたところ
である。

改革の内容の一つの柱は、国民健康保険への財政支援の拡充等により、財政基盤
を強化することである。具体的には、2015年度から低所得者対策の強化のため、
保険者支援制度の拡充(約1,700億円)を実施し、2018(平成30)年度以降は、
医療費適正化等を進める保険者等に対し、更に約1,700億円の財政支援を行う
こととしている。

改革内容のもう一つの柱は、2018(平成30)年度から、都道府県が国民健康保険
の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の
国民健康保険の運営に中心的な役割を担うこととすることである。
都道府県は、市町村の保険給付に要した費用を全額、市町村に対して交付すると
ともに、市町村から国民健康保険事業費納付金を徴収し、財政収支の全体を管理
することとなる。
さらに、都道府県は、都道府県内の統一的な国民健康保険の運営方針を定め、市町
村が担う事務の効率化や広域化に向けた取組み等を推進することとしている。
また、市町村は、地域住民と身近な関係の中、資格管理、保険料の賦課徴収、保健
事業等、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担うこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「国保改革」に関する記述です。

国保法等一部改正法によって、国民健康保険法は大きな改正が行われます。

ただ、前号でも記述したように、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任
主体となることに関する部分は、平成30年4月1日からの施行となっているので、
平成28年度試験の対象ではありません。

これに対して、改革の内容の一つの柱として挙げている「保険者支援制度の拡充」
については、平成28年度試験の対象です。
この点は、少し細かいことになるので、出題されるとしたら、法令としての出題
というよりは、この白書の記述のような出題が考えられます。

そこで、「保険者支援制度」というのは、
市町村が、一般会計から、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況
その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を特別会計に繰り入
れる仕組みです。
つまり、低所得者への保険料の負担緩和を行う目的で、市町村が特別会計に一定額
を繰り入れる制度です。
この繰入額については、国がその2分の1に相当する額、都道府県がその4分の1
に相当する額を負担することになっています。

この制度について、低所得者対策の強化のため、保険料の軽減対象となる低所得者数
に応じた財政支援を拡充するというものです。

ということで、細かいことは置いておいて、とりあえず、概要だけでも知っておくと
よいでしょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法18-4-C

2016-05-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法18-4-C」です。


【 問 題 】

被保険者が出産予定日の42日前から出産休暇をとったところ、
予定日より5日遅れて出産した場合、出産日以前の出産手当金
の支給日数は47日となり、また、5日の超過日数が出産日後の
56日から差し引かれることはない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

出産が予定日より遅れた場合、産前の出産手当金は「予定日以前
42日+予定日後出産日までの日数」が支給されます。
なお、この場合にも、産後の出産手当金は出産日後56日分が支給
されます。


 正しい。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業46社認定しました!

2016-05-17 05:00:01 | ニュース掲示板
5月13日に、厚生労働省が

女性活躍推進法に基づく「えるぼし」企業46社認定しました!

と発表しました。

この発表において、
一般事業主行動計画の策定及び策定した旨の届出が義務づけられている301人以上の
大企業における届出率は4月末日現在85.0%としています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000123991.html





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法21-3-B[改題]

2016-05-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-3-B[改題]」です。


【 問 題 】

出産育児一時金又は家族出産育児一時金は、妊娠85日以後の
出産であれば、生産、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)又は
早産を問わず、支給される。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「出産」とは、妊娠4月以上の出産をいい、妊娠1月は28日なので、
妊娠85日(28日×3+1日)以上であれば、生産、死産、流産(人工
妊娠中絶を含みます)、早産を問わず、出産育児一時金又は家族出産
育児一時金は支給されます。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする