K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成27年-国年法問1-D「第3号被保険者」

2016-05-20 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-国年法問1-D「第3号被保険者」です。


☆☆======================================================☆☆


日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者
の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。


☆☆======================================================☆☆


「第3号被保険者」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 21-5-A 】

国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。


【 15-1-C 】

第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。


【 13-2-D 】

第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住して
いても第3号被保険者である。


【 11-8-A 】

第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。


☆☆======================================================☆☆


被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。

強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて働く
なんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮らすということもあります。
そのため、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。


これに対して、「第1号被保険者」は、基本的に自営業などを営む人たちを対象に
した資格ですから、国内に居住し、自営業を営んでいる場合などに、被保険者と
します。

ということで、
【 21-5-A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。

【 15-1-C 】、【 13-2-D 】、【 11-8-A 】は、
いずれも、第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります(【 11-8-A 】は、年齢に関する記載
がないので、厳密には正しいとはいえないのですが)。

そこで、【 27-1-D 】では、「外国籍の者」が第3号被保険者となるかどうかも
論点としています。
国民年金の強制被保険者の資格には国籍要件はありません。
ですので、日本国内に住所を有しない外国籍の者であっても、
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満のものであれば、
第3号被保険者になります。
ということで、【 27-1-D 】は誤りです。

国民年金の被保険者に係る要件、これは、基本中の基本ですから、
出題されたら、絶対に間違えないようにしましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健保法21-3-C

2016-05-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法21-3-C」です。


【 問 題 】

被保険者の資格を喪失した日の前日までに引き続き1年以上
被保険者であった者が被保険者の資格を喪失した後8か月以内
に出産したときは、被保険者として受けることができるはず
であった出産育児一時金の支給を最後の保険者から受けること
ができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

資格喪失後の出産育児一時金の給付は、被保険者の資格を喪失
した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者が、
被保険者資格を喪失した日後「6カ月」以内に出産した場合
に行われます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする