今回は、平成27年-国年法問1-D「第3号被保険者」です。
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日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者
の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
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「第3号被保険者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-5-A 】
国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。
【 15-1-C 】
第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。
【 13-2-D 】
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住して
いても第3号被保険者である。
【 11-8-A 】
第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。
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被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。
強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて働く
なんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮らすということもあります。
そのため、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。
これに対して、「第1号被保険者」は、基本的に自営業などを営む人たちを対象に
した資格ですから、国内に居住し、自営業を営んでいる場合などに、被保険者と
します。
ということで、
【 21-5-A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。
【 15-1-C 】、【 13-2-D 】、【 11-8-A 】は、
いずれも、第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります(【 11-8-A 】は、年齢に関する記載
がないので、厳密には正しいとはいえないのですが)。
そこで、【 27-1-D 】では、「外国籍の者」が第3号被保険者となるかどうかも
論点としています。
国民年金の強制被保険者の資格には国籍要件はありません。
ですので、日本国内に住所を有しない外国籍の者であっても、
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満のものであれば、
第3号被保険者になります。
ということで、【 27-1-D 】は誤りです。
国民年金の被保険者に係る要件、これは、基本中の基本ですから、
出題されたら、絶対に間違えないようにしましょう。
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日本国内に住所を有しない20歳以上60歳未満の外国籍の者は、第2号被保険者
の被扶養配偶者となった場合でも、第3号被保険者とはならない。
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「第3号被保険者」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 21-5-A 】
国民年金の被保険者のうち、国内居住要件が問われるのは第1号被保険者及び
第3号被保険者である。
【 15-1-C 】
第2号被保険者及び第3号被保険者は、住所が外国であっても被保険者となる。
【 13-2-D 】
第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者は、外国に居住して
いても第3号被保険者である。
【 11-8-A 】
第2号被保険者の被扶養配偶者については、日本国内に住所を有しているか
いないかに関わらず、第3号被保険者である。
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被保険者となるためには、いくつかの要件があります。
その1つ、国内居住要件に関する問題です。
強制被保険者のうち国内居住要件が問われるのは、「第1号被保険者」だけです。
第2号被保険者と第3号被保険者については、国内居住要件は問われません。
たとえば、厚生年金保険の被保険者であれば、海外の事業所に派遣されて働く
なんてことがあり得ます。
その際、その配偶者が一緒に海外に行って暮らすということもあります。
そのため、国内に居住していなくとも、被保険者資格を維持します。
これに対して、「第1号被保険者」は、基本的に自営業などを営む人たちを対象に
した資格ですから、国内に居住し、自営業を営んでいる場合などに、被保険者と
します。
ということで、
【 21-5-A 】は、第3号被保険者も国内居住要件を問われるとしているので、
誤りです。
【 15-1-C 】、【 13-2-D 】、【 11-8-A 】は、
いずれも、第2号被保険者や第3号被保険者について、国内居住要件は問わない
という内容なので、正しくなります(【 11-8-A 】は、年齢に関する記載
がないので、厳密には正しいとはいえないのですが)。
そこで、【 27-1-D 】では、「外国籍の者」が第3号被保険者となるかどうかも
論点としています。
国民年金の強制被保険者の資格には国籍要件はありません。
ですので、日本国内に住所を有しない外国籍の者であっても、
第2号被保険者の被扶養配偶者であって、20歳以上60歳未満のものであれば、
第3号被保険者になります。
ということで、【 27-1-D 】は誤りです。
国民年金の被保険者に係る要件、これは、基本中の基本ですから、
出題されたら、絶対に間違えないようにしましょう。