今回は、平成27年-社会一般問7-A「介護保険法に規定する責務」です。
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市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という)は、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供
する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
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介護保険法では、国や地方公共団体などに一定の責務を課しています。
それに関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の
適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われ
るよう所要の施策を実施しなければならない。
【 22-10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための
取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な
各般の措置を講じなければならない。
【 21-6-A 】(国民健康保険法)
国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に
行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。
【 20-10-B 】(介護保険法)
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が
健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービス
を提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければ
ならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定され
ている。
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社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、国や地方公共団体などについて、
「義務」や「責務」の規定を置いているものがあります。
ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。
主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。
ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。
そこで、
【 24-10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、「地方公共団体」
の責務に関する記述ですから、誤りです。
国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。
これが、【 22-10-A 】で、「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。
この2つの規定ですが、国のほうは、「国民の高齢期」としていて、地方公共団体
のほうは、「住民の高齢期」としています。
全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、この言葉をキーワードに
しておくとよいかと思います。
【 21-6-A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、「国」と
あるのは、「都道府県」なので、誤りです。これも主語の置き換えです。
国民健康保険法では、国の義務は、「つとめなければならない」という規定に
なっていて、都道府県の義務は、「しなければならない」としています。
この違いを押さえておきましょう。
【 20-10-B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、こちらも、国と都道府県
を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、都道府県は、援助をすることが義務づけられています。
いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。
それと、【 27-7-A 】は、主語が「市町村又は特別区」となっています。
「市町村又は特別区」は、介護保険の保険者であり、それを国や都道府県が
重層的に支えているので、それらには、一定の責務を課していて、保険者には、
そのような責務を課していません。
ですので、誤りで、この問題の内容は、「国の責務」です。
「義務」や「責務」については、今後も出題されるでしょうから、
「主語」、間違えないようにしましょう。
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市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という)は、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供
する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
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介護保険法では、国や地方公共団体などに一定の責務を課しています。
それに関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 24-10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の
適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われ
るよう所要の施策を実施しなければならない。
【 22-10-A 】(高齢者の医療の確保に関する法律)
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための
取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な
各般の措置を講じなければならない。
【 21-6-A 】(国民健康保険法)
国は、国民健康保険法第4条第1項において国民健康保険事業の運営が健全に
行われるように、必要な指導をしなければならないとされている。
【 20-10-B 】(介護保険法)
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の運営が
健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び福祉サービス
を提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければ
ならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしなければならないと規定され
ている。
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社会保険に関する一般常識に出てくる法律では、国や地方公共団体などについて、
「義務」や「責務」の規定を置いているものがあります。
ご覧のとおり、法律は違えど、ここのところかなりよく出ています。
主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。
ですので、これらの規定は、まず主語に注意ですね。
そこで、
【 24-10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、「地方公共団体」
の責務に関する記述ですから、誤りです。
国については、
「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑
に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置
を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆
衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない」
とされています。
これが、【 22-10-A 】で、「都道府県は・・・」という形で出題されています。
こちらも誤りです。
この2つの規定ですが、国のほうは、「国民の高齢期」としていて、地方公共団体
のほうは、「住民の高齢期」としています。
全文を正確に覚えるのは、難しいところがあるので、この言葉をキーワードに
しておくとよいかと思います。
【 21-6-A 】は、国民健康保険法の「義務」に関する出題ですが、「国」と
あるのは、「都道府県」なので、誤りです。これも主語の置き換えです。
国民健康保険法では、国の義務は、「つとめなければならない」という規定に
なっていて、都道府県の義務は、「しなければならない」としています。
この違いを押さえておきましょう。
【 20-10-B 】は、介護保険法の責務の出題ですが、こちらも、国と都道府県
を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、都道府県は、援助をすることが義務づけられています。
いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。
それと、【 27-7-A 】は、主語が「市町村又は特別区」となっています。
「市町村又は特別区」は、介護保険の保険者であり、それを国や都道府県が
重層的に支えているので、それらには、一定の責務を課していて、保険者には、
そのような責務を課していません。
ですので、誤りで、この問題の内容は、「国の責務」です。
「義務」や「責務」については、今後も出題されるでしょうから、
「主語」、間違えないようにしましょう。