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654号

2016-05-14 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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4月26日に、試験センターが

平成28年熊本地震に伴う社会保険労務士試験についての重要なお知らせ

を行っています。

お知らせの内容は、次のとおりです。

九州の一部地域においては、郵便物に遅れが生じているため、
受験案内等の送達に時間がかかるおそれがあるため、当該地域にお住まいの方に
おかれましては、受験案内請求及び受験申込みはお早めに行ってください。

受験案内に熊本県試験会場として記載されている「熊本学園大学」については、
この度の地震の影響により、今後、試験会場として使用することができなくなる
可能性があります。
このため、熊本県で受験を希望される皆さまにつきましては、状況によりやむ
を得ず試験会場の変更(熊本県外分の変更も含む)が行われる可能性があります
ことを、あらかじめご了承下さい。
なお、試験を受ける会場は、8月上旬に郵送する受験票に記載してお知らせする
こととなっておりますが、熊本県試験会場を変更する場合は、速やかに試験
センターホームページにてお知らせしますので、ご留意下さい。

以上です。


平成28年度試験を受験しようという方の中には、熊本や大分などに在住している方が
たくさんいます。
そのような方々は、余震が続くなど、不安な生活が続き、今は勉強というような状況
ではないでしょうが、頑張って下さい。


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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「医療保険制度の現状」に関する記述です(平成27年版
厚生労働白書P408~409)。


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我が国は国民皆保険のもと、世界トップレベルの平均寿命の高さ、乳幼児死亡率の
低さを達成し、国民の健康を維持してきたが、今後も国民皆保険を堅持し、国民が
安心して必要な医療を受けられるようにしていくことが医療政策上の重要なテーマ
である。
加えて、近年、少子高齢化の急速な進展等により、地域包括ケアシステムの必要性
が高まり、医療の在り方そのものも変化が求められている。

こうしたことを踏まえ、2014(平成26)年6月に医療介護総合確保推進法が成立し、
都道府県を地域医療構想の策定主体と位置付けた上で、病床機能の分化・連携、在宅
医療の充実等、医療提供体制の改革を進めているところである。医療保険制度において
も、医療提供体制の改革における都道府県の役割強化と方向を同じくし、あわせて、
国保が抱える財政上の構造問題により的確に対応できるよう、国保の財政支援を拡充
した上で都道府県を国保の財政運営の責任主体と定めるとするほか、被用者保険者間
の支え合いを強化するなど、医療保険の財政面での諸課題への取組みを進めるため、
本通常国会に持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正
する法律案(以下「国保法等一部改正法案」という。)を提出、5月に成立、公布された。


☆☆======================================================☆☆


昨年の5月に、「国保法等一部改正法案」が成立し、公布されました。

この改正には、平成28年度試験向けの改正が多く含まれています。
ただ、「都道府県を国保の財政運営の責任主体と定める」ということなどに
関しては、平成30年4月1日からの施行となっているので、平成28年度試験
の対象ではありません。

つまり、この点について、白書の内容を引用した出題であれば、間違いでは
ありませんが、法令としての出題であれば、間違った内容となります。

この点は、注意しておきましょう。

それと、白書の記述のうち最初の部分、このような記述は、選択式で出題
されやすい箇所です。

少し内容は違いますが、

【17-社一-選択】

我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を採用
している。こうした仕組みは、経済成長に伴う生活環境や栄養水準の向上など
とも相まって、世界最高水準の( B )や高い保健医療水準を実現する上で
大きく貢献してきた。

という出題があります。
答えは、「国民皆保険」と「平均寿命」です。

ということで、このような言葉はキーワードとして、しっかりと確認をして
おきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成27年-国年法問1-C「任意加入被保険者の資格喪失時期」です。


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海外に居住する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する任意加入被保険者は、
保険料を滞納し、その後、保険料を納付することなく1年間が経過した日の
翌日に、被保険者資格を喪失する。


☆☆======================================================☆☆


「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-7-C 】

日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の在外邦人で任意加入している者
が保険料を滞納したとき、保険料を納付することなく2年経過した日に被保険者
資格を喪失する。


【 14-2-E 】

日本国内に住所を有していない任意加入被保険者は、保険料を滞納し、その保険料
を納付することなく2年間が経過し、その日に更に被保険者の資格を取得しない
ときは、その日の翌日に資格を喪失する。


【 12-1-D 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、保険料を
滞納した場合、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、その日
に被保険者の資格を喪失する。


【 21-4-B 】

日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納
した場合であって、督促状で指定した期限までに保険料を納付しないときは、
その日の翌日に被保険者の資格を喪失する。



☆☆======================================================☆☆


「任意加入被保険者の資格喪失時期」に関する問題です。

任意加入被保険者が保険料を滞納した場合、
いつ資格を喪失するのかというのを論点にした問題です。

【 27-1-C 】、【 22-7-C 】、【 14-2-E 】の3問は、
海外に居住している任意加入被保険者の場合です。

海外在住の20歳以上65歳未満の任意加入被保険者が保険料を滞納し、
保険料を納付することなく「2年」を経過したときは、「その翌日」に
被保険者資格を喪失します。

【 27-1-C 】では、「2年」を「1年」としているので、誤りです。

【 22-7-C 】では、「2年を経過した日」としています。
そうではなく、「2年を経過した日の翌日」です。
ですので、この問題も誤りです。

これらに対して、【 14-2-E 】は、「その日の翌日に資格を喪失する」
としているので、正しいです。

【 12-1-D 】と【 21-4-B 】は、
国内に住所を有する任意加入被保険者の場合です。
いずれにしても、
「督促状で指定した期限までに保険料を納付しないとき」
とあります。

そうなんですよね。
海外に居住している場合には、督促をすることができないってこともあり・・・
そのため、保険料徴収権が時効により消滅する時期に、資格を喪失させるように
しています。
これに対して国内に居住している場合には、督促をすることができます。
ですので、督促をしても納めないという場合に、資格を喪失させます。

で、この場合、
【 12-1-D 】では、「督促状で指定した期限、その日に喪失」、
【 21-4-B 】では、「督促状で指定した期限、その日の翌日に喪失」
としています。
「当日」なのか、「翌日」なのか・・・・・
これは、翌日ですね。
ですので、
【 12-1-D 】は誤りで、
【 21-4-B 】は正しくなります。

期限までに納めなかった、
それが明らかになったら、喪失、
つまり、指定期限の翌日は、被保険者ではなくそうってことで、
「翌日喪失」になります。

ということで、
国内居住と海外居住の場合の、資格喪失のタイミング、
さらには、「当日」なのか、「翌日」なのか、
この違い、今後も論点にされるでしょうから、注意しておきましょう。


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              加藤 光大
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健保法20-4-C

2016-05-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「健保法20-4-C」です。


【 問 題 】

被保険者が10日間の年次有給休暇をとって5日目に傷病のため
入院療養となり、有給休暇が終了して後も入院のため欠勤(報酬
の支払いはないものとする。)が続いた場合、傷病手当金は有給
休暇が終了した日の翌日から起算して4日目から支給される。


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【 解 説 】

傷病手当金の待期期間は、労務不能となった日から起算して療養
のため労務に服することができない日が3日間継続したときに満了
します。
この3日間には年次有給休暇として処理された日や公休日も含まれ
ます。また、有給休暇中は報酬の支払があるため、傷病手当金は
支給されません。
そのため、設問の場合には、年次有給休暇の終了日の翌日から傷病
手当金が支給されます。



 誤り。 


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