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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和4年度社会保険労務士試験まで、あと8日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
残り8日間、全力を尽くしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について
は、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫
負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(( A )
が行われた場合にあっては、当該( A )に係る期間を除く。)は国庫負担
の対象とならない。
同一人に対して障害厚生年金(( B )に限る。)の支給を停止して老齢基礎
年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降
の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金
は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
障害基礎年金について、( C )が令和( D )年4月1日前にある場合は、
当該( C )の前日において当該( C )の属する月の前々月までの1年間
(当該( C )において被保険者でなかった者については、当該( C )の
属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付
要件は満たされたものとされる。ただし、当該( C )において( E )で
あるときに限られる。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「国民年金法」問1-B・問2-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 追納
※「保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間」が国庫の負担の対象と
なるのは、保険料納付済期間となった場合なので、「追納」です。
B 厚生労働大臣が支給するもの
※「厚生労働省で定めるもの」とかではありません。
C 初診日
※「障害認定日」ではありません。
D 8
※「7」ではありません。
E 65歳未満
※「65歳以上」ではありません。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問9-C「脱退一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を
喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者
資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、
同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過
した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有して
おり、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法
に定める脱退一時金の請求が可能である。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H30-厚年3-オ 】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において
日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有し
なくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。
【 H18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の
被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には
資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過し
ているときにも支給されない。
【 H26-厚年4-D 】
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を
有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)
から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。
【 H12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格
を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。
【 H13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した
日から2年を経過した日以後である。
【 H23-国年1-C 】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。
【 H13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合に
は、脱退一時金を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定
があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは基本的に同じなので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。
ここに挙げた問題は、いずれも、支給の請求をすることができる時期を論点にし
ています。
【 H30-厚年3-オ 】と【 H18-厚年5-C 】では、国民年金の被保険者の
資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは「請求することが
できない」又は「支給されない」としています。これは、正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
【 R3-厚年9-C 】では、「最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した
日から起算して2年が経過」とありますが、厚生年金保険の被保険者資格を喪失
した日からどれだけ経過しているのかというのは、支給に影響しません。国民
年金の被保険者資格を喪失した日などから起算して2年を経過していないので
あれば、その他の要件を満たす限り、請求することができます。この問題の場合、
要件を満たしているので、請求が可能です。
正しいです。
【 H26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。
【 H12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、請求期限
は厚生年金保険法と同じですから、正しいです。
一方、【 H13-国年10-B 】、【 H23-国年1-C 】は、請求することができる
のが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」とあるので、誤りです。
では、【 H13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。
【 H30-厚年3-オ 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本
国内に住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求することができ
ます。
それと、【 H18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」とあり
ますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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今日の過去問は「社会一般H21-8-C」です。
【 問 題 】
確定拠出年金法によると、個人型年金とは、企業年金連合会が
同法第3章の規定に基づいて実施する年金制度をいう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
確定拠出年金法における「個人型年金」は、「国民年金基金連合会」
が実施します。
企業年金連合会は、企業年金の通算センターであって、個人型年金
の実施主体にはなりません。
誤り。
今回は、令和3年-厚年法問9-C「脱退一時金」です。
☆☆======================================================☆☆
ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を
喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者
資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、
同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過
した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有して
おり、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法
に定める脱退一時金の請求が可能である。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H30-厚年3-オ 】
脱退一時金は、最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において
日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有し
なくなった日)から起算して2年を経過しているときは、請求することができない。
【 H18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金の
被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合には
資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過し
ているときにも支給されない。
【 H26-厚年4-D 】
最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を
有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)
から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができない。
【 H12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格
を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。
【 H13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した
日から2年を経過した日以後である。
【 H23-国年1-C 】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。
【 H13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合に
は、脱退一時金を請求することができる。
☆☆======================================================☆☆
「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定
があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは基本的に同じなので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。
ここに挙げた問題は、いずれも、支給の請求をすることができる時期を論点にし
ています。
【 H30-厚年3-オ 】と【 H18-厚年5-C 】では、国民年金の被保険者の
資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは「請求することが
できない」又は「支給されない」としています。これは、正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
【 R3-厚年9-C 】では、「最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した
日から起算して2年が経過」とありますが、厚生年金保険の被保険者資格を喪失
した日からどれだけ経過しているのかというのは、支給に影響しません。国民
年金の被保険者資格を喪失した日などから起算して2年を経過していないので
あれば、その他の要件を満たす限り、請求することができます。この問題の場合、
要件を満たしているので、請求が可能です。
正しいです。
【 H26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。
【 H12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、請求期限
は厚生年金保険法と同じですから、正しいです。
一方、【 H13-国年10-B 】、【 H23-国年1-C 】は、請求することができる
のが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」とあるので、誤りです。
では、【 H13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。
【 H30-厚年3-オ 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本
国内に住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求することができ
ます。
それと、【 H18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」とあり
ますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
今日の過去問は「社会一般H24-8-C」です。
【 問 題 】
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行
されたが、同法に基づき、個人型年金と企業型年金の2タイプが導入
された。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
確定拠出年金法は、平成13年6月に制定され、同年10月から施行
されました。
その種類は、「企業型年金」と「個人型年金」の2種類だけです。
なお、「簡易企業型年金」は「企業型年金」の一種であって、「企業型
年金」と別個のものではありません。
正しい。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
保険料4分の1免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について
は、480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度として国庫
負担の対象となるが、保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間(( A )
が行われた場合にあっては、当該( A )に係る期間を除く。)は国庫負担
の対象とならない。
同一人に対して障害厚生年金(( B )に限る。)の支給を停止して老齢基礎
年金を支給すべき場合に、その支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月以降
の分として当該障害厚生年金が支払われたときは、その支払われた障害厚生年金
は当該老齢基礎年金の内払とみなすことができる。
障害基礎年金について、( C )が令和( D )年4月1日前にある場合は、
当該( C )の前日において当該( C )の属する月の前々月までの1年間
(当該( C )において被保険者でなかった者については、当該( C )の
属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に、
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ保険料納付
要件は満たされたものとされる。ただし、当該( C )において( E )で
あるときに限られる。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「国民年金法」問1-B・問2-A・Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 追納
※「保険料の学生納付特例及び納付猶予の期間」が国庫の負担の対象と
なるのは、保険料納付済期間となった場合なので、「追納」です。
B 厚生労働大臣が支給するもの
※「厚生労働省で定めるもの」とかではありません。
C 初診日
※「障害認定日」ではありません。
D 8
※「7」ではありません。
E 65歳未満
※「65歳以上」ではありません。
今日の過去問は「社会一般(確定給付企業年金法)H28-8-D」
です。
【 問 題 】
事業主は、給付に関する事業に要する費用に充てるため、規約で
定めるところにより、毎月、翌月末までに掛金を拠出しなければ
ならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
掛金の拠出については、「事業主は、給付に関する事業に要する費用に
充てるための掛金は、年1回以上、定期的に掛金を拠出しなければなら
ない」とされています。
「毎月、翌月末日までに」拠出するのではありません。
誤り。
令和4年度社会保険労務士試験まで、あと7日です。
これから試験までにできることは、かなり限られます。
ですので、優先順位の高いものから、勉強を進めましょう。
試験の場面で、
あれを確認しておけばよかった、これを見ておけばよかった
なんてことにならないよう、
やれることは、しっかりとやっておきましょう。
これからの頑張りで、まだまだ得点はアップします。
残り8日間、全力を尽くしましょう。
今日の過去問は「社会一般(確定給付企業年金法)H26-9-E」
です。
【 問 題 】
規約において、20年を超える加入者期間を老齢給付金の給付を受け
るための要件として定めてはならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
支給を受けるための要件となる期間をあまりにも長くしてしまうと、
支給を受けることができる者が極めて少なくなってしまうということ
があり得るので、このような制限を設けています。
なお、老齢給付金の給付を受けるための要件は、次の要件を満たして
いなければなりません。
(1) 60歳以上70歳以下の規約で定ける年齢に達したときに支給する
ものであること
(2) 50歳以上(1)の規約で定める年齢未満の規約で定める年齢に達した日
以後に実施事業所に使用されなくなったときに支給するものである
こと(規約において定められている場合に限ります)
正しい。
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└■ 1 はじめに
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令和4年度社会保険労務士試験まで、あと15日です。
勉強は、思うように進んでいるでしょうか?
計画通り進んでいたとしても、
「もっとやっておかなければ」という気持ちになり、
焦ってしまうってことがあるかもしれません。
ただ、焦る気持ちがあると、空回りしてしまうなんてことにも
なりかねませんから、焦らないようにしましょう。
それと、試験までに夏休みがあるなんてことで、休みは徹底的に勉強と決めて、
生活のリズムを崩してしまうなんてことがありそうです。
勉強を進めなければという気持ち、それは必要なことですが、
あまり無理をして、体調を崩してしまわないように。
まだまだ暑い日が続きます。
そのうえ、今年も、マスク着用の場面が多く、熱中症になりやすい状況です。
そうでなくとも、無理をすると、体調を崩すってこともあり得ます。
しっかりと勉強をしても、試験日に体調を崩していたりすると、
実力を発揮できないってことになるかもしれません。
もし、発熱してしまったら、受験することができなくなることもあり得ます。
ですので、試験まで、体調管理をしっかりとしながら、
勉強を進めてください。
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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子
を養育することとなった日の属する月から当該子が( A )までの各月にお
いて、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該
特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の
申出が行われた日の属する月の前月までの( B )のうちにあるものに限られ
ている。
( C )の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者
期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じる
ことはない。
☆☆======================================================☆☆
令和3年度択一式「厚生年金保険法」問7-A・問9-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月
※平成30年度試験で「至った日の翌日の属する月の前月」の箇所が空欄と
なっていました。
B 2年間
※出題時は「3年間」とあり、誤りでした。
C 脱退一時金
※ 老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金の額の計算に
おける平均標準報酬額の算出に当たっては、再評価率を乗じます。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問8-D「配偶者に係る加給年金額」です。
☆☆======================================================☆☆
老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級
若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給
年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金
を受給している場合は支給停止されることはない。
☆☆======================================================☆☆
「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 H28-5-B 】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者
が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の
部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算
の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
【 H22-2-E[改題]】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の
計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金の
支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に
相当する部分の支給を停止する。
【 H16-6-E 】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満
であれば停止されることはない。
【 H26-5-C 】
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している
場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
【 H28-5-A 】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者について
は65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
【 H15-3-A 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
☆☆======================================================☆☆
「加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金
額では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。
そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。
そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、加給
年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、次の年金
給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当する
ときは、その期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給事由とする
給付であって政令で定めるもの
【 H28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者
期間が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。
【 H22-2-E[改題]】は、正しいです。
【 H16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされま
せんが、「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない
表現になっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その被保険者期間の
月数が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。
【 H26-5-C 】では「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している」
とあり、【 R3-8-D 】では「障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当
金を受給している」とありますが、障害等級3級であっても、障害厚生年金の額は、
加給年金額が加算されないだけであって、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、「支給
停止されない」・「支給停止されることはない」というのは誤りです。
【 H28-5-A 】と【 H15-3-A 】は、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金
を受けている場合です。繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、65歳に達している
と扱われることがありますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いを
しません。
そのため、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていたとしても、加給年金額が
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。
ということで、【 H28-5-A 】は誤りで、【 H15-3-A 】は正しいです。
加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、いろいろなパターンで
出題されているので、調整される場合、調整されない場合、整理しておきましょう。
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今日の過去問は「社会一般(確定給付企業年金法)H26-9-C」
です。
【 問 題 】
年金給付の支給期間及び支払期月は、政令で定める基準に従い規約
で定めるところによる。ただし、終身又は5年以上にわたり、毎年
1回以上定期的に支給するものでなければならない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
年金給付の支給については、企業年金という点から、必ずしも終身
年金としなければならないものではなく、5年以上にわたり支給する
ものであれば、それで構わないことになっています。
また、支払期月についても、公的年金のように年6回というような
頻度での支払は求めていません。
正しい。
今回は、令和3年-厚年法問8-D「配偶者に係る加給年金額」です。
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老齢厚生年金における加給年金額の加算の対象となる配偶者が、障害等級1級
若しくは2級の障害厚生年金及び障害基礎年金を受給している間、当該加給
年金額は支給停止されるが、障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当金
を受給している場合は支給停止されることはない。
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「配偶者に係る加給年金額」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H28-5-B 】
加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者
が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の
部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算
の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。
【 H22-2-E[改題]】
老齢厚生年金の加給年金については、加算が行われている配偶者が、その額の
計算の基礎となる被保険者期間の月数が240か月以上である老齢厚生年金の
支給を受けることができるときは、その間、当該配偶者について加算する額に
相当する部分の支給を停止する。
【 H16-6-E 】
老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満
であれば停止されることはない。
【 H26-5-C 】
加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している
場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
【 H28-5-A 】
配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者について
は65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。
【 H15-3-A 】
加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。
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「加給年金額」に関する問題です。
老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金
額では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。
そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。
そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、加給
年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、次の年金
給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当する
ときは、その期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢もしくは退職又は障害を支給事由とする
給付であって政令で定めるもの
【 H28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者
期間が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。
【 H22-2-E[改題]】は、正しいです。
【 H16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされま
せんが、「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない
表現になっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その被保険者期間の
月数が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。
【 H26-5-C 】では「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している」
とあり、【 R3-8-D 】では「障害等級3級の障害厚生年金若しくは障害手当
金を受給している」とありますが、障害等級3級であっても、障害厚生年金の額は、
加給年金額が加算されないだけであって、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、「支給
停止されない」・「支給停止されることはない」というのは誤りです。
【 H28-5-A 】と【 H15-3-A 】は、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金
を受けている場合です。繰上げ支給の老齢基礎年金を受けると、65歳に達している
と扱われることがありますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いを
しません。
そのため、配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けていたとしても、加給年金額が
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。
ということで、【 H28-5-A 】は誤りで、【 H15-3-A 】は正しいです。
加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、いろいろなパターンで
出題されているので、調整される場合、調整されない場合、整理しておきましょう。
今日の過去問は「社会一般H24-8-D」です。
【 問 題 】
確定給付企業年金法は、平成15年6月に制定され、同年10月から
施行されたが、同法により基金型の企業年金の1タイプが導入された。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
確定給付企業年金法は、平成13年6月に制定され、平成14年4月
から施行されました。
「平成15年6月に制定され、同年10月から施行」ではありません。
また、その種類は、「基金型」と「規約型」の2種類です。
誤り。
・合格率:37.8%で、令和元年度(41.7%)から約4%の減少。
・制度創設当初からの合格者数の累計:800万5,382人。
今日の過去問は「社会一般H22-8-E」です。
【 問 題 】
社会保険労務士法人の解散及び清算は、厚生労働大臣の監督に属する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
社会保険労務士法人の解散及び清算は、「厚生労働大臣」ではなく
「裁判所」の監督に属します。
なお、社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生
労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができます。
誤り。
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
3歳に満たない子を養育している被保険者又は被保険者であった者が、当該子
を養育することとなった日の属する月から当該子が( A )までの各月にお
いて、年金額の計算に使用する平均標準報酬月額の特例の取扱いがあるが、当該
特例は、当該特例の申出が行われた日の属する月前の月にあっては、当該特例の
申出が行われた日の属する月の前月までの( B )のうちにあるものに限られ
ている。
( C )の額の計算における平均標準報酬額の算出に当たっては、被保険者
期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に再評価率を乗じる
ことはない。
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令和3年度択一式「厚生年金保険法」問7-A・問9-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 3歳に達するに至った日の翌日の属する月の前月
※平成30年度試験で「至った日の翌日の属する月の前月」の箇所が空欄と
なっていました。
B 2年間
※出題時は「3年間」とあり、誤りでした。
C 脱退一時金
※ 老齢厚生年金、障害厚生年金及び障害手当金、遺族厚生年金の額の計算に
おける平均標準報酬額の算出に当たっては、再評価率を乗じます。