■ 今日、7日付朝刊に「運転中の携帯 県内再び増加」という記事が載っていた。
信濃毎日新聞 0807付朝刊第一社会面より
記事には2005年以降の上半期の違反摘発件数のグラフが載っているが、そのグラフによると10年まで増加傾向が続き、11年は減少したものの、12年と今年の上半期は再び増加している。
長野県警ではスマートフォンの普及が増加傾向の要因のひとつとみているようだ。スマホの道路案内アプリをカーナビとして使っていて、普段はダッシュボードに置いて道路案内の画面を見ているが、見にくくてついスマホを手に取って見てしまうという女性のコメントも載っている。
道路交通法では運転中の通話の他、携帯電話を持ちながら画面を見たり、ボタンを操作することを禁止しているそうだ。
スマートホンをダッシュボードに置いて道路案内アプリを見ながら運転しても道交法には違反しないが(そうかな?違反かもしれない。いや、カーナビと同じことだから違反ではないだろう)、手に持って見ると違反ということになる。要は手に持たなければOK、手に持てば違反ということなのだが、どちらにしても画面を見ている間は前方不注意となることには変わりない。そうなるとこの線引きが妥当かどうか・・・。
本来、運転中に画面をみることなどNGなはず。私の車にはカーナビは付いていないし、スマートホンも使っていないから、この件に関してはセーフだ。
後は片手運転と両手運転という違いがどうかだが、片手運転って道交法で禁止されていたっけ?