今日こちらでは、雨が降りはじめております。
さてっと、川について思います。
洪水は、堤防の弱い箇所を決壊させ、氾濫してゆきます。
あらかじめ分かっていれば、その箇所を指摘して、
そこを重点的補強しておけば、あとは安心できる。
さて、安心できず、後回しにしていた
『憲法の不備』はどうすればよいのか。
安倍晋三首相は、憲法改正を掲げておりますが、
これからどなたが、これに名乗りをあげるのか。
「東日本大震災時にも災害緊急事態の布告はなく、
重大緊急事態に対処する安全保障会議さえ開かれなかった。
民主党政権の不作為は責められるべきだが、
緊急事態に関する憲法規定が存在しない
という法体系の不備に根因がある。
大震災の悲劇を顧みて、憲法不備が真剣に問われるのかと思いきや、
手付かずのままで今回のコロナ拡散にいたった。」
(雑誌「Voice」6月号の巻末コラム・渡辺利夫)
コロナ収束後になって、話題にも上らなかった
『国家緊急事態を憲法条項に盛り込む』ことが、
果たして可能なのかどうか。
「目を凝らせば、サイバー攻撃があり、
テロリズムがあり、尖閣諸島への中国公船による侵犯があり、
首都直下型地震や南海トラフ地震の発生の危険性が迫る。」
渡辺利夫氏は指摘します。
「後手に回るのも無理はない。
何しろわが国には国家緊急事態に関する憲法規定が存在しない。
平時の備えで対処するしかない。
宣言が出されても、措置の大半は『要請』から『指示』にいたるのがせいぜい、
罰則は例外的であり、私権制限にも『必要最小限』の縛りがかかる。」
うん。コレラ禍の情報蒐集に関しても、おそらく
なんらの権限も付与されない中での収集となるのでしょう。
安倍晋三首相は、議会の手順を順番にすすめようとしておられる。
「重大かつ即座に対応しなければならない」とは、
コロナ禍の収束後の憲法不備に向かっての言葉でなければならない。
のじゃないでしょうか。はい。この意識をもたなければ『山』は動かない。
はい。カッコ内は
雑誌「Voice」6月号の巻末コラム
連載「文明之虚説」の30回目。
渡辺利夫氏の文を引用しました。
5月号の巻末コラムは題して
『国家緊急事態とは何か』とあります。
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