司法修習生の兼職禁止緩和 社会人法曹を後押し
休職したまま修習を受けることは、旧司法試験時代にも例がなかったわけではない。中央官庁の役人が、在籍したまま2年間の修習を受けるケースがあり、民間企業では認められないのに役人だけ特別扱いすることが問題なのではないかが議論されていた。
今回は、表向きは企業内弁護士の一般化を踏まえた措置ということができるだろうが、それだけではないだろう。会社を辞めて(つまり、虎の子の退職金を放棄して)開業しても、食っていけない弁護士が多数出ていることが背景にある。
だから、素直に喜べないのだ。
休職したまま修習を受けることは、旧司法試験時代にも例がなかったわけではない。中央官庁の役人が、在籍したまま2年間の修習を受けるケースがあり、民間企業では認められないのに役人だけ特別扱いすることが問題なのではないかが議論されていた。
今回は、表向きは企業内弁護士の一般化を踏まえた措置ということができるだろうが、それだけではないだろう。会社を辞めて(つまり、虎の子の退職金を放棄して)開業しても、食っていけない弁護士が多数出ていることが背景にある。
だから、素直に喜べないのだ。