「判断、もっと慎重に」取り調べの身体拘束NO、九州で拡大 弁護士会が運動展開、全国でも上位に
「警察が容疑者取り調べのために身柄を拘束する「勾留」について、弁護士が裁判所に取り消しを求める「準抗告」の動きが九州で広がっている。かつてはほとんど認めなかったが、今年6~8月には、九州・沖縄の8県で準抗告250件のうち約4割(98件)で成果があった。」
弁護士が「身体拘束」という言葉を使っているのに対し、新聞社は「身柄拘束」という言葉を使っている。
おそらく、法曹については、司法研修所での刑事弁護の最初の講義で、「身体拘束」の語を用いるよう指導されるはずである。
「身柄」というと、何やら抽象的で、「モノ」を扱うようなニュアンスを帯びる。そもそも「柄」の意味が分かりにくい。
だが、拘束の対象は端的に言って「カラダ」(身体)なのであり、そのことをストレートに表す「身体拘束」の方が適切なのである。
状況によっては、「牢屋への閉じ込め」、「腰縄と手錠でがんじがらめ」などという表現でもいいかもしれない。
「警察が容疑者取り調べのために身柄を拘束する「勾留」について、弁護士が裁判所に取り消しを求める「準抗告」の動きが九州で広がっている。かつてはほとんど認めなかったが、今年6~8月には、九州・沖縄の8県で準抗告250件のうち約4割(98件)で成果があった。」
弁護士が「身体拘束」という言葉を使っているのに対し、新聞社は「身柄拘束」という言葉を使っている。
おそらく、法曹については、司法研修所での刑事弁護の最初の講義で、「身体拘束」の語を用いるよう指導されるはずである。
「身柄」というと、何やら抽象的で、「モノ」を扱うようなニュアンスを帯びる。そもそも「柄」の意味が分かりにくい。
だが、拘束の対象は端的に言って「カラダ」(身体)なのであり、そのことをストレートに表す「身体拘束」の方が適切なのである。
状況によっては、「牢屋への閉じ込め」、「腰縄と手錠でがんじがらめ」などという表現でもいいかもしれない。