弁護士による横領被害の見舞金、初年度は2件計147万円…日弁連が公表
「日弁連は3月28日、今年度創設された依頼者見舞金制度の運用状況を公表した。支払われたのは、横領被害が確認された2件で、総額は147万432円だった。会見に臨んだ担当者は「潜在的な被害があるかもしれないが、あれば制度で救済していく」と話した。」
「6件は現在調査中。2件は「着手金詐欺による被害」との判断で不受理となった。日弁連は、詐欺被害については、見舞金制度のような救済制度を持っていない。」
初年度とはいえ、2件(しかも同一の弁護士が対象)、総額147万432円というのでは、この制度の実効性は疑問と言われても仕方がない。
それだけでなく、「横領」は対象となるが、「着手金詐欺」は対象外というから、悪質な事案の方が救済されないという不合理な結果を招いている。
「日弁連は3月28日、今年度創設された依頼者見舞金制度の運用状況を公表した。支払われたのは、横領被害が確認された2件で、総額は147万432円だった。会見に臨んだ担当者は「潜在的な被害があるかもしれないが、あれば制度で救済していく」と話した。」
「6件は現在調査中。2件は「着手金詐欺による被害」との判断で不受理となった。日弁連は、詐欺被害については、見舞金制度のような救済制度を持っていない。」
初年度とはいえ、2件(しかも同一の弁護士が対象)、総額147万432円というのでは、この制度の実効性は疑問と言われても仕方がない。
それだけでなく、「横領」は対象となるが、「着手金詐欺」は対象外というから、悪質な事案の方が救済されないという不合理な結果を招いている。