Don't Kill the Earth

地球環境を愛する平凡な一市民が、つれづれなるままに環境問題や日常生活のあれやこれやを綴ったブログです

不祥事防止

2016年03月31日 08時39分49秒 | Weblog
弁護士会、不祥事で対策室
 「事件を重く見た同会は適正化対策室を開設した。弁護士6人がメンバーで、2人ほどのチームを編成。市民の苦情などから会員の非行が疑われる場合、会員に詳細に事情を聞くなどして調査を進める。必要に応じて助言や指導を行うほか、会則違反が判明した際は、懲戒の必要性を検討する綱紀委員会に報告するという。」

 事務所の実情は、外部からはなかなか分かるものではない。内部にいてすらそうである。
 ところで、ちょっと首をかしげたのは、この元弁護士が「東日本大震災で業務が滞り、事務所経費などが払えなくなった」と述べた点である。東北の弁護士事務所なら分かるが、横浜の弁護士がこんなことを言うのは信じがたい。
 ちなみに私は、震災当日は3件の調停に出廷し、その夜は「帰宅難民」となりネットカフェで過ごし、翌週月曜も朝から法廷に出ていた。震災のため業務が滞ったということはない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

リアクション

2016年03月30日 08時46分55秒 | Weblog
 3月は異動の季節だが、転勤族の場合、友人・知人の転勤に対するリアクションが薄くなるように思う。慣れっこになっているからだと思うが、リアクションが薄いと、異動によってお別れとなる相手に失礼となることもあるだろう。
 私なども、サラリーマン時代は転勤族で、異動によって住まいや人間関係が変わるのは当たり前という意識だったせいか、知人などの転勤へのリアクションが、「じゃあ、札幌に出張した時はよろしく頼むよ」などといった風になりがちである。
 こうした場合、ふつうは「じゃあ、引っ越しの前に一杯飲もうか?」となるのだろう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

11年

2016年03月29日 08時33分02秒 | Weblog
顧客の5億円着服や詐取、弁護士に懲役11年
 「村越一浩裁判長は「弁護士の立場を悪用した犯行で弁護士の信頼を失墜させた。厳しい非難に値する」と述べた。」

 注目していた事件の判決。
 殺人に匹敵する量刑だが、妥当だろう。
 このような被害の拡大を防止する手立ても考える必要があるだろう。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

園芸療法

2016年03月28日 08時05分03秒 | Weblog
 自治体が発行しているボランティア活動についての冊子をみていて、面白いものを見つけた。ある団体が、高齢者向けに「園芸療法」というものを実施しているのである。
 私の場合、本格的にボランティア活動をする余裕がないので、実際を見ることはあきらめ、ネットで「園芸療法」について調べてみた。すると、これがアメリカで生まれたものであることが分かり、「園芸療法士」という資格まである。
 ボランティア活動が出来るような、余裕のある状態になりたいものである。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

自衛策

2016年03月27日 08時09分35秒 | Weblog
群馬大病院、第一外科も高死亡率…肝臓手術
 くどいようだが、このようなケースで裁判所が病院側の責任を認める可能性は、ほぼゼロといってよい。したがって、事後的な救済は(保険などを除いて)期待できない。
 患者としては、まず何よりも、こうした病院にかからないようにするという自衛策が大事である。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

検査義務違反

2016年03月26日 07時44分47秒 | Weblog
痔の手術後に死亡 病院側に4600万円の賠償命令
 「遺族は「手術では患部が適切に取り除かれておらず、感染症への対応も遅れた」などとして、病院側におよそ4600万円の損害賠償を求めていました。25日の判決で千葉地方裁判所の岸日出夫裁判長は、医師が手術を誤ったとする原告の主張は退ける一方で、「医師は、重篤な症状が出ている可能性を検討するため、炎症反応などを調べる血液検査を行う義務があった」と指摘しました。そのうえで「血液検査が行われていれば、命は救えた可能性が高い」として、病院側に請求額とほぼ同じおよそ4600万円の支払いを命じました。」

 ここで注目すべきは、「医師が手術を誤ったとする原告の主張は退け」たとある点である。
 一般の人は、敗血症の原因は、手術が失敗したからだと考えるだろうし、私もそう思う。だが、裁判所が「手術のミス(過失)」を認める確率は、ゼロに近いと言ってよい。患者側に完璧な立証を要求するためである。
 この事件も、検査義務違反の過失を認めたものであり、死因が(血液検査で容易に判明する)敗血症でなければ、患者側が負けていたかもしれない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

適性

2016年03月25日 08時08分08秒 | Weblog
女性弁護士ワーキングプアが廃業へ追い込まれた事情
 「町弁業務では同じ事件はふたつとないものの、紛争類型パターンが見えてくると同種業務の繰り返しとなります。これらの事件のほとんどは、当事者間の感情的な部分の比重が大きく、裁判の勝敗よりも依頼者の主観的な満足度合いのほうが大きな決め手となります。理詰めで説得しても、依頼者としては反論できないものの、不満がたまるばかりでした」

 弁護士にも、取り扱う業務の内容によっていろいろなタイプがあるが、やはり適性は大事だと思うし、開業後の数年間でどのような分野の業務を手掛けたかも、その後の進み方に大きく影響してくると思う。
 例えば、押したり引いたりの交渉は得意だが、一つずつ事実と証拠を積み重ねて理詰めで戦うのは苦手な弁護士だと、もっぱら訴訟前の交渉を手掛け、訴訟に発展すると別の弁護士にふったりする。あるいは、若いころに刑事事件ばかりやったため、民事事件でも激しく当事者が対立している事件でないとやる気が出ない弁護士などもいる。
 この記事の女性弁護士の場合、そもそも組織から独立して仕事をすることが向いていなかったのではないかという気がする。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

難問

2016年03月24日 07時55分07秒 | Weblog
「預金は対象外」判例変更へ=遺産分割審判で大法廷回付-最高裁
 「大法廷に回付されたのは、遺族の1人が別の遺族に対し、約3800万円の預金などの遺産分割を求めた審判。一審大阪家裁と二審大阪高裁は、遺族間の合意がない場合、預金は分割できないと判断した。」

 この記事は正確ではないと思う。
 大法廷への回付は、いわゆる「論点回付」というものであり、下級審の判断が覆される場合に開かれる「弁論」の場合とは違う。だから、必ずしも原審と異なる判断が出るとは限らない。
 今回の「論点回付は」、多くの銀行は「相続人全員の実印+印鑑証明書」か「遺産分割協議書」がなければ預金全額の払い戻しに応じないため、調停が不成立となり審判に移行すると、結局払い戻しが出来ないままの状態となるという不都合を解消するのが狙いではないだろうか。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

マイナス思考の独り言

2016年03月23日 07時10分50秒 | Weblog
『非常識な成功法則』 CD版
 「人間は、ぼーっとしていると、ついつい否定的なことを考える生き物だ。だから何も工夫しないと、たいていの場合、「疲れた」「困った」「心配だ」等のマイナスのことばっかり心のなかに浮かんでくる」(p132)

 この指摘はまさにそのとおりで、これを打ち消すために、CD学習を繰り返し、プラス思考を習慣づけるわけである。
 ちなみに、私は、いったんこの「マイナス思考の独り言」を発散するため、ときどき「叫びの壺」に向かって「バカヤロー!」などと叫んでいる。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

人を救う

2016年03月22日 07時06分34秒 | Weblog
 大学4年生のころ、就職の面接で、「人に喜んでもらえる仕事がしたい」と言ったら、面接官から「そんな仕事ってあるんですか?」などと厳しい質問を矢継ぎ早に食らい、結局第一志望の会社に入れなかったという苦い経験がある。
 これに対して、弁護士という仕事は、相手方当事者などと敵対することもあるが、場合によっては人命をも救うことのできる職業だと思う。
 数年前のことだが、ヤミ金から追い込みをかけられている方から相談を受け、その場で携帯からヤミ金業者に電話をかけて、全社とゼロ和解を行った。すると、その相談者は、「もう取り立てを受けることはないのですね」と述べて、涙を流さんばかりに喜んだのである。
 また、これは最近のことだが、借金苦で家賃も払えず、「これでは路上生活しかありません」と嘆く相談者に、自己破産として受任するとともに、弁護士会が運営する生活保護相談窓口があることを教え、相談をするよう助言したところ、1週間程度で生活保護決定が出たという事例もあった。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする