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安倍首相官邸が絡んだレイブ隠蔽工作だとしたら、森友学園、加計学園に続く第三の安倍スキャンダルとなるが

2017-05-30 12:52:19 | 政治

 最近歳のせいで朝起きるのが遅くなって、ベッドから起き上がることができたのは6時近くになっていた。パソコンをつけて、自身のブログの大したこともないアクセス数を確かめてから、順番になっている「Googleニュース」に立ち寄ったら、ページトップが北朝鮮の弾道ミサイル発射の記事。次に「レイプ被害届出した女性が異例の素顔、実名公表会見」日刊スポーツ/2017年5月30日2時45分)という題名が目に入った。興味が湧いて、クリックしてみた。  

 レイブ実行者は元TBSワシントン支局長で安倍政権について書いた「総理」などの著書があるフリージャーナリスト山口敬之(51)。レイプ被害者は28歳の女性。記事には姓は書いてないが、名前は名が紹介されていて、ネット上には既に姓の方も出回っている。

 山口敬之についてもネットで調べてみると、安倍政権の御用ジャーナリストという役割での露出がかなり多い。だから、「総理」という書物を著作できたのだろうか。

 先ず記事に書いてあるレイプに至る経緯を取り上げてみる。

 2013年秋、ジャーナリストを志していた女性は山口敬之と大学の留学先である米ニューヨークで知り合い、就職相談のため連絡を取り合うようになった。

 2015年4月、山口敬之に誘われて東京・恵比寿の串焼き店、すし店の2軒をハシゴした。2軒合計でビール・コップ2杯、ワイン・グラス1杯、日本酒2合をそれぞれ飲み合ったという。

 異なる種類のアルコールを飲むチャンポンは同じ種類のアルコールを同量飲むよりも酔いが早く回り、時と場合で悪酔いすると言うことは一般的に知られていて、男がレイプ目的で女性を飲食店に誘うとき、チャンポンを勧めることが多い。

 2軒目に入り約1時間後、突然めまいがしてトイレに立ち、記憶が途絶えた。目が覚めたのは翌午前5時頃。ホテルのベッドで裸にされていて、上に山口敬之が跨っていた。

 以上がレイプに至る経緯となっている。

 女性は薬を飲まされたと主張。その理由として、「お酒で記憶がなくなったことはない。強いと周りから言われる」ことを挙げているとのこと。

 記事は、〈その後に調査した結果〉と書いているが、女性自身と女性の弁護士による調査なのか、次の調査結果を挙げている。

 2人を乗せたタクシー運転手は女性は何度も「近くの駅で降ろして」と主張したが、山口敬之が聞き入れず、ホテルに向かうよう指示し、ホテルに到着後は山口敬之が女性を抱えて降車したと証言。

 この女性の記者会見に同席した弁護士はホテルの防犯カメラは山口敬之が女性を肩で抱えている姿が映っていて、女性は自分で立つことができない状態だったと証言。

 次に警察の捜査とその結末の経緯。

 2015年6月8日、被害届を受理した高輪署所属担当警察官が逮捕状を取って成田空港で帰国する山口敬之を逮捕すべく待ち構えていた。だが、逮捕を中止。

 担当警察官「警視庁幹部の指示で逮捕を取りやめた」

 捜査は警視庁に移る。

 山口敬之の弁護人からの申し入れと捜査員からも示談を勧められた。

 女性「警視庁の方と、警視庁の車で、警視庁の方が紹介する弁護士のところでも示談を勧められた」

 記事には書いてないが、示談を断ったのだろう。

 2016年7月、東京地検は山口敬之を嫌疑不十分で不起訴とした。

 示談が成立しなかったから、東京地検は不起訴という手続きまで進むことになった。成立していたなら、一般的には起訴までに告訴の取り下げという手続きを取ることになるから、不起訴という段階にまで進まない。

 以上、記事から、レイプに至る経緯と警察の捜査とその結末の経緯を拾い出してみた。

 これらの経緯を自分なりに読み解いてみることにする。

 女性も逮捕直前の逮捕状執行停止に「私の知り得ない力があったのだと思う」と述べていることを記事は紹介しているが、逮捕状執行停止後に高輪署管内のレイプ事件でありながら、警視庁管轄という経緯を取ったのは““何らかの力””が働かなければ、一般的にはあり得ないはずで、この経緯は裁判所が逮捕状を発行、逮捕直前の逮捕状執行停止に継続させた措置であろう。

 いわば““何らかの力””が逮捕状の執行を停止させ、同じ““何らかの力””が事件の扱いを高輪署から警視庁管轄とした。

 その理由は“何らかの力”にとって高輪署よりも警視庁の方が影響力を行使しやすいということ以外にないはずだ。その影響力の中には秘密を守らせ安いという要素も入っているはずだ。

 また女性に対して山口敬之の弁護人と捜査員が示談を勧めたということは山口敬之自身がレイプを犯した事実を認めていることを前提としていることになる。 

 勿論、レイプは犯していないが、訴えられて裁判沙汰になった場合、世間に知られて恥を曝すことになるから、示談を選んだという理由を口にすることができるが、レイプしていないが、賠償金は支払いますといった示談は存在しない。相手の女性がレイプされたと主張している以上、そのような示談は認めないだろう。

 多くの場合がそうであるように示談によって事を小さくする意図が山口敬之にはあったはずで、事を小さくする意図自体がレイプを前提としていることになる。

 女性が「警視庁の方と、警視庁の車で、警視庁の方が紹介する弁護士のところでも示談を勧められた」と言っていることにも、“何らかの力”が働いていた形跡を見ることができる。

 一般的には弁護士の選任は本人に任せるものだが、任せた場合、“何らかの力”にとって影響力を行使できない恐れが出てくる。下手をすると、「裁判に訴えるべきだ」といった、“何らかの力”にとっては不穏な危険人物以外の何者でもない弁護士を選んでしまう危険性も見越さなければならない。

 このような意に反する結末を前以って避けて自分たちで選任すれば、影響力を行使できる弁護士を選ぶことができる。だから、「警視庁の方と、警視庁の車で、警視庁の方が紹介する弁護士のところ」へと行かされたと見るべきだろう。

 そうすれば、“何らかの力”が望む、そのことは山口敬之が望む、その望みを受け入れた望みだが、示談の方向に誘導できるという思惑を少なくとも抱いていたはずだ。

 どう読み解いても、山口敬之が女性をレイプしたという事実しか出てこない。そしてそのレイプを“何らかの力”が働いて逮捕を免れさせ、警視庁の取調べでレイプと認定する事実は存在しないとした調書をデッチ上げて、その調書を検察に上げて、検察が不起訴を決定した。
 
 この“何らかの力”についてネット上では週刊新潮がこの女性レイプに関して山口敬之に取材依頼書のメールで送付したところ、山口敬之から次のようなメールが届いたとされている。

 〈北村さま、

 週刊新潮より質問状が来ました。
 ■■の件です。取り急ぎ転送します。〉

 ■■は隠し文字で、実際のメールには女性の本名が記されているそうだ。

 週刊新潮はこの「北村さま」を"官邸のアインヒマン"の異名をもつ安倍首相の片腕、北村滋内閣情報官のことだと指摘しているという。

 内閣情報官とは内閣官房に置かれていて、情報収集活動などを統括する役目を担っているという。内閣官房の長は内閣総理大臣安倍晋三で、ナンバー2が官房長官の菅義偉である。

 そして特定秘密保護法案の作成に関わった人物だとネット上では紹介されている。

 ネットで北村滋の経歴を調べてみた。1956年12月生まれの64歳。東大学法学部卒。1980年警察庁に入る。首相秘書官として第1次安倍内閣時代の安倍晋三を補佐した経験も持つ。

 そして現在は安倍晋三と菅義偉の下で働く内閣情報官。

 警視庁を含めて全国の警察の頂点に位置する警察庁の元警察官僚であり、現在安倍晋三や菅義偉と意思疎通を行い得る人物ということなら、警視庁を動かす程の影響力ある、“何らかの力”を持っている人物と見立てても、何ら不思議はないし“何らかの力”に符合する存在とすることができる。

 問題は北村滋が単独で“何らかの力”を働かせたのか、安倍晋三や菅義偉が関わっていた共同作戦なのかである。

 山口敬之著作の『総理』は安倍晋三を扱った書物で、表紙は安倍晋三が大きなテーブルに尻を預けて電話する写真が載せられていて、その書物を山口敬之自身が紹介するサイトには、「憲法改正等の課題と総理の言動が不可分なうちに国民に伝えることが自分の仕事です」と書いている。

 この言葉は安倍晋三の政治思想に対する山口敬之の親密さを物語っている。この親密さが両者の人間関係にも及んでいたとしたら、その人間関係が内閣情報官の北村滋を忖度させて山口敬之の頼みを聞いたということもあり得るし、安倍晋三自身が山口敬之との人間関係を重んじて北村滋を動かしたということも想像できる。

 勿論、想像の域を出ないが、後者であるなら、森友学園、加計学園に続く第三の安倍スキャンダルとなる。

 この事件にはオマケがある。

 山口敬之が自身のフェイスブックにこのレイプ事件に関わる弁明を投稿したところ、安倍昭恵が「いいね!」のボタンを押したとネット上では流布している。

 安倍昭恵はいわば弁明を評価した。弁明はレイプを犯していないこと、無実であるゆえその後の逮捕状発行に対して逮捕直前の逮捕状執行停止、不起訴処分という流れを当然視する文言で成り立たせていると思うが、安倍昭恵の評価は以上の流れに添い、当然視に味方するものとなる。

 安倍昭恵のこの経緯も、結果的には“何らかの力”によってもたらされた展開に合わせた評価と言うこともできる。

 女性は昨日5月29に東京地検の不起訴処分を不服として検察審査会に審査を申し立てたということだが、もし政権中枢から“何らかの力”を放つことができるようなら、検察審査会の審査とて安心はできない。

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