祐道立出/彼地の首尾は如何に/と尋ねる源七申候ハ/わけハ
とくと志れ不申候得とも何とやらん吉事と心にのりたり皆々
悦ひ給へ/といふ一ノ宮弥助申けるハ/吉事とハ何そや/と尋る源七笑て
外に何の吉事のあるへきそ此方の勝軍そ/\とそ申ける
藤田のか返事左の通り
御状致拝見候然ハ内々の縁組之儀ニ付拙者方ニ而悪口を申候
様に御聞之由先頃藪熊之允・辛川孫四郎を以縁組切レ候段ハ尋る人も
有之候拙者儀を人ケ間敷被思召江戸ニ而仰聞候趣御心入等不残
存候二付此一巻沙汰仕度方へも
日本之神々末々達候然處ニ御紙面之趣難心得存候世上之人口ニ而
候得者■■ニと申なし候ハんと存候拙者心底従是可申入候恐惶謹言
九月廿三日 藤田助之進・判
前川勘右衛門様
右之通返書を遣翌廿四日藤田栃ノ木より帰り前川ニ書状を遣し候
紙面左之通
我等事今日湯ノ本より罷帰り候昨日湯ノ本へ御申越趣
得其意候其節如申入我等に意趣可有儀近頃難心得存候然共
御不足之上ハ昨日御申越候刻限ニ出会可申候此儀為可申入態々
夜ニ入如此ニ候以上
九月廿四日 藤田助之進・判
前川勘右衛門様
勘右衛門返事
御状拝見候昨夜之御報ニ被仰聞候ハ日本之神た連にも不被成と
被仰聞候此上者御不足無之候最前悪口雑言等被成候由承り
り(ママ)候二付き申入れたる事に候御神文之上者少しも申分無之候左様ニ
御心得候様ニと存候以上
九月廿四日 前川勘右衛門
藤田助之進様
右之通ニ而藤田悪口不仕候由ニ付而前河不足ニ不存候由返事越
遣候て先一通りハ相済たる様成事ニ候へとも世上之取沙汰ニ前川
ハ討果ス気ニ而もなかりけ連とも一族中ニせり立られ心ならす討
果さんと者申遣けれとも藤田か紙面に日本神と有之候を取所に
して討果す事を屋めたりなんどと世上の取沙汰まち/\なり
とくと志れ不申候得とも何とやらん吉事と心にのりたり皆々
悦ひ給へ/といふ一ノ宮弥助申けるハ/吉事とハ何そや/と尋る源七笑て
外に何の吉事のあるへきそ此方の勝軍そ/\とそ申ける
藤田のか返事左の通り
御状致拝見候然ハ内々の縁組之儀ニ付拙者方ニ而悪口を申候
様に御聞之由先頃藪熊之允・辛川孫四郎を以縁組切レ候段ハ尋る人も
有之候拙者儀を人ケ間敷被思召江戸ニ而仰聞候趣御心入等不残
存候二付此一巻沙汰仕度方へも
日本之神々末々達候然處ニ御紙面之趣難心得存候世上之人口ニ而
候得者■■ニと申なし候ハんと存候拙者心底従是可申入候恐惶謹言
九月廿三日 藤田助之進・判
前川勘右衛門様
右之通返書を遣翌廿四日藤田栃ノ木より帰り前川ニ書状を遣し候
紙面左之通
我等事今日湯ノ本より罷帰り候昨日湯ノ本へ御申越趣
得其意候其節如申入我等に意趣可有儀近頃難心得存候然共
御不足之上ハ昨日御申越候刻限ニ出会可申候此儀為可申入態々
夜ニ入如此ニ候以上
九月廿四日 藤田助之進・判
前川勘右衛門様
勘右衛門返事
御状拝見候昨夜之御報ニ被仰聞候ハ日本之神た連にも不被成と
被仰聞候此上者御不足無之候最前悪口雑言等被成候由承り
り(ママ)候二付き申入れたる事に候御神文之上者少しも申分無之候左様ニ
御心得候様ニと存候以上
九月廿四日 前川勘右衛門
藤田助之進様
右之通ニ而藤田悪口不仕候由ニ付而前河不足ニ不存候由返事越
遣候て先一通りハ相済たる様成事ニ候へとも世上之取沙汰ニ前川
ハ討果ス気ニ而もなかりけ連とも一族中ニせり立られ心ならす討
果さんと者申遣けれとも藤田か紙面に日本神と有之候を取所に
して討果す事を屋めたりなんどと世上の取沙汰まち/\なり