津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

天正十年六月朔日神足掃部青龍寺城ニ而覚書

2009-12-17 18:11:37 | 歴史
           明智光秀謀反当日の覚書である。

一、勝龍寺城其時ハ矢部善七殿イノコ兵助殿両人預りニ而御座候
一、六月朔日夜明ヶ及頃者二日京大分やけ申候事ニて二日早天二
   東之川端江神足掃部見ニ罷越候得者いのこ兵助殿矢部
   善七殿内山田甚六殿と申仁京都より罷下掃部ニ申候様ハ今迄
   萬事申■候間身上之儀ハ其方ニまかせ申候侭外聞失ひ
   不申候様ニ仕可給候由被申是ハ不審なる儀被申何事不寄
   申合候上■今更別儀不可有之由掃部申候此上ハ隠して不入儀ニ候
   信長様御勝めし候間此儀ニて如何可仕候やと右三人申候掃部
   申候天下を引更運の開き申こ戸ニ而はなく候へ共成り申程かせき
   籠城可仕と申別心無之上ハ女子ハ城へ上ケ可申候合手ハ何某
   と見候哉と申立候明智殿と右両人衆申され左候者心安

   被存候得と何事も気遣なき事を申し候■籠城用意仕候矢部
   善七殿は其時分さかいへ信長様御使ニ被参候留守ニ手御座候故
   人数無御座候事
一、同六月二日之巳之刻斗ニあけち勝兵衛佐竹出羽いたい半左衛門
   三人之大将ニて人数六百斗被参神足掃部不死へあけち殿
   より申渡儀御座候間早々被罷で候得と申候二付如何可仕と談
   合仕候處ニ先出候て可承と申し候而罷出申候右三人之衆申候ハ
   勝龍寺之城をハせめ可申哉又ハ其方ハ父子存分次第ニ可仕と
   あけち殿より被仰出と申候二付掃部申候ハ我等爰元父子居申
   候とても預り人候間其由可申と申候て城へ参申候間ニはや
   神足村之百姓五十人程くひを取られ申候其侭掃部罷出
   者やうやうニ百姓之首とり申候事沙汰の限ニ候いかい半左衛門
   とはたし可申候而しつまり弥城あつかい仕申候事
                    了
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米田家臣中山宗俊覚書 (五)

2009-12-17 07:31:22 | 歴史
       長岡肥後誅伐について

慶長十一年年興秋様ハ江府ニ御参勤被成様ニと
被仰候処ニ興秋様曽て無御承引故忠興様(以の外)御立腹被成御父子様御
間柄悪敷被為成候されとも右之通之首尾ニて不被差立候てハ不成事ニ
付(元より)御用意等相調(居申)候上長岡肥後江右之通ニ御偏ニ御頼被思召候間御
異見申江府江御供仕届可申旨被仰付候肥後承り只今私一命ハ差

上可申候へ共此儀ニおゐてハ御免と再三御断申上候処ニ命より三
世の忠恩ニ思召候由御意ニ依て肥後難辞此上ハ不及力奉
得其意候されとも三度迄ハ御諫言可申上候其上にて無御承引候ハヽ
興秋様可任御心と申捨則興秋様へ申上候得共何の支もなく御
発足被遊京都建仁寺塔中十如院へ御上着御滞留日を経て
御発籠御延引ニ付度々御催促申上候得共無御発籠依之強て
御諫言申上明日ハ是非御発籠可被御遊之由相極翌日御用意調候
上肥後罷出候へハ早御剃髪被遊十徳ニ而御對面被成肥後最
早申分も有間敷候帰国仕此通申上旨御供衆も不残被召出何も

是迄御届申御満足被思召候皆々帰国仕相勤候得と被仰聞其侭奥
へ御入被遊候ニ付肥後も不及力豊前へ罷下此段具ニ申上候処
に忠興様以之外御機嫌悪敷被仰付候時分請方悪敷被思召上
候其場御通し被成間敷哉と被思召候得共其通にて被差置候父豊
前飯河豊前宗祐も同罪と被成御意親子閉門ニ仰付候其外
一類縁者に至てハ無別儀即刻逸見次左衛門を駿府江府へ御使
者ニ被遣候意趣ハ外向へ不知候由同年七月廿七日ニ逸見下着仕候
即日ニ肥後方ヘハ検使逸見次左衛門仕手ニハ河喜
多石見二代目之石見幼名藤平被仰付候益田に被仰付候へハ奉畏候肥後儀御手侭

に成者にて無之候私参候て計ひ可申由御請申上候益田事ハ肥後厚
恩にて一命を助られ其上肥後寄子にて御當家へ被召出候に御請の
次第不仁者哉と御家中歴々噴り申候由肥後所へ蔵人参候得共大
門を開き湯■■白鉢巻にて大長刀を杖につき玄関に仁王立に立
蔵人かと躍り上りたる気先にハ人間の寄付可申様子に不見候由其
時蔵人刀脇差を抜一束につゝみ門の方へ投捨て是ハ無勿躰御様子
に候私参り候ハ雑人を御相手に大事の御名を御穢し可被成事
無念に存参候先奥へ御入被成尋常に御腹可被成ハ私介錯仕御
跡を仕廻可申○申候得共蔵人を左の手○て引立奥へ入腹を○仕候
蔵人も無隠大力にて候由   

(以下次回・)父飯河豊前に関する事 ○はファイリング穴にて不明
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