寛文九年の熊本における陽明学徒の追放事件では、多くの有為の人達が離國を余儀なくされた。浅野家初代の七左衛門もその一人だが、「於豊前小倉御侍帳」に「供之者・御扈従与也 五番 弐百石」と見えるのが資料としては初出である。以下
・奉行所ヨリ触衆 二百石 (真源院様御代御侍名附)
・二百石 (真源院様御代御侍免撫帳)
・有吉内膳組 二百石 (寛文四年六月・御侍帳) 等の記録がある。
前述の通り七左衛門は寛文九年(1669)十月御暇となったが、その処分については多くの人が「慶安三年以来段々御暇被遣候面々」に記録されているが、七左衛門については「御暇被遣其以後帰参仰付候面々」に登場している。それには以下の如くである。
「寛文九年十月 弐百石 浅野七左衛門 貞享四年(1687)二帰参被仰付候(於・江戸)」
帰参まで18年の歳月を要しているが、特筆すべきは他の処分者と違い、家禄が減知されていない事である。二代目勘兵衛に対しては、貞享三年の「細川綱利公御書出・二百石」がみられ、「元禄五年比カ・御侍帳」にも「御奉行処触組 御馬方 二百石 浅野勘兵衛」の名前が見える。以降代々家禄が動く事はなく明治に至っている。
家紋は「源氏車」である。由緒ある家紋だと考えられるが、浅野家との関係は未だ判らないでいる。
・奉行所ヨリ触衆 二百石 (真源院様御代御侍名附)
・二百石 (真源院様御代御侍免撫帳)
・有吉内膳組 二百石 (寛文四年六月・御侍帳) 等の記録がある。
前述の通り七左衛門は寛文九年(1669)十月御暇となったが、その処分については多くの人が「慶安三年以来段々御暇被遣候面々」に記録されているが、七左衛門については「御暇被遣其以後帰参仰付候面々」に登場している。それには以下の如くである。
「寛文九年十月 弐百石 浅野七左衛門 貞享四年(1687)二帰参被仰付候(於・江戸)」
帰参まで18年の歳月を要しているが、特筆すべきは他の処分者と違い、家禄が減知されていない事である。二代目勘兵衛に対しては、貞享三年の「細川綱利公御書出・二百石」がみられ、「元禄五年比カ・御侍帳」にも「御奉行処触組 御馬方 二百石 浅野勘兵衛」の名前が見える。以降代々家禄が動く事はなく明治に至っている。
家紋は「源氏車」である。由緒ある家紋だと考えられるが、浅野家との関係は未だ判らないでいる。