津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■あっ・・西村義人先生

2018-05-21 08:46:42 | 徒然

 昨日図書館に出かけた折、手荷物預かりのコインロッカーの上に掛けられている絵を見て「あらッ~西村先生」と声を出してしまった。
「農婦」という名の100号ほどの大作だが、手ぬぐいを頭にかぶりモンペ姿の女性が小休みをしている姿である。
下に作者名が表示されていて気が付いた。

私が通ったS中学の絵画の先生である。西村義人先生・清原武則先生など熊本画壇で活躍された先生方に教えを受けた私だが、一向に腕は上がらず終いであった。
すこしうす暗い場所に掛けられていて光たらずだし、スマホで正面からの撮影が不可能だったのでこのような写真になってしまった。
しばらく佇んで鑑賞したことであった。

 

                          清原武則「川尻御船手風景」 川尻御船手風景:清原武則


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■井田衍義・歛法式令ー八・九 (15・了)

2018-05-21 06:54:15 | 史料

 五一
   願米了簡之事
一願ニ付一手永ニ四百石餘り御救米被下候、然共夫ニてハ
 脇手永之見合ニも相成候ニ付、御内檢役手前ニて村々前
 揃仕立、毛付下仕出せ候時、右四百石ニハ了簡米とも加
 り居申候、了簡米何程、毛付下り何程と取分ヶ候時、た
 とへハ割ニ〆壹分五朱之了簡下りニ仕候得ハ、一分五朱
 ニ元一を加へ候へハ一〇壹五之かねニ成候、是にて願米
 四百石を割候得は三百九拾四石八升八合餘となる、是則
 毛付下り也、是を四百石より引殘て五石九斗壹升餘之了
 簡米知るへし、又右之毛付下ニ壹分五朱を懸て相違なき
 事知るへし、又法ニ田元一を立、夫よりツ分朱と位を見
 て、其座より壹分五朱引ハ九八五となる、是を四百石ニ
 懸レハ三百九拾四石之毛付下と知るへし

 五二
   願米之事
一今何村に御救米願ニ付積下より外ニ三拾石被下候間、積
 立より引可遣と御沙汰御座候節、三拾石口米を懸候得は
 三拾石三斗三升九合となる、然レハ御沙汰ニ合不申候、
 口米共ニ合、三拾石を置五ノ口水夫増共兼合一々壹三
 ニと立、夫ニ元一を加へ、十一々三二を目安にて右之三
 拾石を割レハ貮拾六石九斗九升四合九勺三才三餘となる
 なり、是を一一々三二ノ口米兼をかけ合、三石〇〇五合
 七才となる也、右之貮拾六石九斗九升四合九勺三才に加
 へ、則三拾石となるなり、此心を以割賦して可然なり
一新出高改之節、惣百姓中ニ書物申付、惣躰村中惣百姓立
 會、他の位有躰ニ仕、坪切ニ入念少も相違無之様ニとの
 書物仕せ取置、尤畝方ニ竿ハ入不申筈之事
一御家中地方ニ成り、通免之四ツ貮分八朱と相極居申候事
 哉、さたかならさる事
一御知行高之内上知に相成候て高引分候節、見圖帳・名寄
 帳よりしらへ高組をいたし、鬮(クジ)を入可申事、但越高等御
 座候て一坪之内分ヶ申所、坪分ヶなしに一坪にて越高
 之高ニ合、五勺三才之高を一紙の下々の高ニ打込、下々
 の高反を割直し可申候、左様ニ候得ハ坪分り無シニ相濟
 候、尤下々を持候坪々ハ一統に懸ヶ直し可申候、一紙之
 下々之高ニ打込候節ハ、上知に越高ニ候得ハ一紙之下々
 ニ打込可申候、給知之越高ニ候ハヽ給地之下々打込候
 て、割直し可申候事
一田壹反ニ籾六石出來大概昔之積也、荏(エゴマ)隠といふハ籾蒔候
 日より十五日程にて、苗一寸五歩二寸ニ成るをいふ、籾
 蒔付し日より五十日程ニて根付仕なり、先田壹反ニ五升
 蒔の植にして、尤畝之延縮による也、籾六升蒔にて苗把
 數大概貮百程有る、撫一反百九拾程植る也、畝之延縮ニ
 寄也
一初秋ニ至り田方枯穂抔をいたし、痛方御座候ニ付、一通
 枯穂抔見分仕呉候様抔と下方より申候とも、早速罷出見
 分仕間敷候、御横目役をも被差出、御役所ニて御沙汰御
 座候上ニて筋付候ハヽ、罷出見分仕筈候事、輙(スナワチ)見分仕候
 てハ致跡捌(サバク)にくきもの也
一出高幷畑成田抔を元之地に戻り候様ニと申出候とも、容
 易ニ取捌申間敷事
一萬引高と言ハ御蔵納ニ有之筈ニ候、御給知方ニハ無之筈
 也、御給知より上知ニ成候ハヽ早速萬引高付可申事
一萬引高之儀ハ色々説付、一説ニハ清正公之時分御國中地
 高御改有之節、永々高を難持地方多御座候付、左様なる
 地方ハ永荒と名付、其高は引捨御國中之高より除き、極
 々すゝみの地高を惣高ニ結、捨候地方ハ永荒と名付、則
 今之永荒是なり、是を年々開キ永荒開と名付新地ニ加
 る、其引捨之高ハ御國中一紙之高を減ル儀難成、萬引高
 ニ記見せと相聞居候とも言説あり、又一説ニは、寛永
 九年御入國之上地方御改有之候節、七拾萬石之高を極メ
 御拝領被成候處、御改御座候得は、高ハ七拾萬石有之候
 得共少々地方相見不申候、是を無地高と寛永年中之御帳
 面有之候、無地之高ハ有り、依之、地之無キ高を萬引高
 と名付、七拾萬石之高之内減候事難成、無地高を面見せ
 萬引高として地ハ則御入國之節極る、寛永年中之事と申
 傳也
一寛永元年より畝物之内半分宛床居申候、御郡間上納仕候
 様被仰付候事

 五三
   正徳三年七月惣御蔵納ニ成候節、御内檢中へ御沙汰
   之寫
一今度御給知免之儀、當秋惣躰毛上免之筈ニ候得共、大分
 之給知高之儀ニ候間、夫々見積等之儀、役人手ニ及不申
 事ニ候、拾ヶ年免見しらへ其内高免又は中通踏エニ仕、 
 田畑米反極ニ相極居候處を、右米反を直シ、田畑免ニ直
 し、尤田免も畑免も尻引不申様仕法左之通
一畑之米反假四斗五升ニ前々より居り申候、右四斗五升を
 畑之惣畝ニ懸、畑物成を見可申候、畑物成を其畑高ニて
 割り候得は、畑免幾ツ何分何朱何厘何毛何弗と出る、其
 免を則米切ニ居へ、又畑之高ニ懸候得ハ物成出る、田方
 も右同前ニ〆、米反を田畝ニ懸物成を見る、其上ニて田
 畑物成を打合、土物成と付合せ見申候時、土物成より差
 引打合之物成を田免ニて不足物成之米を割候得は高出
 る、其高を田高ニ増し田物成を割候得ハ幾ツ何分と極
 る、田高ニ増候高を畑高より引、其跡ニて畑物成割畑免
 を直し可申候、過不足有之時は違、右之通を考可申事、
 田畑物成懸出し之通ニて構イ不申、双方之高迄を扱、田
 免・畑免を直し可申候事、何レも免之取扱ニて相濟候事
一享保十一年之秋、在中へ高拾石ニ小麥六斗宛被仰付、右
 之儀ニ付上内檢中六月十一日御郡方へ被召寄、御郡々ニ
 浮地と申儀有之存候哉と御尋ニ付、右浮地と申ハ阿蘇谷
 へ前々有之候、外ニ浮地と申は無御座候由申達候、畢竟
 右小麥六斗高割ニ付、惣作又ハ上ヶ高抔と浮地之心持ニ
 て御郡より書出候趣ニ相聞、右之断立不申由ニ御座候

 五四
   免切之仕様之事
一一紙積下米之内より荒地皆無之物成之米を引除、毛付
 下等一分三四朱を懸込候得ハ米出、則一紙之了簡米也、
 其米を損高より荒地皆無之高を引、其跡ニて一紙之了簡
 米を割候得ハかね出、其かねをうちわの村々了簡米免切
 懸込なり、一紙之懸込様ニ准ス
一定下り之内より荒地皆無之物成了簡米を引、殘毛付下り
 ニて右之了簡米を割候得ハ、壹歩四朱何厘と見ゆる也


「■井田衍義・歛法式令ー八・九」は今回で終了しました。
引き続き「■井田衍義・歛法式令ー十・十一」をご紹介します。

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