津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■堀部家の家紋

2018-05-29 19:10:10 | 歴史

 細川家家臣の家紋帳を眺めていたら堀部家の次郎左衛門系三家と彌兵衛系一家の家紋が少々違うのに気づいた。
朱書きの重蔵・伊右衛門(甚之允系)の二人は、弥兵衛・安兵衛の吉良邸討ち入り後細川家に於いて「遠慮申付」られている。
長兄・三右衛門の当時の消息は現況判らない。次郎左衛門の二男庄兵衛は元禄16年の召出し、弥兵衛の養子・文五郎は少々下って宝永5年の召出しである。
文五郎も討ち入りに加わることを望んだらしいが、弥兵衛は安兵衛亡き後の堀部家を想いこれを許さなかった。
又事件後の連座を恐れ文五郎は実家に帰されている。


竜田藩片桐出雲守家臣  同左・後浪人  浪人・正保4年来・肥後  慶安元年(1648)召出
 堀部助右衛門---弥兵衛---+--次郎左衛門---+--甚之允---+--三右衛門・・・・・・・・・・→甚之允家
             |       |     | 
             |       |     +--重蔵左近右衛門)・・・・・→右学家
             |       |     |  
             |       |     +ーー伊右衛門(成田家養子)
             |       |
             |       +--庄兵衛・・・・・・・・・・・・・・・・・→庄兵衛家
             |         元禄16年(1703)召出
             |                                                     
             +---弥兵衛ーーーーー+==安兵衛====文五郎・・・・・・・・・・・→文五郎家
                      |         ↑
                      +==文五郎ーーーーーーーーー・
                     弥兵衛妻わかの甥・忠見氏

 さて本題の家紋の話、次郎左衛門系三家は「隅立て四ツ目結紋」、弥兵衛系文五郎家は「丸に繋四つ目結紋」である。

                            ちなみにこれが繋四ツ目結紋である。これが丸の中に納まっている。

                    弥兵衛さんの家紋は「四ツ目結二つ」とあるから、こんな感じか?

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■梅雨入り

2018-05-29 16:48:42 | 熊本

      紫陽花やまたるる雨の知らせかな 津々(随分前の駄作)

                                   

 梅雨入りしたことを知ってか知らでか、奥方が私に雨傘を買ってきてくれた。
もっともしばらくは雨の気配はなさそうだ。
 私の傘は持ち主同様すっかり草臥れていて、奥方も気が付いていたのだろう。
随分骨が多い傘で、開くときにガバッと音がするし、姿もまるで蛇の目傘の西洋版といった感じ・・・
膝が痛くなってからますます外出が億劫になり、ましてや雨が降るとなると一層の事だが、さてどこへ出かけましょうか。

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■井田衍義・歛法式令ー十・十一(8)

2018-05-29 06:57:31 | 史料

 八三
一今日私共御郡間より呼ニ参罷出候處、仁田市郎左衛門殿    仁田市郎左衛門  御鉄炮拾挺頭・御郡頭兼帯 百五十石、外御足五十
 被仰聞候ハ、當秋御免方之儀、去年平太左衛門殿より被             宝暦七年七月~   菊地郡代
 仰聞候通、いつれも相心得候様、當秋も御徳懸之儀、御
 郡代衆へ被任候てハ、萬一存寄之筋被申談儀有之候ても
 其所ニ拘り不申、毛上有前之通取計候様ニとの儀御座
 候、右之趣、同役中え通達仕候様、尤御一手御内檢衆へ
 も御通達被成、御受之儀ハ各様より直ニ根取中ニ御達被
 成候様、有御座度奉存候、以上
 天明四年辰七月廿九日 佐藤・浅井・仁保・神崎・田部

 八四
   覺           上地御内檢え
一在中え被差出候御役人中、於其向々村々失墜ニ不相成様
 可被相心得旨、先年委ク相達置候處、いつとなく相ゆる
 ミ、御役人ニより其守薄く、受取候御扶持方之引切手等
 も、村々へ不相渡、是在中之飯米は出米ニ相成、其外失
 墜多く、自然と村々の出銀増方相成候様子ニ相聞、不埒
 之至候、就中、御内檢中ハ出在から之御役ニ候へハ、別
 て堅可相心得儀候、殊ニ上役之輩守り薄候てハ、附属之
 下役之者迄不ニ相成候儀、勿論之元ニ候條、彌以先年     ■扌偏に乄=締
 相達置候通、屹ト可相心得旨可被相達候、以上
   天明三年八月

 八五
   覺
一諸御郡御徳懸之節、御郡吟味役見聞として差出被來候
 へ共、去々年以來御跡見聞ニ相成候處、當秋よりハ又々
 被差出、手足り不申所々ハ御郡横目被差出筈ニ候、尤御
 徳懸之法ニ拘り申儀ハ無之候へ共、見聞之儀ハ諸御郡共
 不洩様との儀、御郡代へ被及御達候間、左様相心得可申
 候
   助役御郡横目
   青山宇七・西川左蔵・馬淵忠蔵・井場武八
 右之通被差出段及達候、右之趣同役中へ夫々可有通達
 候、以上
   七月 天明五年七月之達

 八六
一天明七年未七月十九日、渡邊善右衛門殿宅ニて田部喜大    渡辺遊水 名は昭常、善右衛門と称し、致仕して遊水と称せり。
 夫・井上森助・下田庄助・高田藤次・小野吉平・武藤         食禄二百石、郡代郡目附、郡頭及び奉行職等を勤む。(略)
 貞右衛門・中村源五へ御内意頭書                   天保七年三月十四日没す。享年九十三。広町安養寺に葬る。
   口達
 當秋豊作と相見奉恐悦候、御免方之儀、兼て被仰付置候
 通、彌以廉直ニ御取計之事

 八七
一出在之節諸事御慎之趣ニハ候得共、別て被入御念、少之
 儀たりとも下方之出方を省、夫仕費なき様ニ心を用被申
 度事
一御用筋御申聞候ても、不埒ニ相心得候儀は急度可有御申
 付候得とも、一通りニても可相濟儀を事々敷被申聞候得
 ハ、猶以間違ニ相成、且内證ハ色々手數掛り、迷惑之筋
 も間ニハ有之様子ニ相聞へ候、ヶ様之儀は御心得ニより
 申事ニ候得ハ、一統ニ得御意候てハ如何ニも候ヘハ、寄
 々御申談候て、御同役中少も申分無之様ニと存候付申入
 候、兎角正道之筋を以、何事も教諭と被存被申聞度事
一御所務之儀は御政務之根本ニて、各於御役前御免極至て
 重き事ニ候、追々御達も有之、ゆるますからまさるやう
 ニ公平ニ心得、役柄之本分被相守候様、彌以堅相心得、
 聊も市場を加へ被申間敷候
一御徳懸割増受合例願出候節、各見立之坪相極、御郡代
 以下ニ立合ニて、先年被仰付置候通、毛上中分之所ニて
 三歩舛を入、決定之上村役人共へ見せ、申分も無之候ハ
 ヽ直ニ三歩例今迄之通、若申出其儀至當之事ニ候ハヽ、
 可有詮議候へ共、中分を不得申分ニて不納得候ハヽ、以
 來小畝ハ畝例、大畝ハ把例歟被相極候、下方見立之坪も
 右同前、撫割合之仕法是又今迄之通、且蟲入等之節ハ、
 毛上不殘中分所難相極儀も可有之哉、右躰之節ハ衆議
 有之、直ニ畝例・把例何れも歟被相極候
  但、小畝ハ大抵五畝以下、大畝五畝以上と被相極、少
  々の多少ハ其所之様子ニ應し候様、把例は縄を以把     
  數致惣把ニ、鬮を置、村庄屋へ開せ、當鬮を以六把例
  相極歟申事
一各内舛入候儀、村方下見地帳を以見分有之、被差急候様
 子ニハ候へ共、先年達之通随分隙取不申様取計、勿論上
 見中所持心を付、徳懸不及延引様前廣ニ手配可被申談候
一高極之儀、御惣庄屋共精々滅詰相極申事ニ候へ共、届兼
 候儀も可有之哉、不都合ニ相見へ候、畝方ハせり詰損高
 を差省候様可被申談候
一坪苅之儀、御格之通可相心得儀勿論ニ候處、近年猥ニ相
 成候所も有之由、各よりも彌以萬事手堅相心得可被申
 候、以上
   寛政六寅七月        御郡頭中

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