津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■同根平川氏史料

2018-05-12 16:20:02 | 歴史

 我が家の初代磯部庄左衛門を同根とする平川氏の史料である。上段中央に見えるのが、忠興公に殉死した蓑田又助の介錯したをした磯部潮五郎、初代の兄である。
平川家は嫡男の系統、我が家は二男の流れである。この資料によって我が家の先祖附では分らなかった事実がいろいろ確認できた。

                                  

                                   

            

            

                                                     以下略

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■井田衍義・歛法式令ー八・九 (11‐3)

2018-05-12 06:47:10 | 史料

一下見之儀、百姓方より惣廻シニて五割より上見込不申筈
 之處、處ニ依星を下見帳に打置申へく候、引合申候印ニ
 て御座候
一中田・晩田右之通仕筈之事、色附之儀ハ前以村々より仕
 出申候を清算仕、赤印を打置申候事ゆへ、相違無キ事ニ
 付、色附ニ見合申候事
一御損引ニ出候節、高分吟味之儀は、専ラ御惣庄屋衆より
 吟味いたし、印形を用仕出被申筈之事ニ候、雖然、猶又
 此方よりも委致吟味、損方減方ニ成申候様可申付候
一下見帳仕出之節、人別下反ニ見下ヶ、間ニハ高反御座候
 得共、右之通ニ付、惣反廻にて引下ヶ申候ニ付重畳吟味
 いたし、差返し見上ヶ候様可申付候事
一高分仕出申候節、土免を極、損引ハ惣高より引落ニ仕筈、
 且又損引之畑高物成すくめた畝高物成、損高物成より引
 落仕筈候事、尤畑高ニ村免をかけ物成取出し、田畝之物
 成引落ニ仕申候事、且又田免・畑免を持候村も有之候得
 共、此免にかゝわり不申、村免ニて極可申候事
一村々高分色付ニ、前々より畑作ニ粟其外蕎麥・稗・黍(キビ)な
 と仕出來之村々は、先規之通仕出可申候事、其外稗・蕎
 麥・芋其外いろ/\ノ作り物、諸作に仕來候村々ハ仕出
 申筈之事、亥ノ年より改、仕出候儀ハ滞止之事、諸作土
 反懸可仕候事
一早田・中田迄は反別帳之土下見帳ニ印置、徳懸之節差引
 仕申候事、晩田よりハ中田徳懸相濟候後故、高分仕出申
 候得は、晩田下見ニハ積帳之損高之土反印置、徳懸仕筈
 之事
一御損引之節、高分清算之節ハ、先反別長之高物成免引
 合、田畝數高物成土反引合、畑畝數高物成土反引合申
 筈、尤色附帳ニて引合候儀不苦候
一秋免極と申儀、處ニより有之事候、處ニ寄り村々ニ高計
 持候畝高ハ、其年之毛上ニより徳懸ニて物成極申候、翌
 年ニ成候得は前年之徳懸物成より上り下り極申候、則畝
 物同前之事ニ候、高計持出物成無之候故、毛上相應徳懸
 仕則物成ニなり申候、(タトエ)ハ去年八拾五石の徳米かゝり申
 候時、當年毛上宜有之候ヘハ三石も上り方ニ成、八拾八
 石徳米御座候、去より三石上り方成申候、則去之上り下
 り土之上ニて同前之事、是を秋免極と申候、則秋新規ニ
 免極申候ニ付名付申候と覺申候事
一所ニより村高之内より年ニより明高御座候を、奉願餘村
 ニ出作方ニ遣申候、定米ニ極置候、ハ田一反土物成八
 斗、是明高ニ成申候節奉願定米五斗ニ極、餘村之者共五
 斗ニて作り候時三斗下り方成申候ニ付、前揃ニも御損引
 同前ニ積仕差出申候筈候事、是を入下ヶと申候事
  附、右之通證文ニて八斗の土免を五斗ニ遣し候節ハ、
  三斗内證ニてまどひ申筈ニ候得ハ、各別奉願同前之
  事ニ候、此儀ニ付ては八斗土ニても壹石ニ入候得は、
  上床貮斗畝主徳用之事、然共明高にて候ヘハ上床取申
  儀難成儀ニ付、畢竟明高と申候者、御百姓仕例し申候
  て高差上申候ニ付、村中ニて作り候者無之、餘村ニ入
  レ申候、夫故土免よりくわいと下ヶ、右之通ニて作り
  申候事
一畝物は一年畝物・居畝物村々へ有之候、畝物といふハ、
 村高之外ニ空畝御座候を作り申候ニ付畝物ニ出し申候、
 尤徳懸之儀は本方毛上相應ニ徳懸いたし申筈、ハ本方
 反ニ八斗九斗懸り候節ハ畝物三斗四斗、去年に少上り方
 ニ仕申筈、去之見合を以徳懸可申候、居畝物たり共右ニ
 准不作之節ハ相應に下ヶ可申候事
一本方多畝一反御座候を、脇ニ空地有之或は高岸有之所年
 々ニ少開明申候時ニ、右之一反ハ三畝も過仕候ニ付、吟
 味仕過畝分畝物ニ仕せ可申事、一年畝ハ或川畑ニて終申
 候、依之一年畝物と申候、居畝物ハ年々作り申候、畢竟、
 高の外にて空地開明候故、新地にも難成ゆへ居り畝物ニ
 仕候事
一出高と申候て畑を田に仕候、畢竟水かゝり等能所から故
 右之通仕立申候、是を畑成田とも申候、徳懸之儀ハ毛上
 相應ニ仕筈ニ候、然處に若不作仕或ハ皆無之節ハ、出高
 迄損引仕筈候、依之出高下見帳ニ出高無免と仕置可申候
 事、且又出高床は右之通ニても上納仕筈ニ候、依之出高
 徳懸之節、割を用候得ハ床上納下り方相成申候、左候て
 ハ床ニたし仕不申候ては難成事ニ成行申候ニ付、上床物
 成迄損引仕可申候事、ハ出高左之通

 高壹石五斗
  一田畝一反             出高
    土物成壹石貮斗  高八ツ成
             土反壹石貮斗
   徳米九斗五升    反九斗五升      
    五斗五升貮合   床物成立用
 殘て三斗九升八合    高貮ツ六分五朱三厘三毛三弗
  下り八升貮合     高五ツ三分四朱六厘六毛六弗
   米五勺       定貮ツ六分五朱
 當御物成三斗九升七合五勺
  一田畝壹反             出高
    籾壹石五斗       土一式
    反壹石五斗
   徳米九斗五升    石九割増
 右之通仕法仕、出高は床損引難成出高迄損引仕筈ニ候、
 如何躰之天災御座候共、床損引難成事ニ御座候、夫故御
 徳懸之節ハ不毛上たりとも右之通仕候事、右出高床五斗
 五升貮合御座候、毛上次第ニ床物成を見合徳懸仕可申
 事、床不足も辨か申候事
 [付箋]「沼山津 牟田村々之出高ハ無被類地低之譯を
    以、従已前不作之節ハ出高無免、床損引も被仰付
    候、皆無之節ハ出高床共ニ皆無引成申候、外御郡
    ニ其例無之事歟」
  

 

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