津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■不圭角之儀有之・・?

2018-05-27 09:21:23 | 徒然

                                            おなしく不圭角之儀有之たる様子相聞
                                                   不埒之至候以来屹ト相慎候様及達

 現在読んでいるある文書に登場する「不圭角」という語句がどうも理解できない。
最初は不圭ノ角(かど)とか圭角でないとかいろいろ考えたが、後者だろうと結論付けた。
圭角」という語句さえ今回初めて知ったが、weblio辞典は三省堂の大辞林から「〔「圭」は玉の意〕玉にあるかど。転じて、性質や言動にかどがあって、円満でないさま。」としている。

これは不容易に「不」を付けたのではないか・・と、私は考えているのだが如何だろうか。
古文書をよんでいると時折このようなことに出くわす。間違いではないのかと判断したのだが何方かご教示いただけないかと思っている。・・


コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■井田衍義・歛法式令ー十・十一(6)

2018-05-27 07:10:48 | 史料

 七三
   明和七年寅四月上地御内檢御加扶持増方願、付札左
   之通
一此儀容易難叶候得共、各別之筋を以被及御参談左之通
 一三人扶持御加扶持    上内檢
 一貮人扶持御加扶持    地内檢
 右之通被仰付候間、左様相心得可被申候、不及申於在中
 慎方等之儀、去年及達候通彌以堅相心得可被申候、以上
   四月四日            御郡間

 七四
一在中へ被差出候面々慎方之儀に付、委ク被仰付筋有之
 候、當時迄不埒之筋ハ何そ無御座候得共、右之通ニ付
 別て入念不申候てハ不叶事御座候、依之左之通申談候
 一詰小屋ニて一切酒杯取扱不申候様可仕候、村方止宿之
  節ハ勿論之事
 一右同、茶・油・炭・薪諸造用之失墜、一ヶ月限ニ仕上
  可申事
 一右同、飯米立用之儀は一出在限ニ相濟、追て之出入無
  之様ニ加仕候事
 一村々ニて飯米渡方之儀、其時々相濟可申候、束候て追
  て立用と申儀堅仕間敷候事
 一右同、一やニても相應失墜有之分、其時々ニ書出せ可
  申事
 右之通、手代中・村役人中へも被仰付置可被下候、萬一
 飯米立用抔相滞候ハヽ、手代中より無遠慮致催促、急度
 相濟可申候、勿論各様迚も御會釋ヶ間敷儀毛頭無之様、
 御心得被成ニて可有御座候、右之通是迄不相替事ニ御座
 候得共、被仰付筋ニて改申談置候間、為念御聞届居被成
 委御記被置可被下候
   子四月        尾崎・荒巻・西
        玉名御惣庄屋衆中

 七五
   覺
 今度被仰渡候趣奉恐入候、當時迄不埒之筋少も無之候得
 共、右之通ニ付、御互ニ別て入念不申候ハヽ不叶事御座
 候、依之以來左之通
 一ヶ條全文同断
 右之外、萬端ニ付被御心附、聊も勿なる儀無之様御心得
 被成候て可有御座候、且又、手代中は不及申、御惣庄屋
 中たり共毛頭會尺ヶ間敷儀絶て無之候、可被仰談置候、
 為念右之趣御承知被成候との儀、御記被置候様奉存候、
 以上
   子四月        荒巻・尾崎・西
        御内檢中

 七六
   覺
一出高床田畑免極居候所々ハ、畑免懸ニ極る
  但、出高迄御損引願申候ハヽ、床物成上納入念候事
一御歩下御損引願ハ本方ニ准ス
一一徳懸も受不申候て直ニ見積出候村々ハ、中田・早田之
 早熟之内より藁取を受け候様申付筈
  但、極順遅ク不熟之所々ニ應し可申候事
一試例之儀、御書附之通此方より存寄之通可仕候事
一見積相濟候上ニて、若壹人ニても上り方之者ハ通方不叶
一見積場所ニて上地申談、積前算用之通書付相調、立合之
 御横目へも見せ、其上ニて御郡代衆へ可申談事
一居屋敷ハ都て村免掛ニ積加申事
  明和三年戌七月十八日、本山彌平次宅寄合之節、一統
  ニ究候

 七七
一今日御役所より御用御座候ニ付、私共罷出候處、仁田市
 郎左衛門殿口達ニて被仰聞候ハ、諸御郡追々御徳懸時分
 ニ相成申候、今年も去年之通諸事被仰付、御横目役をも
 被差出候、去年ハ所ニより御横目役より存寄之儀有之候
 由、今年之儀ハ御仕法違ニてあの方(ママ)よりハ存寄付不申、
 御横目役は横目役之勤方迄ニて有之筈ニ候、各儀ハ御郡
 代衆申談見込之通御極方第一之事ニ候、御横目役ニ極方
 之儀ニ付、各より何角と相談ニは及不申由被仰聞候、尤
 今日出在無之面々へハ、私共より申通候様被仰聞候、以
 上
   戌八月三日        戸北・高野・前原
  右外ニ慎方、賄賂ヶ間敷儀受不申候様ニとの書附被相
  渡候事

 七八
   覺            御郡代え
一諸御郡荒地之儀、束ね候ては餘計之畝數損失ニ相成居
 候付、開明之儀、追々御達之趣も有之、年季ニて起方ニ
 相成所々も有之候得とも、果敢/\敷開明ハ相決不申
 候、畢竟、何れ之御郡も最安キ所々ハ起方相成候得共、
 相殘分ハ多クハ山崩レ・塘崩レ・土砂居込廻・塘下打ほ
 き又ハ川成抔ニて、開明手に不及類ニて可有之哉、乍然
 右之内ニも、精々心を用ひ、取計之仕法ニよつてハ漸々
 と起方ニ相成可申ヶ所/\加有之候條、御惣庄屋共委ク
 御申付、少々宛ニても開明之致工面候様可有御申付候、
 尤起方丈夫ニ見込有之所々ハ、御出方をも被仰付置、先
 年御達之通年季受之外、相應/\ニ御徳懸をも可差面候
 條、兎角起方ニ相進候様、各ハ勿論御惣庄屋共へも工面
 いたし候様ニ御申付、存寄之趣被相達候様ニと存候
一宮崎平兵衛へも、起方可相成場所心寄有之候ハヽ、各へ
 熟談有之候様及御達候間、存寄申達有之候ハヽ宜御申談
 可有之候、右之通御仲間中へ可有御通達候事
 右之通御郡代へ及達候條、追々荒地改之節心を付、起方
 ニ可相成ヶ所/\ハ、御郡代へ及達候趣を御惣庄屋共へ
 熟談被仕、少々宛ニても起方ニ取計有之、其趣追々此方
 へ可被相達候、此段仲間中御内檢へも可有通達候、以上
   五月八日             御郡間
        藤木・前原・田代・塚本へ當ル

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする