津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■井田衍義・歛法式令ー十・十一(7)

2018-05-28 09:32:15 | 史料

 七九
一諸御郡荒地起方之儀、猶又當三月委細及達候趣ニ付て、
 當年起畝年季受又は畝物起等、各幷御惣庄屋・村役人共
 存寄之儀、追々被相達候分ハ如願及達候
一當三月已然之起畝幷年季受等ニ成居候分之御年貢は、只
 今迄取計來候筋々可致上納候、三月及達候趣付て起畝ニ
 相成分之御年貢、御蔵納御給知古新地・御郡間新地其外
 共一切、當分御郡間上納被仰付置候條可有御達候、尤三
 月以後之起畝分ハ、高物成帳各別致調達、御代官共御算
 用掛り合は指省候様可有御申付候
一右御蔵納小切手納帳之儀、今迄御郡間諸上納通帳打込
 ニ不仕、各別通帳を仕立、何程/\ハ御蔵納御給知古新
 地・御郡間新地當年起畝・畝物起年貢、又ハ何ノ年よ
 り何ノ年迄年季受御年貢、何ノ年分と通帳ニ委ク書記候
 様御申付、尤一ヶ年限ニ不仕、右通帳を年々相用候様可
 有御申付候、此段御仲間中へも可有御通達候
 右之通御郡代へ及達候條、左様被相心得、高物成帳調出
 候ハヽ各幷御内檢可有印形候、尤當三月以後起畝分ハ、
 荒地帳ニも御郡間上納と申儀年々書記申筈ニ候得共、當
 年ハ差懸候儀ニ付、相達被置候帳面ニ付紙を用ひ可被申
 候、右之趣不洩様通達候様、清(請か)書ハ銘々より相達候様可
 有之候事、已上
   卯七月廿八日           御郡間

 八〇
  明和八年卯秋各別之旱損ニ付、左之通
一田方作替之儀相伺申候處、當年之旱損各別之儀ニ付、引
 放、作替分迄を御損引被仰付候間、宜取計申旨根取中
 より申來候、左様御承知、作替分ハ不殘御損方御加へ被
 成、御土免通巻込相成不申候様御しらへ被成候、以上
   八月十九日        尾崎・西上見両人
            御内檢中

 八一
  明和八年九月
一天水所旱損之年柄ハ、田方作替相願候節ハ、願之通作替
 被仰付候上ニて、名寄帳ニ作替分ハ坪々付札仕直せ、尤
 作替と申儀相記申候て村方より差出候節、猶又印形を用
 置候事
  但、御損引之節ハ下見帳一紙之上ニ、内何反何畝何作
  替と相記申筈之事

 八二
   申談之覺
一御免方之儀、各様御精勤之事ニハ候得共、下方相手之御
 勤ニて思召之通届兼候稜も可有之哉、致推察申候、然處
 一昨日平太左衛門殿より御書附を以被仰渡、委敷御口達
 之趣も御座候、依之私共よりも猶又申談候様、御郡頭衆
 被仰聞候間、彌以被入御念、諸事ニ付被御心附、間違之
 儀無之様ニ有御座候事
一御免方御仕法被改二三年之間ハ下見等も漸々と改り、既
 ニ被為賞候所々も段々有之候所、近年いつとなくゆるミ
 候所有之、下見不同にて例割之起方、一例譬ハ十割餘も
 起、今一割と申候て例有之候ヘハ漸々見立儘ニ成候歟<
 強て一二割も起候様なる様子も有之、撫割六割ニて御徳
 懸有之相濟申候、左候てハ十割見込之坪ハ四割之得をい
 たし、二割見込之坪ハ四割之損をいたし、ヶ様成儀ニ付
 儉見先之御仕法立か申哉、御役筋之儀ニ候間必多度御教
 諭有之、相改不申候てハ大切之儀ニ候間、随分御心を被
 用度候事
一下見無甲乙いたし置候、いつれ之坪ニて御例被成候とも
 一言之御断申間敷と申儀、下見帳右書前ニて古來より之
 御法ニて御座候、近年ハ御惣庄屋又ハ村役人共よりも其
 坪ハ見落、其坪ハ畝廣抔と申候て相断候へハ其趣ニ被任
 候儀、畢竟、下方御いとひ御時節故、下方より何歟と申
 分有之候てハ成不申候と御心持も可有御座候得共、右躰
 之儀、下方申分ニ任せ被成り候へハ、村役人共奸計を生
 し、小百姓共難立筋も有之、公事訴訟も出來可申候、屹
 ト無之候ハてハ、下方御いとひと申所却て上之御不仁ニ
 成可申哉と、乍然奉存候間、能々御心を被用度候事
一御徳懸之節、案内帳引之者へ道筋御差圖も有之、見分可
 有之所、只今ハ下方よりも案内し大二て、一通り之道筋
 迄を御見分被成候、内舛之節御見分被置候なとゝ申趣も
 有之候得共、都て左様ニも難成儀と存候、ヶ様成儀下方
 悪癖付申候間、道筋ハ下方不意ニも御見分被成度事
一私共同役内ハ御存之通御同役相勤候者も有之、三四十年
 以前之御免方も用ハ大概存居申候、見積御損引と被仰付
 置候間ハ、御法も全備不仕、所々區々ニ異同も有之時分
 御役所向より之御察討も有之、屹トいたし候御達迄ニて
 心遣も多ク、慎方等之儀も稠敷被仰付、萬端御役前もし
 つまり入候様覺居申候所、御法被改候てハ左様之儀も無
 之候、勤方も心能見及申候以前之趣等御考合被成、此以
 後間違候儀抔出來不仕候様、御心被用度候事
一御損引方之儀、二割五歩了簡米を被為拝領、例之仕法も
 被改、胡麻・大豆御徳懸も被差止、居屋敷土物成上納被
 仰付、其外ニも色々ニ御心附、以前ニは相替り結構成儀
 ニ御座候間、御百姓共忘却不仕様、必多度被仰付候事
一御損引方迄ニ被御心附候てハ、農業出精いたし、すり
 /\之作方ニて御土免ニ通候者も多有之候、ヶ様之者不
 釣合ニて、却て風儀を損候様成儀有之候間、旁以御損引
 方之儀、毛上有前を以屹ト不被相極候てハ難叶儀ニ御座
 候事
一試例之儀、差寄之村ニて例有之と申儀、法之様ニ相成、
 下方其所合點ニて、差寄之村ハ下見も能クいたし置候様
 相見へ候、右下見抔宜村ハ差寄たり共例ニ不及、下見下
 宜畝方多村方ニて例有之候ハヽ、仕くせも直り可申候、
 尤試例之儀一度ニ不限二三度も有之苦る間敷候、且又村
 々下見延引いたし、御徳懸之節ニ至り候てハ、天氣之内
 一日も早ク相濟候様ニと御惣庄屋より申達、御郡代衆よ
 りも挨拶なと有之、無餘儀相聞候得とも、譬、御徳懸隙
 入と申ハ一日歟半日之違ニて可有之候、下見延引之所ハ
 如何相心得候哉、ヶ様之儀、御惣庄屋抔兼て被仰談、下
 見不致延引様有之度候事
一例割之儀ハ、餘計之引高無之筈之儀御座候、程合次第二
 割にて撫合イニ相成候ハ各別之事ニ候、勿論下方より願
 出候例ハ少も引高無之候事
一一村之内免分之分ハ、免切貮御損引支不申候儀勿論之事
 御座候、一免貮て反別迄違居候ヲ引分御損引いたし候
 儀、難叶候事
一御免方一巻之諸帳面ハ、夫々私共へも御見せ可被成候事
一惣躰御徳懸一巻之儀、御法之趣を以、毛上有前相極不申
 候ハてハ難叶事御座候、夫とて毛上不相應之御極方有之
 候てハ、下方可致迷惑候間、精々御心を被用度候事
 右之通申談置候、此上ハ毛上有前を以、正道に御徳懸相
 極候様無御座候ては、御土免通之者々氣受も違可申候
 右之稜々存付候ニ付、及御相談申候、御存寄之儀も御座
 候ハヽ、無御遠慮可被仰聞候、以上
   天明二年寅七月廿三日    御郡御吟味役

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■せきしょうばん

2018-05-28 06:49:13 | 徒然

 いつ廃棄したのかよく覚えていないが、我が家では全く使われたという覚えがない、白磁の差し渡し40センチばかりの縁が丸く内側に丸まった水盤があった。
中には新聞紙に包まれた剣山が入れられていた。
東京から引き上げるときに持って帰って以来一度も使われていないように思う。
祖母に「これはセキショウバン」だと教えられたが、よく理解しないまま今日に至った。

最近植物図鑑を見ていたら、ビオトーブにもってこいの「セキショウ=石菖」という植物を見つけた。
何のことはない、江津湖の上流部の湧水池に繁茂している植物だ。

                      セキショウ サイト季節の花300から引用

ウェブで色々調べていたら「セキショウバン=石菖盤」に行きついた。高価そうな水盤に石菖が刈り込まれて植えられている写真がある。
しかし我が家に在った水盤とは何とも様子が違う。
いろいろググっているうちに大正解のサイトを見つけた。「めだか釣り」というサイトである。これだ・・・・間違いない。
そして何とも素晴らしい水盤である。
HN波平さんは何とも楽しそうに釣りに興じられている。それも釣り竿まで拵えておられると、ある。尊敬してしまう・・・

せせこましい現代を生きる皆さま、この様な心境になってみたいものですよね。
石菖盤は解決し、めだか釣りという遊びを知り萌えの一時を過ごした。

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