津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■藻器=笽 ?

2018-06-08 08:15:52 | 徒然

 熊本市の東部神園山の下を水源とする小さな流れの川がある。藻器堀(しょうけぼり)川といい、南西方向に流れてJR水前寺駅の近くで南に方向を変え、水前寺公園下の流れに合流する。これがなんと一級河川であり首をかしげてしまう。
江津湖へ至り以下名前を変えて加勢川となり有明海へと至っている。
「しょうけ」を洗っていたことに由来すると聞いたが、本当だろうか。

                    
              なぜ?「水路」が1級河川 熊本市の藻器堀川 2017年06月01日 (西日本新聞)

 昨晩NHKで、古舘伊知郎がMCをつとめる珍しい姓を取り上げる番組を見ていたら、「笽島(そうけしま)」という方の姓のルーツに触れられており大変興味深かった。
                    「そうけ」の画像検索結果
 熊本ではこれを「藻器(しょうけ)」とんでいるが、竹冠に皿の方は「笽(そうけ)」と呼ばれている。
しかし「藻器」の「藻」は「そう」と読むから、「そうけ」が元来の名前なのだろう。九州に下って「しょうけ」と変化したのか?
「藻を入れる器」と考えるとご尤もという感じがする。「藻器」=「笽」であることは間違いない。
「笽(そうけ)」は明治初期にできた苗字漢字で方言漢字だそうだが、現在ではこの様にIMEでも表示が出来ている。

熊本の■(扌偏に乄=締)はある意味方言漢字だが、IMEで表示ができることを願っている。

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■井田衍義・歛法式令ー十・十一(18)

2018-06-08 07:13:05 | 史料

 一二一
   御惣庄屋え
一御しまり方、御惣庄屋之心得第一ニ候、然上は萬事手永
 之、耕作之仕せ様、土地之様子、毛上得懸之高下、夫     ■扌偏に乄=締
 仕之心得、其外自身之職を能存可候事
一御取立方、御算用方幷用水方夫仕之事、是又御惣庄屋第
 一之儀ニて候、然處、手永小頭まかせニ仕、其身聢と不
 存候者ハ不届千萬之儀ニ候、向後は手永小頭任せ置不申
 自身能可存候事
一御惣庄屋共、何も御百姓痛候ヘハ御免を下被下候様ニと
 計心得申候、田畑共ニ地不相應之御免は尤其沙汰可仕候、
 大方ハ地位より御免ハ下し居申候、如此候處は御百姓共
 作法あしく候、耕作無隙仕候歟、又は奢其外ニても此支
 有之故下見ニてハ、御百姓草臥候歟と常々心を付、能々
 考候て沙汰仕候儀、御惣庄屋肝要之覺悟ニて候、能々心
 懸歟申候事
一祭禮之儀、御惣庄屋見計、村庄屋共申談、去々年被仰出
 候通、無懈怠其時限ニ可致沙汰候、祭禮ニ事寄慰集費ニ
 成候儀、彌堅仕間敷候事
一風願・雨請・蟲追等、是又御惣庄屋承届、村庄屋参談仕
 人夫を費、華美ヶ間敷儀堅仕間敷候、尤願ニ事寄踊・角
 力其外慰事仕間敷事
一御惣庄屋共、手永之庄屋・百姓之所へ振廻ニ参候儀御停
 止之事
一私用人夫一切召仕申間敷候、若加勢を請候て不叶候儀ハ
 ゝ、其趣御郡奉行衆被申入、御郡奉行衆より御郡間へ相
 達、指圖次第可仕候事
一時分迄ニて仕候獵は各別、御百姓を加諸獵共仕間敷候事
一御侍衆鹿狩、川狩、其外何事ニても御百姓を相對ニて雇
 被申儀構無之候、為馳走諸獵其外之儀ニても御百姓一切
 出申間敷候事
一御侍衆日雇夫雇被申時、賃銀其者へ直ニ受取申様ニ沙汰
 歟仕候、幷竹木・縄・萱・茶・紙・魚・鳥之類、其外何
 ニても諸方之誂物を受込、御百姓へ申付間敷候、御申な
 との節、其外何そ頼被申候ハて不叶物有之時分ハ、其代
 物日雇銀等、其者へ直ニ受取候様可仕候事
一去々年も如被仰出候、一切諸方之勤を止メ御奉公第一情
 を出歟申候事
 右之通堅相守歟申候、御惣庄屋之儀は御百姓之頭役人ニ
 て候間、自分より萬事奢無之、夫仕其外猥成儀無之様覺
 悟夫仕候てハ、末々不申儀付て、随分相嗜可申候、勿
 論御百姓へ被仰付候趣、御惣庄屋心得居候て、若末々油
 断仕候ハヽ折檻を加、御法度を相守候様可被申付候、向
 後御惣庄屋共役儀勤様之善悪、行規作法之様子彌以吟味
 可仕候、此段先年被仰付候、今以堅相守候様可被致候、
 以上

 一二二
   御百姓共へ
一御國中在々夫仕其外萬事之儀、御百姓共勝手宜様従前々
 被仰出候、然共如何様之御宥免被成候ても奢有之、耕作
 無情仕候ては困窮仕事ニ候、耕作之儀、地拵・根付・根
 さらへ随分入念可申候、夏より秋ニ懸御内檢衆其外ニも
 御横目を差出、耕作無情之者有之候ハヽ吟味仕、其者之
 儀は不及申庄屋可為越度候事
一御百姓共年始之禮ニ諸方之一門・他人共ニ大勢寄合逗留
 仕、隙之費造作をも仕候、向後萬事輕可仕候、年始之禮
 [ママ]
 りき之儀、正月十一日より耕作初ニて十日限可仕候、祭
 振廻之刻も其一村限ニ仕、他村より集候儀彌仕間敷候事
一御百姓共山川共ニ慰獵を仕候儀、第一耕作之障ニ成、畢
 竟其者徒者ニ成候、獵札望申者之分ハ村庄屋・五人組手
 前より、此者は獵を仕候ても耕作之支無之との儀遂吟味
 差出仕、其上ニて獵札取可申候事
一在々え罷出候て田地を作り不申、商賣之方之身過仕候者
 かたく御停止候、将賣仕候ものハ熊本其外宿町へ可罷出
 候、若隠置候ハヽ其者之儀は不及申、庄屋幷五人組歟為
 越度候事
     [ママ]
一在々ニて錫やき餅・木々實之類、其外色々菓子賣申間敷
 候事
一宿町ハ各別、在々にて盤將之遊仕間敷事
一御百姓共鳴物其外舞浄瑠理等之儀仕間敷事
一椀・家具其外着類・酒肴至迄、御百姓ニ不似合物調申儀
 無之様堅可相守候事
一御百姓共振廻一汁一菜、但、年始・祭禮・祝言・法事之
 節ハ一汁二菜たるへき事
一在々二て賣物之事、農具幷鹽雑肴いわし其外商賣物一切
 入間敷候、若右御赦免之外商人参候ハヽ、其村より人を
 付在所へ送り返し、其段御郡奉行衆へ可相達候、見のか
 し候ハヽ其村々越度たるへく候、尤御横目被差出候間左
 様相心得可申候事
 右は去々年被仰出候趣二候、畢竟御百姓共心得悪敷候間、
 農業不入情似合風俗を仕、身躰を潰候ヘハ、御所務も
 差支、其身之為二も不罷成候間、耕作を情出候様御役人
 幷庄屋・百姓末々迄合點仕、彌堅相守候様可有沙汰候、
 以上
   延寶八年二月         村上  吉之允                                  延宝八年一月 ~貞享元年   奉行
                  服部  武兵衛                                  延宝八年二月~    菊地郡奉行
                  鎌田  杢之助
                  平野九郎右衛門            延宝七年十月~天和三年七月 奉行
                  小林  半太夫            延宝三年十一月~天和二年 奉行
        牧野安右衛門殿
        高原小右衛門殿
        野田 與兵衛殿
 右之通候間被得其意、夫々之御役人・庄屋・百姓迄承届
 堅相守候様被仰付候、以上
   申二月            野田 與兵衛             延宝元年五月~貞享四年十二月 玉名郡奉行
                  高原小右衛門
        御郡奉行衆     牧野安右衛門             安右衛門  寛文五年七月~延宝三年五月 山鹿郡奉行
                                           安右衛門著作 農書「井地要路」

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