津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■歯医者行き

2018-06-13 10:43:05 | 徒然

 昨日右上の奥歯の冠がとれてしまい、予約を入れて今朝は早々に歯医者行きだ。
最近奥歯に繊維ものが詰まるようになり、爪楊枝を使っていたらボロリととれてしまった。
治療の際、大口を開けるのと、口の中にあふれる水のせいで呼吸がうまく出来ず、いつもながらの大苦労を味わうことになる。

徒歩15分散歩がてらの通院だが、帰りには近くの園芸店に立ち寄り、「ナガバオモダカ」が入荷しているのを見つけて一鉢購入。
相変わらず膝が痛いので、ポリ袋をぶら下げて歩く様はトボトボ爺といった感じだ。
明日も又通院、また往復30分の運動を楽しみましょう。

                       メダカ水草におすすめ!アレンジ

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■横山清十郎

2018-06-13 07:13:57 | 歴史

 一月ほど前、県北にお住いのS様が横山家の先祖附を求めていらっしたので、図書館で入手してコピーをお送りした。
読み下しの方は大ベテランだからお任せしていた所、今日お送りいただいた。
受取のお電話をしたところ、先祖附にある横山隼太(藤左衛門1,356石)嫡男・清十郎が「不届之罪状有之候付死刑」とあることに話が及んだ。
実は大塚仙之助を首謀者として60名余が加担し、藩校時習館の訓導・河部仙吾に遺恨を持ち自宅に放火焼失させた事件があった。
天保6年9月19日に起こったものだが、藩校時習館の改革を望むという背景の事件であり、一方では筆頭家老松井佐渡(督之)の暗殺未遂事件時件だともいわれる。厳しい処断が行われ清十郎を含む四名は「刎首」というものであった。
詳細は2017‐09‐08のブログ ■時習館訓導・河部仙吾宅放火事件 でご紹介しているからご覧いただきたい。

横山家に対しても相当の処分が為されたかと思われたが、由緒をもって300石の召し上げで済んでいる。
嫡男が起こした事件であり横山隼太の実弟が養子となり跡をついだ。

                                           

                                                       「大塚仙之助一件」から



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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(3)

2018-06-13 06:18:09 | 史料

 一二八
 〇御徳懸之儀ニ付、平太左衛門殿より御郡頭へ被相渡候        堀平太左衛門・・・大奉行
  書付
一惣て百姓共徳懸之儀、春より損引之覺悟をいたし、毛上
 坪々早田引合申候時分より内證は損引を据置、御土免通
 と極たるハ坪々莫大ニ見上、損引願出候坪々ハ殊外見下
 ヶ、一紙之惣反當り増割懸候所ハ、上り方ニ見へ候得共、
 分損引除候へハ、其跡損引毛上殊外下り方ニ相成候様子
 ニ相聞候、跡下見引下藁取中田等ハ、以前と違、畝數纔
 計仕出毛上分ハ苅取、晩田之内も隅々端々は苅取、村中
 之不毛上迄立置、徳懸を受候由、惣躰分損引と極候儀、
 至極紛敷筋多有之様子候得共、畢竟近年御内檢役も巧者
 少く右躰之儀は心付薄く、殊ニ何角手取候て徳懸及延引
 候由、畢竟下方之風俗悪敷相成候處より、徳懸も曾て
 急キ不申、畔苅又は御土免之毛上苅取隙取候内、晩田之
 毛上見付、悪敷相成を専ニ心得候様子ニて、御内檢役も
 手に及かたき事も有之候哉と相聞へ、此等之儀ハ御惣庄
 屋共随分心懸、下方稠敷及沙汰候様有之度候事
一高千石之村、貮百石位之損引は、殘ハ百石之通り方、勝
 手次第苅取収納いたし、跡作等も早く仕廻候筈ニ候、千
 石之内四百石損引仕候ハ、右徳懸相濟候上、殘る六百石
 苅取候儀、前々より之極二候處、此儀もいつとなく相弛
 候由、ヶ様之究もゆるかせに有之儀、御内檢役不案内之
 上御惣庄屋共心得不宜、自然と如此成行たると存候間、
 以前之通有之度候事
一新地之儀、諸御郡共毎歳損引有之、不意に御米下り候様
 子に候、向後は本方一同ニ徳懸受候様有之度候、左候へ
 ハ、本方一同ニ小前色付を御内檢受取、手透/\ニ人別
 ニ見しらへ可申候、其中御米下り方仕向置候稜々は、御
 内檢役遂吟味、難被指通様子候ハヽ、早速御役所へ相達
 歟申事
一田畝畔苅之儀、馬道・水通し三株通り苅取候儀ハ、前々
 より御免にて候處、早田・中田・晩田之中畔苅と名付、
 大小之畝數ニよらす、四方共ニ壹間通り程苅取候も有之、
 御内檢より年々吟味も致候得共、下方承引不仕、此儀第
 一御米之抜ヶニ相成様子ニ候、惣て毛上之事、一坪之内
 ニても隅々端々ハ別て宜候處、百姓共風俗悪敷、ためし
 の節なと餘計之割増起不申様覺悟いたし、右之通と相聞
 候、畔苅之儀、一反程之坪ハ、大概畝積三畝四畝も致畔
 苅候ニ付、藁取中田ハ徳懸を急キ不申、畔端苅取候分之米
 ハ、内證のやり繰りニ仕、藁も右之畔苅にて相濟候故、
 徳懸ハ自然と延引被成、御米も畔苅之分ハ御代官をも取
 抜シに成り、第一徳懸延引付て、御蔵納も段々及延引、
 一方ならぬ事ニ候間入念候様有之度候
一近年は、別て毛上之見付悪敷くたれ候節徳を受、扨又畔
 苅之御米彼是ニては取束候てハ、大分之御損失も有之積
 ニて候、第一畔苅之儀、前々之通馬道・水通し三株通り
 之外堅苅取不申、其外古法を取失ひ不申様有之度事
 右之通之次第、御郡奉行衆油断は有之間敷、殊ニ、餘り
 書付澤山如何ニ存候得共、右之ヶ條紛敷趣、追々及承候
 ニ付申達候間、御郡奉行衆へも御申通、御内檢・御惣庄
 屋へ急度可被及御沙汰候、尤此儀は下方迄沙汰有之儀に
 てハ無之候間、其段も可有御申談候、以上
   寶暦二年八月         堀 平太左衛門
        御郡頭衆中
 右平太左衛門殿、覺書之奥ニ下方迄沙汰仕候儀ニてハ無
 御座候趣御座候、右之儀ニ付清田新助方へ宇野一郎右衛      清田新助    御郡頭 寶暦五年・奉行
 被相尋候處、御惣庄屋共存寄次第、下方ニ沙汰仕候様      宇野一郎右衛門 宝暦一年七月~宝暦九年二月 上益城郡郡奉行
 可仕由被申聞候、尤御内檢役へハ御郡方より御沙汰有之
 由被申聞候事

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