大坂北部地震の御見舞いを申し上げます。
阪神淡路地震の強烈な被害状況は21年たった現在でも、忘れるものではない。
あの時のような被害には至らなかったものの、最悪の状況が脳裏をかすめた方々も多かったであろう。
全国あちこちで地震が多発し、火山の噴火も多くて日本列島は活動の最盛期とさえ思える。
熊本地震の体験からすると、ここ数日は十分注意されることだ。ご安全をお祈り申し上げる。
大坂北部地震の御見舞いを申し上げます。
阪神淡路地震の強烈な被害状況は21年たった現在でも、忘れるものではない。
あの時のような被害には至らなかったものの、最悪の状況が脳裏をかすめた方々も多かったであろう。
全国あちこちで地震が多発し、火山の噴火も多くて日本列島は活動の最盛期とさえ思える。
熊本地震の体験からすると、ここ数日は十分注意されることだ。ご安全をお祈り申し上げる。
最近爺度が増して、ひざ痛とともに脚力が落ちて自転車に乗ってちょっとした登り勾配の道はしんどくって仕方がない。
ペダルが頂点に上った時、大いなる体力を使うことになる。三四度漕ぐうちには自転車は大蛇行し、その内には止まって深呼吸をしなければならない。
電動アシスト自転車を買おうと思うが10数万円するから、年金生活爺としては躊躇せざるを得ない。
昨日放映された「がっちりマンデー」で取り上げられていた、「フリーパワー」なるアシストギア、これがすごい。
そしてこんなものを社会保険労務士さんが発明したと聞いて驚いてしまった。世の中頭の良い人がいるものだ。
1万数千円というからこれも驚き、すぐにでも購入したい気分である。
これが装着された自転車が世に出回るまではまだ時間を要するのだろうが、大変興味深い。
一四三
〇寶暦六年、來年も二口米・増水夫米御免被成等之儀ニ
付て御達之事
覺
一在方數年及困窮居候處、去年非情之天災付ては、別て及
難儀候ニ付、格別之筋を以土免之内貮歩下ヶ被下、其後
受合免被仰付候付ては、二ノ口・水夫米之増分御免被下、
猶又各願貮よつて、右之上ニ足シ米をも被為拝領、旁以
莫大之御損米を以、當年之通被仰付候儀ニ候
一來年も二ノ口米・水夫米増分御免被仰付候事
但、損方出候分は、右貮稜御免不被下候事
右之通ニ付、彌以農業致出精、大抵損引等ニ出不申様可
有御申付候、勿論天災等ニて格別之不毛上ニ相成、如何
躰ニも御免ニ合不申損引願出候分は、其毛上ニ應し徳懸
可申付事
寶暦六年十二月 堀 平太左衛門
別紙ニ申達候通、當年各別之趣ニて、御土免之内貮歩下
ヶ被下候へ共、來年は不及其沙汰候、依之年來地味くる
ひ水深又ハ旱損等ニて土免ニ合不申所々も可有之候、其
所々ニハ前以譯を被立げ候條、委く御吟味候て可有御達
候、右之外明高ニ入下ヶ等も可有之哉、此等は別て紛敷
可有之候條、委敷御吟味候て可被相達候、諸詮天災無之
候ては、重てしらへニ不及、簡易相濟候様前以可被相極
置候、別紙ニも申達候通、去年非情之天災ニ付、當秋ハ
莫大之御損米被下事候得は、年々無際限、當秋之通可被
仰付様も無之候間、重疊被遂吟味、夫々致的當候様御し
らへ可有之候事
右之外、追々可及沙汰候得共、地味等之儀は、早々より
御吟味も可有候條、先此段及沙汰候、以上
寶暦六年十二月 堀 平太左衛門
一十二月十七日、十九日田邊孫右衛門宅打寄、右書附之趣
處置之決断左之通
一此別紙書付、堅下方へ沙汰仕間敷事
一御惣庄屋ニも、先此別紙ハ見せ申間敷事
但、地味くるひ、又ハ水深・旱損之地吟味之事、只今
より御惣庄屋共承居申候、夫々相しらへ不申候てハ、
右吟味成兼可申候間、右別紙書付之大意を、かいつま
み候て、皆共より御惣庄屋ニ沙汰可仕筈之紙面草案出
來、仲間中寫取夫々沙汰仕筈
一旱損・水損又ハ極々零落之所、無難之作毛ニても地味之
くるひより何分ニも前々よりの御土免ニ合不申、明白之
譯有之所々、或ハ明高片付方之仕法付て、無據願之筋有
之候ハヽ、各先被遂吟味、委曲書記、來正月廿日限可被
相達候、吟味之上相達可申候條、右之日限越不申坂書付
可被差出候、以上
十二月
右之通、御惣庄屋共只今沙汰仕、來正月廿日限帳面差出
候上にて、皆共御内檢を召連、右帳面之地方虚實を相糺
紛無之候ハヽ、夫々地方ニ應し足米を願可申候事
但、此足米と申ニ付、筆談分り兼候意味も御座候、是
ハ來場可及御面談候
一右之通ニ付、支配/\之上内檢共ニハ、平太左衛門殿よ
り御渡被有候両通之書付之儀、内々申聞、來春帳面出来
候上、御内檢共召連、地方吟味筈之段申聞候筈之事
但、右御書付ハ御内檢ニも見せ申間敷候事
一右之通ニ付、支配所之儀も右草稿之通御惣庄屋へ御沙汰、
尚また御口達ニても可被仰付候
一支配所上内檢、私御役被仰付候儀存不申候哉、其後一同
参不申候ニ付、何某と申儀も存不申候、脇方承合候處、
安東左次右衛門と申者付居候由、今日ニも申遣、手前ニ
召寄候て右申談之趣内意可申聞候、此儀何方も急ニ内意
申聞候事ニ付、及御取遣候上ニてハ間延ニ相成候ニ付、
右之通處置仕候事 宮本甚蔵 宝暦六年十二月~宝暦七年五月 芦北郡代
十二月廿日 宮本 甚蔵 御目付 二百石外百石 宝暦八年五月朔日当役
西村作左衛門殿 西村作左衛門 宝暦五年一月~宝暦七年五月 芦北郡代
一今日平太左衛門殿より於詰間、書附被相渡被申聞候ハ、
當年ハ諸御郡とも御土免より貮歩下ヶ被下、二ノ口・増
水夫御免被成、甚上ニ同役中より願付て足米をも被下御
免相極申候、猶又來年も此通り被仰聞候由被申聞候、左
候て當年ハ貮歩通下ヶ被下候へ共、年々左様可被仰付様
も無之候間、貮歩ハ下ヶ不被下候、無難ニ有之候得て
も、地味も悪相成、或ハ川端地下水懸等無之、申分無之
年ニも只今之土免ニては不相應之所も可有之候、左様之
所ハ子年ニ不限相知居申事ニ候間、随分遂吟味、同役中
見込を以足米相願候様、左様之所ハ餘計ニは有之間敷
候、少之儀を可申立様ハ無之儀と被存候由、所ニより候
へてハ明高も有之、同役中取計置候所も可有之候、又ハ
入下ヶ相成候所も可有之候間、紛敷儀無之様只今より得
斗吟味し相達可申候、左候ハヽ御内檢をも被差出、吟味
も仕ニて可有之候、右付ては御内檢抔差加、得斗相しら
へ可申と存候ハヽ、是又申談候様ニと被存候、早く被相
極置、後ニ至申分無之、簡易有之候様被仕度候間、随分
遂吟味夫々相しらへ相達候様、尤天災等有之候ハヽ被申
迄も無之、徳懸ニ可被仰付候、先無難之積を以早ク相極
置被申度由被申聞、別帋書附相渡被申候。此書附ハ下方
ニ沙汰にハ及不申候、得斗可申談由ニて披見可仕と致候
處、只今被申聞候通被認置候由被申聞候ニ付、委細奉得
其意、同役中申談吟味仕、其様子ハ追々一郡限ニ相達申
ニて可有御座と、相應ニ御請申達置ス郎事
一序ニ被申聞候由、去年之時分歟諸出來銀之儀ニ付被申聞
候筋有之、同役中申談及沙汰置候由ニ候、然處右之仕法
行レ候所も有之、又不行所も有之由承被申候、自分は被
申聞候ニ付行レ候と存居被申候處、行レ不申候てハ相濟
不申候、承被申候處、同役中より及沙汰置候趣、下方六
ヶ敷存候て得斗合點不仕、行レ兼候様子相聞申候、左候
ハヽ難被行法ハ改候てハ、いか躰ニも行レ候様有之度被
存候、行レ難き事を夫限之様ニ心得、自分より行レ候と
存居被申候を、中邊ニて其通ニて差置候てハじだらくに
有之、奉之立居候ても詮も無之事ニ候、得斗申談行レ候
様ニ仕、其趣を申達候様被申聞候付、相應ニ御受申達置
候事
十二月十六日 横井 儀右衛門
田邊 孫右衛門
筑紫一郎左衛門