津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■「蒙古襲来絵詞」一時帰郷

2018-06-23 06:41:22 | 展覧会

 昨日熊本県知事は臨時の会見を行い、宮内庁が所蔵する「蒙古襲来絵詞」が一時帰郷し展観されることを発表した。
わが史談会の会員でもある大矢野家から、明治23年皇室に献上され御物となった日本の至宝である。
2013-05-18 の史談会例会に於いて、私たちは色彩が施されていない「蒙古襲来絵詞」をみて、それでも大いに興奮したことを思い出す。

TV報道によると、11月1日~12月17日まで くまもと文学歴史館で開催される。あの小さな会場が展観の人々で大いにごった返すことだろう。
開催が大いに待たれるところだ。

 

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(13)

2018-06-23 06:23:20 | 史料

 一五五
  田方苅揚之儀ニ付御達之事

一田方苅揚之儀ニ付、去ル申年委細被及御沙汰置候儀御座
 候、然處、右之通有之候てハ、能毛と不毛上との見合ニ
 成候て鎌を入候儀難成、苅揚及延引候所より立損ニ相成
 残念之儀ニ御座候間、申談候て姦曲之儀も無之、紛敷儀
 無御座、苅揚候様ニハ相成間敷哉、得斗申談可申上旨被
 為仰聞候趣を以申談候處、去ル申年御沙汰以後ハ、一統
 小百姓迄能呑込居申儀御座候間、不毛上ノ所ハしらへ方
 随分指急、苅揚せり立候て立損なと不仕候様、彌以沙汰
 可仕候間、先只今迄之通被仰付置候趣可有御座度奉存
 候、右之趣申談申上候、以上
   同年八月         御郡代
 平太左衛門殿より被仰付候ハ、田方苅揚之儀ニ付覺書被
 相達候、右之儀ハ只今之通ニて無之候てハ可被難成候、
 頃日打寄之節、此方より申入候通致見申度と被申候衆ハ
 無之哉と被仰聞候付、私申達候ハ頃日打寄之節、致見被
 申度と被申候衆も無御座候ニ付、一統覺書ニ申上候通御
 座候と申達候處、被仰聞候ハ、今一通り猶又申談候様、
 一郡ニても其通ニ候得ハ宜敷事ニ付、銘々存寄も可有之
 候、所ニより遅速も可有之と被仰聞候間、奉得其意、早
 速打寄申談候て可申上と御請申上候事
   八月               蟹江七太夫
 田方苅揚之儀、昨日被仰談之覺書、今日平太左衛門殿へ
 相達候處、被有御披見候跡ニて、右之通ニ候得ハ、此方
 より夫々御役人へも被及御沙汰、追て御申聞可有之由、
 右之通ニ候ヘハ、随分下方へ稠敷被申付置、紛敷儀無之
 様同役中も右之所を氣遣被申ニて可有之由被仰聞候、尤
 下方へ沙汰筋之儀、書付なとにて觸流等ニハ相成申間敷
 候、御惣庄屋共へも被申付、同役中も出在を仕、村々へ
 入込庄屋共え屹ト被申付候様、苅揚之時節候間、追て明
 廻申候、以上
   八月廿一日            蟹江七太夫

   口上之覺
 田方刈揚之儀ニ付、去申年比及御沙汰候筋有之候處、右
 之通ニては能毛と不毛上との見合ニ成候て、鎌を入候儀
 難成、苅揚及延引候所より立損ニ相成、残念之儀御座候
 間、申談候て、姦曲之儀も無之、紛敷無御座刈揚候様ニ
 ハ相成申間敷哉、得斗申談候て可申上旨ニ付、打寄申談、
 今迄之通被差置候様有御座度段、書付を以申上候處、猶
 又申談、一郡限ニても存寄之趣可申上旨被仰聞く候ニ付
 申談候處、通り方之田方早速/\刈揚候様有之候得ハ、
 収納跡作仕付等至迄手廻能、至て下方勝手ニ宜正道ニ近
 候御仕法之儀ニ付、其通被仰付候様有御座度奉存候得
 共、姦曲之儀不仕、紛敷儀無之苅揚せ可申との儀、決て
 ハ難申上御座候ニ付、先今迄之通被仰付置候様有御座度
 奉存候段、相達候儀御座候、然共近年別て被為附御心、
 結構ニ被仰付候付てハ、一統風俗も改候様子有之候ニ
 付、刈揚之仕法此節被改候ても、容易ニハ不直之仕法不
 申談ニて可有御座候、右之通被仰付候儀御座候ハヽ、猶
 又稠敷沙汰仕、紛敷儀無之様申付にて可有御座候、右之
 趣申談ニ付申上候、以上
   八月           御郡代

   平太左衛門殿御渡し候書付之覺
 田方刈揚之儀、村高四分通以上御損方出候所々、刈揚被
 押候儀ハ、従前々之御仕法ニて、既ニ去ル申年も猶又委
 細及沙汰候程之事ニて、容易ニハ難被改事ニ候得共、畢
 竟損毛改候為として能毛を被立置、立損之費ニ及候處、
 就上下無益之儀不及申事ニ候、依之再應各存寄をも承
 届、重て被相達候旨を以遂参談、則當年より苅揚之儀御
 免有之間、御惣庄屋ハ勿論、村役人共精々心を付、紛敷
 儀無之様入念可相改旨、委細可被有御沙汰候事
一村々へ申渡之儀、もはや時節ニ差向候事ニ付、田方熟ニ
 及候方角より早々出郡有之、小百姓共ニ至迄被呼揃可被
 申渡候、尤申渡之旨趣、區ニ有之候てハ受方も夫ニ應し
 可申候條、末々迄委敷致會得候筋被申談、同様之趣を以
 被申渡、御土免通之ものハ早速苅揚ニ取懸り候様可有御
 沙汰候事
   八月

   申渡之覺
一田方刈揚之儀、村高四歩通以上之御損高ニ出候村々ハ、
 其餘之通り方共御徳懸相濟候迄ハ刈揚之儀被押置候、右
 は畢竟前稜下方風俗不宜時節、間々心得違之者有之、表
 裏を構、紛敷致方有之所より右之通被仰付置候、然處、
 當時ニてハ下方一統風俗相改り、萬事有筋を以實貞ニ相
 心得候様子ニ付、當年より過半御損引ニ出候村々たり
 共、其内通り方受除候者共ハ、御格之通假受状仕、一人
 別早速致収納候儀被成御免候、下方彌以難有奉存、毛頭
 麁抹之儀不仕様相心得、早々苅揚可申候、此儀ニ不限、
 近年追々結構被仰付候時節なから、萬一至極之悪性もの
 共有之、御憐憫之譯を不奉存、御ゆるめ被下候筋ニよつ
 て、却て紛敷致方も可有之哉、此所は御惣庄屋不及申、
 村役人共随分入念相改、自然紛敷儀有之候ハヽ即刻可申
 出候、小百姓共も此旨相心得、右躰之者見及聞及候ハ
 ヽ、其段御郡代へ直ニ訴出可申候、若御役人見分之節、
 紛敷様子も候ハヽ、追々稠敷吟味之筋各別ニ及御沙汰候
 間、此段可承置候事
   寶暦十年八月       御郡代
 
 


 

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