散歩の第一コースは3.3㌔(日本地理院地図で計測)、これをほぼ40分で歩いてきた。時速4.95㌔である。
今朝は新記録を立てたいと思い、少々速足であるいてみたところ4分短縮することが出来た。
たかだか4分だが1/10の短縮だし、時速にするとほぼ6㌔だからすごい事ではある。
まだこれくらいはやれるな~と思いながらも、又ひざを痛めるとまずいからもう記録更新を目指すのはやめようと思う。
本当に膝痛がないのが不思議ではある。健康が一番を痛感するこのごろである。
一六四
一於密間仁田市郎左衛門被申候ハ、此間も追々被申達候
通、御内檢ハ下見見下ヶ候と申、下方ハ御内檢見込候と
申候へて争候様有之候へてハ難相滞事候間、下方随分委
ク相しらへ、御内檢・御惣庄屋も委敷見しらへ申候ヘハ
少も違可申様も無之候、其所重疊御内檢へ申渡儀ニハ御
座候へ共、此上心得違貮ても有之候ハヽ不相濟儀候條、
各様より私共へ御内意被仰聞候様、呉々下方教諭之儀委
被仰付候様、尤下方へ申渡之儀、小百姓之内もあら/\
呼出申渡候様、右之趣私共より及御通達候様被申聞候事
七月廿七日 木 村 辨蔵
田邊孫右衛門
澤田又大夫
一孫右衛門儀又々罷出候様申來、於密間仁田氏被申聞候
ハ、只今之趣御内檢へ委敷被申渡候處、何れも得斗致承
知候様子相見候得共、又いか様之心得違も可有之哉、各
様御見及之趣も候ハヽ早々可被仰聞候、右之通御内檢も
精々相しらめ申事に付、下方へも委敷下見等之儀も申聞
候様此方より申渡候間、左様被思召候様ニと被申聞候事
右之通ニ付、同廿九日於詰所御惣庄屋幷下方え委細申
渡、案文帳・仕法書共相渡、寫相濟候間、八月朔日御郡
間へ及返却候事
一八月十二日渡邊喜平次御郡間へ罷出候處、仁田氏被申聞
候ハ、今年より見積損引仕候御仕法被改候貮付、御惣庄
屋積つき合ニハ相成不申事候得共、いつれ御惣庄屋も積
ハ不仕候ハてハ踏へニも成不申元ニ候處、御内檢之内ニ
は心得違之者も有之、御惣庄屋積ニハ及不申候よし、御
惣庄屋へ申聞候者も有之段承被申候ニ付、御内檢ニハ右
之稜被申聞候間、仲間中ニも右之段承置候様ニ通達仕候
様被申聞候事
一六五
八月十四日於御間蒲池喜左衛門より渡邊喜平次へ被相
渡候書附寫
覺
御郡御吟味役
田添源次郎 緒方九郎左衛門 志賀何右衛門
尾崎杢助 雑賀甚兵衛
右は諸御郡作方毛上致見分、此度被改候御徳懸之趣も下
方得斗呑込候様教示いたし、當御免極之儀ニ付諸御郡共
無甲乙様ニ心を附、若存寄有之候ハヽ見込之有前を以、
可否御惣庄屋・上地御内檢ニも申談候様被仰付候間、左
様被相心得可有御申談候、此段御同役中へも御通達、御
惣庄屋へも夫々可被申聞候、以上
一六六
覺
一今度見積御損引御仕法潤色ニて、下り米ニ貮割五歩之了
簡米取計之儀被仰付、先以結構成御仕法と奉存候、然處、
零落之者共何分難取續及潰申様成類ハ、不得止當時迄之
通御米拝領奉願にて可有御座と奉存候、勿論容易ニ相願
可申様無御座、精々相しらへ難閣分可奉願候、此儀各別
申上置候ニ不及申儀と奉存候へ共、申談候趣御内意申上
置候、以上
七月 御郡代
一六七
一今度御免方御仕法潤色被仰付候、然處、たとへハ一村田
方大概之毛上ニて御土免通ニ受除可申處、間ニ不作之者
有之、積合候ヘハ御免ニ合兼候者共有之、纔之儀ニて御
損引願出候儀も御座候、右躰之所々は、當時迄御惣庄屋
共見込を以委敷積立候上、少々宛之御足米奉願、惣御土
免通り受除申候儀御座候、左候ヘハかり揚収納・諸作仕
付等至迄速相濟、下方勝手ニ相成申儀ニ御座候間、右取
計之儀は、只今迄之通被仰付置被下候様有御座土奉存候
一阿蘇・南郷・小國・久住・野津原、其外諸御郡之内奥山
在見積之御法は、里在同前之事御座候得共、例等之取計
用捨仕來候所々ハ、當時迄之通被仰付置被下候様有御座
度奉存候
右之通申談候ニ付奉伺候、以上
八月 御郡代
[付札]「此儀相達候處、村毎ニ不作之者有之、何ヶ村ニて
も積立御足米願出候仕法ニては、今度改正被仰付候
詮も無之候間、左様之節は被改候仕法之通徳懸を受
可申候、譬ハ一手永御土免受除か申作方之處、其内
一二ヶ村ニても不作之もの有之、其分御足米被下候
ヘハ、壹手永之受除貮成候と申節ハ、御達之通御心
得可有之、夫とも願米高御惣庄屋共之見込を、御内
檢改積立御引合有之、得斗御詮議被詰、双方之見込
相違無之候ハヽ御郡吟味役御申談、願米を究可被
相達候
一阿蘇・南郷・小國・久住・野津原其外諸御郡山奥在
之儀は、惣躰之取計今迄之通御心得、若御内檢改見
込割増難受合、極々及難澁候村々ハ、直ニ改正被仰
候通例御申付可有之候
右之通可及達旨候間、左様御心得候様ニと存候、已
上
八月廿日 御郡間