津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■判明「甲立物幕之紋定紋附」

2018-06-03 15:41:36 | 史料

 以前ヤフオクで手に入れたこの「甲立物幕之紋定紋附」は、何故か名前が墨で消されている。包み紙も同様である。
そのまま放っていたが改めて眺めていたら、「武田」と書かれているように見える。
お名前の部分が良くわからないが「與」とあるように思えるが定かではない。
包み紙を改めると下の字は「蔵」かな~
細川家には武田氏は二軒しか居られない。我が「新・細川藩侍帳」を眺めてみたら「準蔵」なる人が居られる。
もしやと思い両方を改めて眺めてみると、包み紙のほうではなんとか「準蔵」と読めそうでもある。
この文書は住江次郎右衛門に宛てて出されている。先の侍帳を改めていたら、武田一蔵家の三代目が準蔵であり、次の様にあった。

            隼太(準蔵) 御留守居御番方・住江二郎右衛門組 高三拾石之御擬作

住江次郎右衛門は準蔵が召置かれた組の頭であった。これにて間違いなくこの墨で消された人物は武田準蔵であることが判明した。
一件落着したが、なぜ名前が墨で消されたのか・・・これは謎の中である。

            向立物 半月金磨
            幕之紋定紋 (剱花菱紋)
            替之紋   (三ツ割篠笹紋)

            参考 市井の郷土史家の手記(一)~本田秀行筆記~ 圭室文雄


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■源立院ゟ

2018-06-03 07:08:35 | 史料

                             

 「~より」は環境依存文字として「ゟ」と表記されるが、三齋公の養女にして宇土細川家初代・行孝公室の源立院の書状にある「ゟ」である。
「よ」と「り」を合体させたような形だが、第一画は横棒だと思っていたがこれを見るとどうもそうではないらしい。
もっとも筆順などにとらわれない自由さがあったようだ。
こういう文字を見ると使ってみたくなるな~と思うのだが、これはよほど親しい人にしか使えそうにない。

この文書は、源立院が一族で従兄弟にあたる加来宇左衛門に宛てたものだが、女文字の長い手紙でとても読み下しはできそうにないが、内容が大いに気になる書状である。

    兵右衛門---・---三右衛門(八代分領解体後本藩家臣)
         |
           ・---三七・兵右衛門(若死)---------お三(源立院、立法院養育・忠興養女--行孝室)
         |
           ・---いせ(立法院・忠興側室北の丸殿)
         |
           ・---佐左衛門(八代分領解体後本藩家臣)ーーー宇左衛門(500石)

 

        一書、宮松殿及ひ立法院殿をも宇土ニ移置と有、考ニ立法院は加来兵右衛門娘なり、豊前
        以来化粧田五百石三斎君より被下置、御懇之儀ハ加来が家記に詳也、三斎君御養女ニ被
        成置たるおさん殿も加来か娘也、後行孝主の室也、三斎君御逝去之砌も御一所八代ニ御座
        候而、暫く小川に御住居、無程宇土ニ被移候なるへし      (綿考輯録・巻六十二) 

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■井田衍義・歛法式令ー十・十一(13)

2018-06-03 06:37:02 | 史料

 一〇五
   覺
一諸御郡野内、依願御免反別下被仰付置候村々、早田畝懸
 之儀、元土反位之畝懸相極候而は不當之由ニて、十ヶ年
 撫假反別反を踏、御法之通一割五分畝懸取計候様被仰付
 候ニ付、先達て私共存寄申談之趣相伺申候處、御免下・
 反別下御免被仰付候儀ハ、願年限之御影を以御百姓成
 立候様ニと、御参談を以被仰付置たる事ニ付、少々御所
 務抜ヶにハ不拘、やはり十ヶ年撫假反別を踏、畝懸取計
 候様ニ、尤若御免下・反別下分御米ニて御受得不申、御
 米差上御損引願出候年柄ハ、御徳懸を以相極候様ニとの
 御儀ニ付、右畝懸取計ニ付混雑之次第、猶又申談候趣左
 ニ申上候
一御免下・反別下願之儀、手永/\ニより願之趣意同様無
 之、元反別を踏半反別下抔と相極居候所々ハ、取計最安
 御ぞ候得共、元反別之地位變化いたし、年々下見帳前之
 坪々前十ヶ年撫之下米を以願立ニ成居候所々之儀ハ、其
 坪々十ヶ年撫類寄仕、位々を取、一紙之假名別取出置不
 申候てハ、右畝懸之取計難成御座候、且又一村田方之
 内、下ヶ名を限反別下被仰付置候所々ハ、本免分之畝懸
 假反別之畝懸、と両端ニ取分候しらへ混雑ニも相成申儀
 ニ御座候、村ニより候ては、名寄帳前元之地位上・中・
 下・下々・下々下と五段ニ有之候を、一段限五段迄取
 分、五々廿五段程に相しらへ願ニ相成居、其上村ニより
 御蔵納・御給知・上知組數之所も有之、坪寄根帳一式假
 反別取出帳しらへ方甚手入多、御達被仰付置候御改正一
 段之儀も、未タ届兼候所々も有之、左候得ハ右假反別取
 出候ニも右之通手數懸り候ヘハ、御改正通之しらへ方手
 抜ニも相成可申候、反別下村々為成立之御所務抜ニもか
 ゝわられす、十ヶ年撫假反別ニ畝懸取計候様ニと御達被
 仰付趣、變化之地位應候儀ニて何も奉畏候得共、右假反
 別取出候ニ付てハ手數も懸り、將又、畝懸米之儀、元反
 別ニ割増被仰付候迚、御免下・反別下分之御米ニて受方
 相成候年柄ハ、畝懸割増分之御米各別ニ被召上ニても無
 御座候、假反別取出方右之通手數相成、諸事簡易ニも被
 仰付置候ニ付、旁早田畝懸之儀、是迄之内元地位/\と
 御法之割増歟被仰付哉、又ハ手數ニハ相成候得共、假反
 別ニ畝懸可被仰付哉、左様御座候ヘハ前書申上候通、坪
 寄一紙調達方等急ニしらへ置申儀ニ御座候、希ハ乍憚是
 迄之通被仰付置度奉存候、以上
   申五月        上地御内檢共
  [付札]「此儀、坪之位限撫反畝懸ニ不及候、御免下等
     願之節、十ヶ年撫シ一紙假反別ニ一割五分増畝
     懸御取計之事」

 一〇六
   覺
一例之節、籾計立之儀、都て割計棒ニ〆、計立候儀手傳役
 舛を押、會所役人計り立せ、私共直ニ割計棒を懸、左候
 て右舛を右役人より一ツ宛山を立せ可申候事
一例之節、坪を見立、先竿を入候て舛場を極歟申候事
 右之儀、當時迄之仕法御座候得共、區々之儀も御座候ニ
 付、今度一統申談支候間、書附入御覧申候、以上
   天明九酉正月

 一〇七
  寛政八年辰三月、例之仕法一例ニ被仰付候ニ付、關内
  殿より被相渡候達之書附、別冊之扣有之候ニ付略之、
  右ニ付伺左之通
一御試例定割前難受合、御例願出候節、以前之起割撫シ合
 相極候ては二例之形ニ相成、御達ニ違申候間、本例迄之
 起割を相用可申哉、乍然一例と被仰付置候付てハ、難受
 合儀決て有之間敷相聞申候へ共、御了簡引之儀は其村惣
 毛上を見合、且ハ起割之多少ニより過不及も有之、御了
 簡引ニ拘り難受合とやかく申出候節、御法相極居不申候
 てハ此方より申付候儀丈夫ニ無之、及御相談、伺ニても
 相成申度奉存候、以上
 右伺ニ相成候處、付札左之通
  此儀、試例起割惣毛上ニ無之、因て了簡引を以定割下
  方へ相渡候上御受不申、例願出候節ハ、新ニ一例を以
  歟被相究候、且例坪見立等之儀ハ、彌以去々年於御郡
  間及達候通可被相心得候、右之段可申達旨候、以上
    午九月二日       御郡方根取中

 一〇八
                上地御内檢中へ
一諸御郡庭帳御改正ニ付、内證取計置候新井手・新堤・費
 地御年貢米村辨致上納來候分、幷御山薮空地開上畝物等、
 去々年來追々願出候ニ付、費地御年貢米村辨致し來候
 分ハ、即年々より御格之通上納御免被仰付、新出畝物ハ
 徳米帳畝數迄書載置候様被及達置候、右新出畝物等、當
 秋より上納被仰付段御郡代へ及ぶ達候條、左様被相心得、
 今年初穂之儀ニ付得斗遂見分、毛上相應之極方可被申談
 候、右徳米銀之儀御郡方各別上納被仰付候條、御内檢仕
 出之徳米帳も別冊を以達有之候様
 右之通候條、左様被相心得、早々可有御通達候、以上
   寛政十二申七月      御郡方

 一〇九
一諸御郡不作ニ付、御足米取計筋之儀、安永三年御郡間よ
 り被及達候通ニ候、然處、近年御足米願之村數増方相成
 候付、臨時之御詮議を以、其秋迄願之通取計被及達候事
 ニ候得共、自然と列を引、村數願出際限無之事ニ付、以
 來は一手永ニて十ヶ村を限、下米惣高三百石を越不申候
 ハヽ、是迄之通御足米取計被仰付候、右極を越候ハヽ、
 無據筋を以願出候共難被叶筈ニ候
一山奥在御足米願來候所々ハ、是迄之通ニ候
 右之通被仰付段、御郡代へ被及達候間、願出候所々ハ、
 彌以精々御糺シ方有之候様可申達旨候事
   寛政十一年八月廿六日    御郡方

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