津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■混沌の闇

2018-06-21 13:27:46 | 徒然

 6月16日■忠興愛妾「小やゝ」の死を書いた。元和九年のこの日に亡くなった忠興公の愛妾について、八代の盛光寺様にお手紙を差し上げていたがご返事を頂戴した。
厚く御礼申し上げる。

お手紙によると縁起文書等記録は残されていないという。又お墓も存在しないようで御位牌が中津の西光寺から移された様である。
この方についての情報は以下の如くである。
    当山開基之発願之霊位
    〇西光寺院殿法樹栄林大姉  元和九年六月十七日
                  豊前中津上林西雲の娘
                  細川忠興之側室 上林小山事
                  オヤマの方

福岡県史・近世史料編 細川小倉藩に記録が残る「小御上(このうえ)」様の実像が混沌の闇へと隠れてしまった。
私はこの貴重な情報を頂戴したにもかかわらず、いまだ 「小御上(このうえ)様=小やゝ」と信じたいと思っているのだが、少々気持ちが揺らいでもくる。
クロスワードパズルの最後の設問に対する答えをはめ込んでも、此のパズルは成立しなかった。
又一から「綿考輯録」そのたの史料を詳細に読み込み、そこにある記述の出典を探り何とか真実へたどり着きたいと思う。

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(11)

2018-06-21 07:31:02 | 史料

 一五一
 〇地引合之儀ニ付、平太左衛門殿御書付御達之事
   覺
一去ル戌年以來村々名寄帳改被仰付、寛永其外之古帳を以
 名寄帳出來仕候、然處、當分相用候帳面ハ外ニ有之、改
 候趣ハ帳面迄ニ相成居候處も有之様子ニ付、有躰に申出
 候ハヽ實ニ叶候様改可被下段御沙汰付て、吟味仕候處、
 古帳持傳不申、近年之帳面ニて相しらへ候村々ハ相違無
 御座、古帳を以相しらへ候所ハ當時之畝方ニ齟齬仕候と
 申出候間、其節村々名付御達申上候所、追て地引合之被
 及御沙汰、何れ之御郡も追々引合有之儀御座候、右引合
 一巻之御仕法帳面等委見聞仕候處、本来貫通之法ニて、
 姦を押手堅様子相見申候へ共、地引合下地之帳、其村々
 より仕出申候上にて、御役人立合地方引合有之儀ニ御座
 候處、里在村々ハ坪々吟味も支申間敷候へ共、山野手廣
 き所々は潔白ニ吟味届兼可申候、其帳面を後年之土臺ニ
 被仰付置候ては如何敷奉存候、何れ下方より仕出候帳面
 之儀ニ御座候ニ付、地引合之儀は被指止、當時内々相用
 候帳面實ニ叶候と申出候ハヽ、右之帳面居りニ被仰付、
 地位其外混雑仕居候所へ願出次第ニ内々地撫被仰付候ハ
 ヽ、下方疑念無御座安心仕ニて可有御座候、右之通被仰
 付候様有御座度奉存候
一右地引合之仕法、姦を避候法之由御座候得共、下方困窮
 仕候てハ不心違犯之族生シ可申儀ハ不及申上候、近年之
 御仕法ニては遂年風俗引直申様子御座候間、自然と姦行
 も消候て、正道ニ歸可申と奉存候
一名寄帳表裏之村々迄引合被仰付始末此度相改候て、右外
 之村々ハ両岐ニ相成申儀ニ付、御國中一統追々同様地引
 合被仰付ニても可有御座哉、左様御座候へハ至て大造之
 儀御座候ニ付、御隣國風聞も可有之と奉存候、公邊之儀
 は定て御様子も可有御座候付不及申上候得共、心付候儀
 空ク差置候てハ不本意儀ニ付、不顧憚申上候、右は私共
 心付之通申上候、折角引合之御法立候て、御役人立合改
 方有之候處、其分ニて後年ニ止り候てハ、嚴重之御法下
 方も疑念を生シ可申候ニ付、引合之儀は被差止、前ニ申
 上候通被仰付候て可然様ニ奉存候ニ付、此段申上候、以
 上
   寶暦八年四月       御郡代
 右之通書付、四月二日永田小右衛門宅寄合出來、平太左
 衛門殿へ相達候處、被仰聞候ハ、ヶ様ニ各存寄被申達儀
 重疊之儀ニて大慶候、然シ右書付之趣尤ニ不被存候、各
 えも右之通被存候ハヽ地引合ハ相止可申候、惣躰寛永之
 見圖帳、間數ハ付居候得共、番も付居不申ばつとしたる
 物にて、其後改も無之候故くるひ候所も直りも無之、只
 今にては無用之者ニなり、地方根元之帳無之候故、執政
 御家老中、拙者共殊外苦ニ成申事候、各より實に叶候様
 帳面仕立被差上候様ニと存候、当時之名寄帳より仕立番
 を付候事ハ支申間敷哉と御尋被有候由、武藤より番を
 附候事ハ支申間敷由、荒増右之通ニて何レも引取、右之
 趣寄合候て申談候處、仲間中申候ハ、實ニ叶候帳面仕立
 差上候様ニと候得は、いか程仕立申事候哉、其實ニ叶候
 と申儀不呑込ゆへ右之書付も相達たる事ニ候、是ハ左之
 通相伺可申とて、又々武藤・横井御中老へ申達候ハ、地
 方實に叶候帳面仕立差上候様ニと御座候得は、只今内々
 村方ニて相用候帳面を寫せ、差上申より外無御座候と奉
 伺候處、成程村方ニて用候地方ニ合候帳面を番を付、此
 間引合候所ニ手本は出來居候付、其通ニ仕立可申候、尤
 地引合無之筈之所も引合相濟候上、帳面は調置相達候
 様、可被及御沙汰筈候へ共、右之通故今度一同ニ仕立可
 申由、口達ニては必多度詰り不申候ニ付、二三日中ニ委
 細書付を以可被申達由御座候付、奉得其意候、右御書付
 御渡被成存寄等も御座候ハヽ可申上候、委細仲間中可申
 談旨申達置候事御座候、以上
   四月七日            武藤助左衛門
                   横井儀右衛門
   覺
一今度地方根元之帳面被仰付候處、各引受仕立可被指上旨
 此上も無之事ニ付各へ可被仕候、然處、頃日被相達候書
 付之内、當時内々相用候帳面實ニ叶候と申出候ハヽ、右
 之帳面居りニ被仰付候様有之度旨相見候得共、當時之名
 寄帳を以根元之御帳には難相定候、此間口達にも申達候
 通、先達て差越候引合帳のことく、畝毎に番を付定メ仕
 立可被申候事
一根元之御帳之事ニ付、随分正敷有之候様、惣て之仕法ハ、
 先達て差越候帳面之條々、各存寄之付札も有之、相決候
 通可有御心得候事
一戌年出來之名寄帳は、當時之地方相違無之段相達候村々
 も、今度之帳面は同様相認可被差出候事
一御役所へ納り候帳面相調候分ハ、筆・紙・墨相渡可申候 
 事
 右之外、各存寄ニて正敷しらへ之仕法も候ハヽ可被相達
 候、畢竟、寛永之見圖帳地方之根元にて大切之御帳ニ候
 へ共、下ヶ名之際目ハキト無之、又は番付とても無之、
 百餘年來其儘ニて被閣、地方之動キハ其後出來之名寄帳
 迄を取扱、押移候故、段々間違、地方根元之見圖帳不致
 符合、只今ニ至候てハ無據之帳面ニ成行候、今度改り候
 以後は地方動キニ連レ御帳も時々ニ委敷引直シ、不朽ニ 
 致相續候様及沙汰筈候、尤名寄帳其外之帳面共改り、明
 白ニ相成、彼是之益追々御承知之通不及申候へ共、先根
 元之旨趣右之通ニて、御後代迄も相傳り候發端之しらへ
 ニ候條、精々可有御沙汰候、既去冬以來少々地引合相濟 
 候村々も有之、右引合之仕法を御役人一同ニ申談、大躰熟
 得之上出在致たる儀ニ候得共、御役人ニより向々ニてハ
 仕法之旨趣少々異り候様ニ相聞候、一同二示合候てさへ
 右之通未熟之事も候得ハ、此度各より之沙汰筋、別て委
 く無之候てハ不同科有之候、區ニてが不相濟儀勿論ニ候
 條、能々可有御教示候、以上
   寶暦八年四月

 

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