津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■買物・楊貴妃3疋その他諸々

2018-06-24 21:51:31 | 徒然

 さきにメダカが数匹死んで、我がビオトープが少々寂しくなった。もっともベービーが4匹ほどすくすくと育っているが。
散歩の途中に寄り道して「楊貴妃3匹+青メダカ3匹+タニシ2匹+ホテイアオイ+水苔」を買う。
楊貴妃は1疋430円となかなかのもの、タニシ2匹はおまけにしてくれた。
近い将来の産卵を期待している。

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■散歩道を試し歩き

2018-06-24 21:44:02 | 徒然

 先月と今月血液検査の結果、糖尿病というご託宣があった。
ネシーナ錠という血糖値を下げる薬が処方された。いろんな副作用があるみたいだが、私には足のむくみが出て、踝がなくなるほど足がパンパンになっている。また腹が張って太鼓腹状態である。
高血圧の症状は是も薬で抑えていて、最近では140・75といった感じである。
何れにせよ運動不足が大いに影響している。
今日は昼食後散歩コースを例歩きをしようと出かける。
自衛隊の西部方面総監部・健軍駐屯地・防衛施設局は周囲約2.3キロ、ここを一周歩くくことにした。行きかえりの距離が大凡1キロ、都合3.3キロを40分で歩いた。
膝に負担が来ないようにと気を付けて歩いたが、調子はまずまず。
明日からは起床後すぐに歩こうと思っている。お昼は暑くてやめたがよいという奥方のお言葉・・・ご尤もの事と思う。
ネシーナ錠は低血糖症状が出ることが有るらしいが、飲み始めて約6日、現在まではその心配はないが、コーラを飲むのが一番手っ取り早いそうだから、こちらはあちこちに自販機があって散歩の途中でも心配ない。
私事を公にして退路を断った。がんばります~~~~

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■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(14)

2018-06-24 07:17:12 | 史料

 一五六
 〇歩下願米御免伺目録仕立様之儀ニ付御達之事
   覺
一當秋御免、歩下願米御免伺目録仕立様之儀、歩下御損引
 之仕法ニ被仰付候、此儀、區々ニ無之様ニとの旨候間、
 左様御心得、御仲間中不洩様可有御通達候、以上
   寶暦十年辰八月晦日
    文案
一高何程
  御土物成何程     高幾ツ何分
    内
 高何程          荒地
  土物成何程      高幾ツ何分
 高ーー          明高御免下被仰付置候分
   内
  米何程         御下ヶ被下候分
  殘何程         上納米
 高ーー          御土免通
  土物成ーー      高ーー
 殘高           不作之者共御土免通難受
              除、歩下奉願候分

  土物成――      高ーー
  積立米ーー      高ーー
  積下米ーー      損高ーー
             惣高ーー
  御物成合ーー
 右は何郡・何手永當秋不毛上ニ付、歩下御損引奉願候、
 一紙御帳相違無御座候、相調差上申處如件
   年號月         御惣庄屋
        地
        上
       御郡代
      御郡間

 一五七
 〇明和四年御土免通之田方ニ貮歩通被為拝領候事
   覺
一當秋作之覺、田方ハ先達て蟲入貮て有之候處、何れ之所
 二も油を指シ、色々精力を盡し候故、蟲も退候段相聞、
 畢竟御百姓共心懸能致出精に付、右之通有之尤之事候、
 依之當秋土免通之田方は土物成ニ貮歩通為御心附被為拝
 領候、勿論御損引之分ハ、御免之差引有之儀ニ付、右貮
 歩米は不被下候間、此段御郡代中へ御達、委敷下方へ被
 相達候様可有御通達候、以上
   明和四年八月廿九日

 一五八
 〇明和六年御徳懸之節、御内檢心得之儀ニ付御達之事
   覺
一御徳懸之節、下見等いたし様不宜色々申分有之節ハ、甚
 詞をいやしめ呵(シカリ)被申儀も有之様子相聞へ、何程末々とハ
 乍申、左様ニ有之候てハ、受方も不宜ものニ候間、若不
 埒之致方有之候ハヽ、仰山ニ不被申聞候とも理之當前を
 以、委敷示有之候様、其上ニも不直之筋有之候ハヽ、其
 段御郡間へ相達可被申候事
一至て零落之村と申ハ、手永/\ニ少可有之候、然處手永
 幷村々も前々宜有之、聞傳之所も其聞懸ニて御免之取計
 も自然とからく可有之哉、以前宜手永村方も、近年ニ至
 内證零落も可有之、又ハ已然零落と申所も有之儀ニ候得
 ハ、右之所ニ委ク心を被用、取計之儀要用之事
一所付被致候得ハ、手鑑反別等之書付、會所より受取被申
 事候、以來は所替被致候節ハ、右手鑑等跡役之面々へ被 
 引譲、所替節々ニ會所より仕出方被申付間敷候、尤至數
 年損候節は各別之事
一各手前ニ受取不被申候て難成諸帳面書付等、其外無用之
 諸帳面書付、又は扣等をも取被申候面々も有之様子ニ相
 聞へ、是又無用之書付等以來堅受取被申間敷候事
 右之通被相心得、仲間中不洩様可有通達候、右之趣は下
 方えも承置候様及達候事候、以上
   明和六年九月      御郡頭中

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