つい先ほど、床になにか落ちているというので奥方が箒ではわき寄せていたら、これが動き出したので大きな声を上げて大騒ぎ・・・
お借りした写真がほぼ原寸の「おけら」だった。なぜ今頃・・どこから入った??? 捕まえて外に逃がしてあげた。
私は奥方が今日買物をしてきた「キャベツ」とか「レタス」とかにくっ付いてきたのではないかと思っているのだが・・・
奥方に言うとみんな捨てかねないから黙っておくことにしよう。
明治元年の今日の事「南郷古今事跡考」がなったといわれる。(熊本藩年表稿)「長野内匠日記」と呼ばれるものである。
後者の内容は明治20年にいたるというから、それらは後に書き加えられたのであろう。
阿蘇南郷の歴史を知るには格好の書である。
内容紹介
文明の風は娑婆を滅ぼすー村の現実を克明に記した日記から見えてくる《近代》の意味。幕末期から明治初期へ時代が大きく変転していく中で、小さな村の人々は西洋からの「近代化」の波をどのように受けとめたか。文化10年(1813)〜明治20年(1887)、驚異的な行動力と筆力で、村の日常、事件、災害、人の往来、小倉戦争、西南戦争、阿蘇一揆などを克明に記録した膨大な日記から浮かびあがる当時の村の素顔。
一一〇
一諸御郡本地・新地方荒地之内、無年限ニ畝物起等ニ相成
居候儀有之、右類元高起等之儀ニ付各御存寄之趣被相達
置候、依之被及僉議、別紙之通御郡代へ及達候ニ付、則
寫一通差越候條、御内檢中御申談、當年一統荒地改之
節、各見込を以地味ニ應し、元高起又ハ年限を以本免上
納究方可有御申談候、以上
酉三月四日 御郡方根取中
上内檢衆中
諸御郡本地・新地方荒地之内、無年限畝物起等ニ相成居
候地方も可有之、右類ハ當年一統荒地改方之節、御役人
見込を以地味ニ應、元高起又ハ新ニ年限を以本免上納極
方被仰付筈候條、左様御心得、其御達有之、御同役中へ
も可有御通達候、以上
三月四日 御郡方御奉行中
御郡代衆中
一一一
〇延寶八年被仰出候郡中定法
一何れも自分嗜之儀は、誓詞の前書ニ有之候間、不申渡候
事
一田方之儀は不及申、畑方胡麻・木綿。大小豆・荢・荏子
等、惣て御年貢方ニ取立申分は、下見之上徳掛仕、一品
限受合之目録御取立人ニ加相渡し候、尤御土免破レ積り被
成刻は、粟・稗等之雑穀も徳掛可被仕候、野方畑之所ハ
如常徳掛可被仕候事
一徳掛之儀、随分毛上を見居へ徳掛可被仕候、若御百姓共
徳掛同心不仕候ハヽ、舛を望申時、此方之徳掛を受合不
申段不届なとゝ存、少も意地を立被申間敷候、随分有躰
に相應申筈候、舛付候ても坪例ニても能々見計、明細に
相極歟可被申候事
一徳掛之儀、土免を見合掛被申間敷候、只毛上相應有丈ヶ
を有躰ニ懸可被申候、左様被仕候ハヽ下見之所は大分御
免上り可申、其心遣を以御内檢衆時分ニ指引悪敷候、假
土免四ツ之所ハ八ツに當候ても不苦候ニ付、其分ハ積り
之上ニて、御郡奉行衆・御惣庄屋・御取立奉行・御内檢
衆・我等共立合、此村御積立是程に當候へハ、ヶ様之譯
有之候間定免是程に可仕旨、何も相談候て、差引有躰ニ
相極メ可申候、徳掛ニ付、各了簡ニて徳掛下ヶ被申候ハ
ゝ、心得違も可有之候、其上御百姓にも有者を明細に知
せ、下ヶ遣候譯をも知せ申か能候、惣ていつ方ニても一
分ニ仕心持不可然候事
一御免之積、前々ハ御惣庄屋え知せ不申候得共、只今ハ左
様ニてハ無之候、随分御役人ハ一同ニ吟味仕、兎角有躰
に相極申事ニ候ヘハ、隠し可申譯少も無之候、徳掛之高
下御惣庄屋も存寄有之候ハヽ、各ニも内意申候へと申渡
置候、左様可被相心得候事
一新地永荒開出高等之小高之物、初秋ニ御土免ニ御受可仕
候間、下見徳懸差除候得ハ、御百姓断申候ハヽ如願可被
申付候、尤其證文堅仕せ、御惣庄屋加印可被申事
一初秋より早中田、胡麻、大豆、木綿、荢等之徳懸相濟、 【荢】読み: ウ 意味:苴麻(大麻の異名)
徳懸員數御土免に越居申所は、御百姓も御土免ニ受合申
ニ付、徳懸此中所々より下見無シ反懸ニも仕候、可成程
は惣中田同前ニ仕度候、然レとも大分之儀ニて手々ニ及
不申候ハヽ反懸ニも可被仕候、尤前ニ懸申員數土免物成
ニ引合、支無之様了簡可被仕候、此段も御土免未居り不
申時なとハ、徳懸も極置不被申候ハヽ、高免之御土免積
之ふまへ有之間敷候間、反掛可仕と被存候所は、手明御
内檢へ相談可被仕候事
一損毛之年は御免積り方口ニ不仕譯、山奥幷町なと地位ニ
越シ申御免在所之儀、反ニ口上ニ申渡候事
一作り物下見之儀、其作刈しほに成て下見を仕候ニ付、
取上申儀時分抜申候、何も収納時分十五日程前ニ下見仕
廻、徳懸受申様ニ兼て可被申付候、下見遅仕候ハヽ村庄
屋幷御惣庄屋油断ニて、男稲之時ためしたる故下見を御
百姓延引と申事も可有之候、男稲之時御徳懸仕候ハヽ、
其段をも了簡仕、兎角徳懸延引仕作之取上遅く罷成候事
御内檢第一の不調法と存候、自然手ニ合兼仕廻申儀不成
と見及候ハヽ、其沙汰可被仕候
一徳懸免積、其外何事ニても心違、目違、無念、仕損之儀
有之候ハヽ、其通有躰ニ可被申聞候、前々有躰ニさへ被
申達候ハヽ不苦候、仕損を隠し被申候ヘハ、後日殊之外
支申候、然時は不届ニ可被成候事
右之通可被得其意候、此外御内檢方其時々此方之了簡を
以申付候事、幷右之ヶ條之内ニても、如是ニてハ下之支
有之と被存候儀、少も無遠慮早速可被申聞候、假其道理
悪敷共、其段は道理之取違ニて、役儀心を付被申儀尤之
事候間、随分皆共は能と存候、若又、其道理能儀と存候
ハ猶又御為之事候條、何事も無遠慮可被申聞候、勿論此
方より申渡候儀此方へ沙汰可被仕候、下ニて替申儀、堅
被仕間敷候
延寶八年二月十六日
一一二
當御土免極様之覺
一當御土免極様之事、従前々之如御法、十ヶ年之免之高免
を御土免ニ相極可申候、然共内證之譯ハ御惣庄屋了簡も
可有之候、此所を今少上ヶ、此所は下ヶ不度と存候譯有
之候ハヽ、能々下地讃談仕、御郡奉行衆へ可被申達候、
其上ニて可然沙汰可被仕候事
一御免相極、秋ニ至て日損・水損・風損・蟲入・穂枯等有
之候ヘハ、御土免をもとし申事ニ候、當年之進御蔵納は、
只今下地明細ニ極申事難成ニ付、右之通申付候、然上は
當秋右之様損毛無之所ニても、御土免御受不成申所候
ハヽ、如右秋免仕せ可申事
一御土免ニ申付置候一村百姓、百人之内一人御土免御請難
成申候ハヽ、是又望のことく秋免ニ仕せ可申候、此上ニ
も只今御土免御受仕事迷惑と申村ハ、秋免ニ可申付候
此段ハ此中より之御蔵納も同前之儀ニ候、土免如何と存
候村ハ如望秋免か申付候事
右之通候間、銘々手前ニ寫置、可被得其意候、以上
延寶八年二月十六日