津々堂のたわごと日録

爺様のたわごとは果たして世の中で通用するのか?

■水無川の激流

2018-06-19 11:38:12 | 徒然

 近所を流れる健軍川は日頃は流れのない水無川である。
お昼前郵便局まで出かけると、ごうごうと音を立てて激流となっている。
川底をえぐられないように川底にはコンクリートの床版が並べられており、激流を和らげるため小さな落差の堰がある。
その周辺は土がたまって植物も繁茂している。
雨の中のこの水無川は、あちこちの排水路から雨水が集まると、すぐさま水嵩が増しまるで嘘のような状態になる。

正岡子規の名著「病牀六尺」に面白い一文がある。
   〇釣に巧なるものあり、川の写真を見て曰く、この川にはきつと鮎が居ると。

さてこのご仁に写真をお見せしたいものだ。
日頃一筋の流れでもあれば小魚なども群れるのだろうが、数日天気が続くと完全に干上がり川底があらわになり、雑草が生い茂ることになる。
わずかな水位が残っているとき白鷺などが飛んでくる事があるが、餌になるものがあるのかしらんと首をかしげるばかりである。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

■井田衍義・歛法條諭 十二・十三(9)

2018-06-19 07:03:15 | 史料

 一四四
  寶暦七年
 〇明高取計等之儀ニ付御達之事
   覺
一明高御取計之儀、入レ下ヶ等ハ別て紛敷歟有之候條、委
 細可被及御吟味旨舊臘一ト通申達置候、然處明高之儀、
 一年限/\之片付にてハ際限も無之候條、無高者高ニ歸
 候事ハ不及申、其外抱高等を増候儀等を以、正眞之片付
 ニ相成候様有之度候、勿論急速ニは成申間敷候へ共、年
 々漸を以調候様、當年より踏出御しらへ可有之事
  但、此明高入レ下ヶ分、去年迄ハ損高ニ加候得共當年
  よりハ抱高同前ニ被取計、可成程入下ヶ米可被減候事
一胡麻・大豆は去年之通土反懸被仰付候事
一旱多苅上之比ハ、中田之毛上も大抵相分申事ニ付、中晩
 田之内、損方出可申程之毛上候ハヽ、旱田より徳懸を受
 可申候、一限之分り損引ハ難成候、勿論早・中・晩田共
 受除、早田苅上候以後、天災等有之、中晩格別不毛上相
 成候ハヽ、其毛上に應し徳懸可申付候
 右之通御心得、下方へ御沙汰可有之ヶ條ハ可有御沙汰
 候、以上
   正月             堀 平太左衛門     前年、中老に昇進している

 一四五
 〇寶暦七年八月八日、平太左衛門殿詰間ニて當番御郡代
 え被相渡候書付、左之通
一損引ニ出候村々徳懸相極候節、御内檢見込之通下方不得
 其意候へハ例シ仕事ニ候、右之節、今迄ハ御内檢見込之
 坪迄ニて例來候得とも、向後左之通
一御内檢見込之坪一例し
  但、把例其外之仕法等今迄之通ニ〆何割起キ
一御百姓見込之坪一例し
  但、御内檢見込之坪近邊ニて一反以上之大坪ニて見
  立、右坪之内ニて上毛三歩・中毛三歩・下毛三歩・九
  歩之籾を合、何程と計り立何割起キ

 右之通例双方之起籾ニて撫シ、何割と定メ、夫を二ツ二
 分、其半分起籾に極可申事
  但、御百姓見込坪、各別不都合有之、又ハ所二より御
  内檢見込坪近邊にて相極之毛上、又ハ大坪無之候ハヽ、
  時宜に随ひ方向違、又ハ小坪ニても見立替候様、上地
  御内檢より御郡代・御惣庄屋へ熟談之上加申付事
一例し籾計り立之節、間ニハ摺計棒を用ひ候所も有之由相
 聞へ、向後ハ都て割計棒ニ仕せ可申事
一徳懸仕懸候以前、譬ハ來月何日、又ハ來ル何日、何村よ
 り徳懸仕懸り、同何日比何村迄相仕廻可申との儀、御内
 檢より書付を以御郡代ニ相達候得は、御郡代より村々ニ
 被及沙候分汰、其内下見帳等相揃置候様、若右日限之内下見
 怠り、徳懸之間ニ合不申村々損引不被仰付筈相極、今度
 在/\に及沙汰候間、御内檢中右之通相心得、下見等出
 來之日疊を置キ、何日より何日迄何村/\徳懸可仕との
 事、書附を以御郡代ニ相達可申候、左候ても下見怠り徳
 懸之間ニ合不申村々ハ、土免ニ申付罷通可申事
  但、右日限之内、下見間ニ合不申譯立候分ハ、其旨趣
  委ク承届、格別申付候儀勿論之事
 右之通、段々被附御心、被仰付候處、此上少も姦計ヶ間
 敷事仕候者は、厳罰ニ被仰付筈候間、左様之所ハ徳懸不
 仕、御郡方へ早打を以言上可有之事
   寶暦七年八月
   覺
 損引ニ出候村々徳懸相極候節、御内檢共見込之通、下方
 不得其意候へハ例仕事候、右之節今迄ハ御内檢見込之坪
 迄ニて例來候へ共、向後は御百姓よりも見込之坪を仕せ
 双方之籾を撫し合徳懸相極候様との趣、別紙之通御内檢
 共へ申渡候間、此段下方へも可有御申渡候、畢竟下方申
 分無之様ニとの趣ニて右之通被仰付候間、難有奉存、正
 直ニ下見等も仕候様、若此上姦計ヶ間敷事仕候ハヽ、嚴
 罰可被仰付候條、重疊委可有御申付候事
  但、本行之旨趣は、御惣庄屋以下村役人共迄得斗呑込
  候様、重疊申聞候上ハ有之間敷と存候間、在方御役人
  出在之節は、右御役人よりも委申聞ニて可有之候條、
  此段御聞置、下方へも御沙汰可被置候
一下見等怠り、徳懸及延引候ては、上下之費ニ相成事ニ付
 當秋よりハ徳懸被仕候以前、譬ハ來月何日又ハ來ル何日
 比、何村より徳懸仕懸り、同何日比何村迄相仕廻可申と
 の儀、各へ御内檢より書付を以相達可申候間、其節早々
 村々へ被及御沙汰、右日限下見帳等揃置候様可有御申付
 候、若右日限之内、下見怠り徳懸之間ニ合不申村々損引
 不被仰付、土免ニ受除候様被仰付候間、此趣能々下方承
 知仕候様前以委ク可有御申付候、左候て違犯之者土免ニ
 御申付など之儀、嚴重ニ可有御心得候事
  但、右日限下見間ニ合不申儀、譯立候分ハ委ク御吟味
  之上、御内檢へも御申談、格別ニ御申付候儀勿論之事
   寶暦七年八月

 
  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする