日帳(寛永八年十月)四日~六日
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| 四日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
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| (浅山)
|一、助進・修理当番也、
| (細川立孝) もの
立允へ鷹箱ヲ上グ |一、立允様へ御鷹箱持せ、御小人三介と申〇差上候、其帰ニ、私共へ、沢井次右衛門ゟ奉書参候事、
| (元五)
|一、右三介ニ、志水伯耆方へ 立允様ゟ被遣 御書参候、則、相届候事、但、夕ア三介戻候を、今日
| 如此ニ候、
国東郡免相 |一、蒲田次左衛門登城被申候間、申候は、国東郡御免相之儀、御惣庄や分は、毛上ニ被申付、小庄や
惣庄屋ハ毛上 | ノ分は、大分ノ儀ニて御座候間、土免ニ被仰付、其内見斗候て、被仰付候へと、申渡候事、
小庄屋ハ土免 |
| (辰珍)
津川辰珍風損ノ家 |一、津川四郎右衛門尉殿内林加介登城にて申候ハ、四郎右衛門尉家、今度之大風ニ殊外損申候、繕申
修繕ニ借米ヲ乞ウ | 度候間、御米を弐拾石被借下候様ニと申候、松ノ丸衆相談ノ上、拾五石かし申候事、
| (抱)
三官等ヲ召抱ウニ |一、茂芝・三官、年中大判弐枚にて被 召拘候、手前不罷成候間、銀弐珀眼被借下候様ニと、去々年
大判二枚 | 申ニ付、大判弐枚にて被 召置候との御印無之由、申候ヘハ、皆川治ア奉にて被 召拘候、紛無
| 御座候、前かし仕候へと、治ア被申候、御透次第 御印を取、可渡候間、先かし候へと被申候ゆ
銀ヲ貸スニ召放ト | へ、相談ノ上、かし申候処ニ、与風御暇被遣候ニ付、右弐百目ハ御損銀ニ成候、今日又、治アを
成ル | よひ、右之通申候ヘハ、右申ニ少も相違ム御座由、被申候事、
材木買奉行ノ死後 |一、田辺作右衛門、銀三貫四百目余、御材木かい申候よしにて、中国へ持参候而、相果候付、右之分御
ノ損銀 | 損銀ニ成候間、我々・松丸衆判形にて御さん用可被仕との奥書を仕、御銀奉行へ遣候也、
川舟健三奉行任命 |一、石坂之川舟、弐そう作せ候御奉行ニ、弓削茂右衛門申付候也、
| (中津郡)(京都郡)
今井苅田ノ修繕奉 |一、今井・苅田両所之繕奉行ニ、岩崎角丞申付候也、
行 |
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| 五日 河本瀬兵衛・奥村少兵衛
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|一、修理・兵庫当番也、
| (ママ)
|一
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| 六日 奥村少兵衛・加来二郎兵衛
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|一、兵庫・助進当番也、
|一、粟野伝介、此中知行所へ罷越、仕廻、夕ア罷帰候由にて、登城被仕候事、
| 持
犬牽屋敷ヲ願フ |一、御犬引綾部又丞屋敷不申候間、湯浅角兵衛与西村佐左衛門前ノ屋敷、表六間・入十一間有之を、
| 被下候様ニと、中山左次右衛門を以申上候、身躰ニちと過たるやしきニ候へ共、二やしきニ仕ほ
| とハ無之候間、其上別人望不申候ハヽ、可被相渡候事、
質屋版屋敷ヲ願フ |一、しちやノ御番児玉又左衛門、御鉄炮衆上りにて有之ニ付、やしき持不申候、前かと口やノ御番山
| 本理兵衛居申たる屋敷、表七間半・入九間御座候、右又左衛門被下候やうニと、左次右衛門を以
| 申上候、申分無紛候ハヽ、遣可被申由、申渡候事、
浄喜寺住持他領ノ |一、浄喜寺、登城にて被申候ハ、旦那筑後幷玖珠・日田ニ御座候、主寺請取候て、終ニ不参候、此度
旦那廻礼ヲ願フ | 初而参度存候、如何可有御座やと被申候、可然候、御年寄衆へ被仰候而、可被参由、申渡候事、
|一、山路勘左衛門、豊後ゟ罷帰候、科人慥相渡候由、被申候事、