日帳(寛永八年十月)十七日~十八日
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| 十七日 河本瀬兵衛・奥村少兵衛
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|一、修理・兵庫当番也、
| (延俊)
木下延俊書状ヲ日 |一、木下右衛門様ゟ、御内恒川将監所へ被遣御状、昨日江戸ゟノ御飛脚ニ御言伝被成、下着申ニ付而、
出へ届ク | (豊後速見郡)
| 今日日出へ持せ遣候也、
蔵奉行任命 |一、平野九右衛門儀、当分御蔵奉行ニ申付候、御蔵奉行衆御算用つかへ候て成不申ニ付而、算用仕間、
| 明
| 御蔵■申ニ付、付申候也、
| (国遠) (沢村吉重)
国遠道倫ノ開無用 |一、道倫開之事、大学殿へ談合仕候処、此段、道倫、七左衛門迄被申置、承届、則、御無用之由、七
| (殿脱)
| 左衛門を以、申遣候ヘハ、不及是非、開申間敷由、道倫被申由、大学被申候事、
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| 十七日 奥村少兵衛・加来二郎兵衛
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|一、兵庫・助進当番也、
| (勝永)
|一、江戸ゟ、 三斎様へ被進候御飛脚、寺尾左介与小原七右衛門中津へ参、貴田半左衛門ゟノ奉書持
| 来申候、御返書ハ、中津ゟ御使者被遣候間、それニ被遣由也、
商人筑前ヨリ生姜 |一、筑前ゟ承認壱人、せいがを壱駄付、小倉へ参候処、人留ノ所にて相改候ヘハ、中津郡今井村ノ者
ヲ壱駄持来ル | 之由申ニ付、人留之御番衆召連参候間、御家老衆へ参、其段申候へと申付候ヘハ、御家老衆ゟ被
今井村ノ物 郡奉 | 仰候ハ、御奉行所ニて様子聞届、埒明候へと被仰ニ付而、則、御郡奉行衆へつれさせ遣候、右馬を
行ニ吟味セシム | もせうかども同前ニ遣申候、右馬をひかせ遣候物ハ、御小人之孫市也、
松井邸ニテ家老惣 |一、佐渡殿へ、御年寄衆・大学殿も御立相候て、御談合候間、可参候、被仰越候ニ付而、我々三人も参
奉行等談合ノ様子 | 候、御談合ノ様子如此、
他国米ヲ川口ニテ | 一、毎年二月朔日ゟ、他国ゟノ米川口被成御入候、他国米を入候ヘハ、諸奉公人めいわく仕候、川
留メシ | 口被成御留可然存候、我々ゟ共存寄候段申候へハ、一段尤ニ候、江戸へ得 御意、急留候へと
| 被仰候事、 〃
納犬ヲ取逃ス | 一、弓削與次右衛門百生・佐分利作左衛門百生、納犬を爰元にてとりにかし、追懸出候而、御小人
| 惣市犬をとらへ、打ころさせ候、惣市申候ハ、御犬をぬすミ申候間とて、市丸作内ニ申、搦、
| 〃
| 與次右衛門所へ渡候、さ候て、御年寄衆・我々共へも、此段申聞候、先、右ノ百生弐人ハ御郡
百姓入牢 | 之籠ニ入置、今日談合仕候処ニ、御犬にて無之ものを、御犬と申かけ候儀、不届儀候、百生ハ
御犬ニアラス | とが無之候間、早々籠出し候へと、被仰せ候事、
放火犯懸賞 | 一、外町ニ、さい/\付火仕ものを見出候ハヽ、御ほうび可被也由、御郡奉行申付候処、見出申候、
| 此ものニ御ほうび可被成やと申候ヘハ、諸人ノ家、其上主家ニ度々火を付候ニ、ほうひを可遣
ソノ可否 | と申候て後、見出申候、無念ものニ候間、御ほうひ被遣にてハ有之間敷由、被仰候、さりなか
| (反故)
| ら、御郡奉行其分ニ申付たる所、ほうくニ不成ためニ候ハヽ、少御ほうひ被遣可然由、被仰候
| 事、
寛永六年江戸へ廻 | 一、寛永六年ニ、石舟江戸へ三十艘被成御廻候、此入目銀米割苻、御蔵納へも懸ヶ申候、松ノ丸衆
漕ノ石船三十艘ノ | 申候ハ、御蔵納ゟハ出申間敷由、被申候、江戸にて、公儀ゟ渡り申金小判弐百両、又、お舟を
入目ノ割苻 | 御売せ被成、此分ハ御納戸へ納り申候間、割苻米御蔵納へ懸候分、六百石ハ御蔵納ゟ出可申儀
幕府ヨリ渡ル小判 | と存候由、我々も申候事、
二百両 蔵納へ |
割苻米六百石 |