日帳(寛永八年閏十月)廿七日~廿九日
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| 廿七日 河本瀬兵衛・加来二郎兵衛
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|一、兵庫・助進当番也
| 茶道肥後古流古市家初代 (掘)
古市宗安快気登城 |一、古市宗安永々相煩、快気仕候由にて、登城被仕候、其次而ニ被申候ハ、御本丸御路地ニ植申木、堀
ス 本丸路地ノ | ニ遣申度候間、人を拾人ほと可申付由、被申候、則、人割衆へ申渡候事、
植樹ノ用 |
| (松井興長室、三斎女)
慶徳院ヨリこほノ |一、佐渡殿ゟ被仰聞候ハ、慶徳院殿へ、御こほ殿ゟ当年被借進御米、元利御返弁候、当分御蔵へ入置
貸米返弁サル | 度候間、御蔵奉行衆へ其分ニ申付候へと、被仰聞候、則、御かし被成時も、惣米方ゟ返上米ノ内
蔵米へ入置キタシ | を、御蔵ゟ被借進候間、其分ニ心得候へと、被仰越ニ付、粟野伝介へ其分ニ申渡候事、
紅屋安入御預米ノ |一、紅や安入、米前かと被成御預、去々年被返遣候処、其内弐石八斗余滞、于今請取不申候、此請人
滞リノ取立 | (下毛郡) (蠣瀬)
請人ニ下毛郡惣庄 | ニ御惣庄や東谷孫介・かきぜノ新五兵衛相立申候、色々請人ニ申届候へ共、公儀へ申上、取候へ、
屋 | 此方ゟ取立、渡候事不相成由申候、いかゝ可被仰付候やと、紅や太郎兵衛、同中津ニ居候安入子同
| 道にて参候、すいふんさいそく仕、取可被申候、それにて埒明不申候ハヽ、御郡奉行へ可申付由、
| 申候事、
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| 廿八日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
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|一、兵庫・助進当番也
江戸ヨリ佐方友信 |一、佐方與左衛門、江戸ゟ被罷下候ニ、参候 御音信、但、昨廿七日ニ中津着仕由にて、與左衛門ゟ
持参ノ書状数 | 被持、差越候、
忠利書状 | 一、佐渡殿への 御書壱通、
| 一、御年寄衆参人へ之 御書壱通、
| (長氏) (田中氏次)
| 一、平野九郎右衛門所へ之 御書壱通、持せ届候、但、兵こものニ持せ遣候、
| 一、御本丸御つるへの 御書壱通、林おきを以、届候、
| (筑紫重門室、細川幸隆女)
| 一、御かね殿へ之の 御書壱通、請取人御かね殿内、青木茂兵衛〇(黒印)
| (衍)
| (国遠) (横山重嘉)
| 一、道倫へノ 御書壱通、助進ものニ持せ届候、
| 一、修理・兵庫・助進へ被成下候 御書壱通、
| (沢村吉重) (細川幸隆)
細川幸隆ノ廿五年 |一、大学殿ゟ、使者を以、被仰せ候は、妙庵様御年記、来朔日ニて御座候、先日も申入候へとも、又、
忌法事ノ準備 | (雲嶽霊圭)
| 申入候間、其段圭首座へ可申遣由、被仰候間、則、心得申候と、返事申候事、
犬ノ鞣革三十枚制 |一、吉田太郎介登城被仕候間、申候は、犬なめしのかわ三拾枚仕せ置可申通、大学殿ゟ被申越候間、
作奉行 | 其方御奉行日仕候へと、申渡候事、
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| 廿九日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
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|一、兵庫・助進当番也
林隠岐頭巾ヲ忘ル |一、昨日林おき、頭巾を御奉行所ニ被忘置候を、祐甫を以、おき所へ遣候也、
大坂ニテ絞殺ヲ企 |一、吉田縫殿助登城にて被申候ハ、大坂にて、しめころしを可仕と仕候御加子七左衛門親彦左衛門と
テシ水夫ノ親ヲ船 | 申ものしめ置候へと、被仰付候ニ付、船町中ニ預ヶ置申候、一日すぎを仕、日を送り申者にて御
町中へ預ク | 座候処ニ、主家内斗ニ居候ヘハ、かつゑ死申候間、下関渡海を仕候様ニ被仰付可被下候、若彼
下関渡海 | の走候ハヽ、私共可存との舟かしら共、五、六人書物差上申候、如何可被仰付やと被申候、堅誓詞ニヨリ〆置ヲ | 兵こ
釈ス | 書物ノ上ハ、其分ニ先ゆるし置可被申候、残両人衆へも書物を見せ可申候間、置可被申由、〇申
| 渡、取置候事、