日帳(寛永八年閏十月)九日~十一4日
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| 九日 加来二郎兵衛・河本瀬兵衛
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|一、兵庫・助進当番也、
薬箱ノ塗代ヲ下価 |一、浅井五左衛門申候は、御薬箱ぬり申代銀、壱つニ付、六拾目ニ被仰付候、就其、四拾目ニ可仕
ニ望ム者アリ | (塗師屋) (返)
| 申ぬしや御座候、左様ニ御座候ヘハ、大分御徳分参候間、取通候て、四拾めニ可仕と申ものニ可
徳分ナル故改メ命 | (ママ)
ズヘシ | 申付候哉と申候、尤御徳分参儀御座候間、可被申付候へと、申渡候事、
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| 十日 河本瀬兵衛・奥村少兵衛
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|一、助進・修理当番也、
花畠ノ寺掃除等ノ |一、大学殿ゟ、使者を以、被仰候は、御花畠之寺掃除以下之ため、先、花の坊を置申候様ニ被仰、則、
用ニ花ノ坊ヲ置キ | 上林甚介、花之坊相添、被遣候間、其段花の坊ニ申渡候事、
タシ |
| (豊後国東郡)
竹田津へ舟道具ノ |一、竹田津へより申候御舟道具ノ注文、鏡善右衛門ニ渡申候事、
注文 |
幟ノ者加子ヲ様斬 |一、御昇之茂左衛門・佐渡殿加子弥蔵、御腰物にて、横山清十郎ためし被申候処、御刀ハよくきれ申
ル | 候、御大わきさしハきれ不申由被申候、佐渡殿刀ニてもためし被申候処、是ハ三腰ニて候つるか、
| いつえもきれ申候由ニ付、佐渡殿ゟも、其通使者ニ而被仰聞候事、
| (沼田延元) (規矩郡)門司区田野浦
田之浦茶屋ノ留守 |一、勘解由殿ゟ、使者を以、被仰聞候ハ、田之浦之御茶屋ニ、留守居ノ坊主を召置候へと、御上洛前
居坊主ノ選任 | ニ被仰付候、御上洛之御門出ニ、被成御座御茶屋之儀ニ御座候間、むさと仕たるものハ召置不申
真言坊主 | 候、然處ニ、しんごん坊主他国ゟ参候、一段可然と存候間、留置申候、是を被召置能可有御座候、
| 併、御作事奉行衆二も被仰付候間、いつれにても可然方を召置可申候由、被仰聞候間、得其意存
三人扶持ニ紙衣料 | 候、惣談仕、従是可申入由、御返事申候、ふちハ何ほとにてい可申哉と使ニ相尋申候処ニ、三人
| (紙衣)
| ノふちニ、又、似合ニかミこを仕ほとの御心付ニ而、い可申由申通、使被申候事、
府内幕府横目交替 |一、佐渡殿ゟ、使者を以、被仰聞候ハ、豊後御横目衆、いつも来月ハ御替被成かと覚申候、左様御座
ノ時期 例ノ如キ | 候ハヽ、いつものことく、御音信物被進之ニて可有之候、酒ハ爰元之酒悪敷可有之候間、上方へ申
進物ノ準備 | 上せ、諸白取下、被進之可然候間、前ひろニ、上方へ便宜候ハヽ。取ニ遣置可申由、被仰候間、
| 得其意存通、御返事申候事、
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大工江戸ヨリ帰着 |一、御大工作兵衛、江戸ゟ今日罷下候也、 御書成被下、致頂戴候、其外、方々ゟノ状共持参候也、
三斎へ忠利音信 |一、三斎様へ御書、幷鮭ノくろつけ弐桶被進之候、中津へ持せ上申候也、
鮭ノ黒漬 |
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| 十一日 奥村少兵衛・加来二郎兵衛
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|一、修理・兵庫当番也、
|一、昨日、大坂ゟ罷下候御船頭田辺長介也、御銀子ともつミ下候也、
| (長門厚狭郡)
竹田津辺ニテ須恵 |一、当所中浜ノ次右衛門と申もの、竹田津へ参候処ニ、今度本山口にて、損申御小早ニ積候酢樽壱つ
ノ本山難船ノ酢樽 | ひろい申由にて、吉田縫殿所へ差上候由にて、持せ上られ候、則、南野九郎兵衛ニ渡候事、
ヲ拾ウ |
| (親英) (細川光尚)
光尚付ノ切米給付 |一、松野織ア・町三右衛門ゟ、 御六様衆御切米、江戸取と小倉取とノ書わけ被差越候を、新兵衛ニ
ニ江戸小倉ノ書分 | 渡ス、
蔵納米ノ仮切手一 |一、御蔵ノ納米、今迄ハかり切手を出し置、来年ノ七月ニ一紙ニ取替候、それニ付、御蔵奉行衆手前
紙ニ取替 | ノ御さん用不相究候、其ゆへ御年貢・小物成米、其外万之しな/\ノ御米、いつれか納り、いつ
年貢小物成米其他 | れハ不納とのわけしれ不申候間、とかく其時々ニ、何米/\と申理、本切手を取せ候へと、拾郡
ノ区別不明故本切 | へ申觸候、道倫幷松ノ丸衆・我々三人惣談にて、申ふれ候也、
手ヲ取ラシム |